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交通事故の慰謝料、相場と計算方法について知りたい

交通事故の被害にあったときに口にされる慰謝料とはどのようなものでしょうか?
慰謝料とは、相手の不法行為によって負った精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。交通事故には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料の3種類の慰謝料があり、該当する慰謝料が示談金の一部として支払われます。

入通院慰謝料交通事故で怪我を負ったことで被った精神的損害に対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料治療終了後に残った後遺症が後遺障害等級に認定された場合に発生する慰謝料です。
死亡慰謝料被害者が交通事故で死亡した場合、被害者本人には死亡慰謝料が発生し、一定の遺族には近親者慰謝料が発生します。

ここでは、それぞれの慰謝料の相場や計算方法についてご紹介しながら、交通事故の慰謝料について全般的に解説します。自分が慰謝料をいくらもらえるか知りたい方は、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。

入通院慰謝料はいくらもらえる?

入通院慰謝料がいくらもらえるかにあたっては、まずは慰謝料の算定基準を知っておきましょう。慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準任意保険基準裁判基準の3つがあります。それぞれの基準の説明は次の通りです。

  • 自賠責保険基準 ・・・ 法令で定めている基準。
  • 任意保険基準 ・・・ 損害保険会社ごとに定めている基準。
  • 裁判基準 ・・・ 過去の裁判の判例に基づいた基準で、弁護士が採用している基準。弁護士基準とも言われます。

ほとんどのケースにおいて、慰謝料は、自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準の順で、高く算定されます。

自賠責保険基準

自賠責保険基準では、入通院慰謝料は日額4,300円と定められています。

この日額に下のいずれか「少ない方」の日数をかけた金額が自賠責保険基準での入通院慰謝料の金額になります。

  • 治療期間
  • 実入通院日数の2倍

任意保険基準

任意保険基準は、損害保険会社ごとに定めてあり、公開されていません。しかし、かつて全損害保険会社共通の相場表があり、現在も当時の基準を参考に設定されているようです。そのため、当時の相場表が、任意保険基準の入通院慰謝料の目安となります。

過去の任意保険会社の入通院慰謝料 相場表(単位:万円)

ヶ月入院12345678910
通院25.250.478.695.8113.4128.6141.2152.4162.6170.2
112.637.86385.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
225.250.47394.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
337.860.482102118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
447.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3163.8176.4181.4
556.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
664.283.2102119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
770.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
876.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
98299.6116131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
1087103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

現在は任意保険基準の相場表は公表されていません。

裁判基準

裁判基準は、過去の裁判例などに基づいて設定された基準です。自賠責保険基準、任意保険基準と比べて高く算定され、弁護士が算定に用いる基準のため弁護士基準とも呼ばれます。

裁判基準では、怪我の種類によって基準額を分けています。いわゆる「むちうち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・挫創・挫傷」の場合に用いる基準と、骨折や靱帯損傷などを想定した「それ以外の怪我」の場合に用いる基準があります。

「むちうち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・挫創・挫傷」の慰謝料基準(単位:万円)

ヶ月入院12345678910
通院356692116135152165176186195
1195283106128145160171182190199
2366997118138153166177186194201
35383109128146159172181190196202
46795119136152165176185192197203
579105127142158169180187193198204
689113133148162173182188194199205
797119139152166175183189195200206
8103125143156168176184190196201207
9109129147158169177185191197202208
10113133149159170178186192198203209

「(骨折や靱帯損傷などを想定した)それ以外の怪我」の場合の慰謝料基準(単位:万円)

ヶ月入院12345678910
通院53101145184217244266284297306
12877122162199228252274291303311
25298139177210236260281297308315
373115154188218244267287302312319
490130165196226251273292306316323
5105141173204233257278296310320325
6116149181211239262282300314322327
7124157188217244266286304316324329
8132164194222248270290306318326331
9139170199226252274292308320328333
10145175203230256276294310322330335

むちうちで、3ヶ月通院した場合、慰謝料はいくら?

頚椎捻挫のような他覚所見の無いむちうち症で、3ヶ月通院した場合(実際の通院日数が40日の場合)、各基準で入通院慰謝料を比較すると、次のようになります。

自賠責保険基準344,000円
任意保険基準378,000円(目安となる金額で、保険会社ごとに異なります)
裁判基準530,000円

裁判基準で算定すると、自賠責保険基準と比べて186,000円、任意保険基準と比べて152,000円高くなります。保険会社から提示される慰謝料は、自賠責保険基準または任意保険基準を目安としているため、裁判基準よりも低く算定されているケースがほとんどです。弁護士が示談交渉する場合は、裁判基準をもとに行なっていくことになります。

むちうちで、6ヶ月通院した場合、慰謝料はいくら?

頚椎捻挫のような他覚所見の無いむちうち症で、6ヶ月通院した場合(実際の通院日数が70日の場合)、各基準で入通院慰謝料を比較すると、次のようになります。

自賠責保険基準602,000円
任意保険基準642,000円(目安となる金額で、保険会社ごとに異なります)
裁判基準890,000円

裁判基準で算定すると、自賠責保険基準と比べて288,000円、任意保険基準と比べて248,000円の差があります。自賠責保険基準または任意保険基準を目安として提示される保険会社からの示談案は、裁判基準よりも低い算定となるため、弁護士が示談交渉する場合は、裁判基準をもとに行なっていくことになります。

後遺障害慰謝料はいくらもらえる?

後遺障害の損害賠償を考えるにあたっては、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの算定基準があることを知っておきましょう。
等級ごとに自賠責保険基準と裁判基準の金額を比較した下の表を見ればわかるように、自賠責保険基準より裁判基準は金額が大きくなります。任意保険基準は各社が独自に定めているものですが、一般的には自賠責保険基準と裁判基準の間の金額です。

自賠責保険基準※2 任意保険基準 裁判基準
1級の場合 1100万円
(1150万円)
各社が独自に定めています※1 2800万円
2級の場合 958万円
(998万円)
2370万円
3級の場合 829万円
(861万円)
1990万円
4級の場合 712万円
(737万円)
1670万円
5級の場合 599万円
(618万円)
1400万円
6級の場合 498万円
(512万円)
1180万円
7級の場合 409万円
(419万円)
1000万円
8級の場合 324万円
(331万円)
830万円
9級の場合 245万円
(249万円)
690万円
10級の場合 187万円
(190万円)
550万円
11級の場合 135万円
(136万円)
420万円
12級の場合 93万円
(94万円)
290万円
13級の場合 57万円 180万円
14級の場合 32万円 110万円
自賠責基準より高く、裁判基準より低いことがほとんど
カッコ内は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される基準額

参照 財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」

死亡慰謝料はいくらもらえる?

死亡慰謝料の金額を算定するにあたっては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つの基準があります。一般的には、自賠責基準が低額な基準であり、裁判基準が高額な基準といえます。これらの基準は、それぞれ使われる場面が異なります。

自賠責保険基準

自賠責基準では、

死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料+遺族の慰謝料=死亡慰謝料

という式で算出されます。

そして、各慰謝料の額は以下のとおり定められています。

被害者本人の慰謝料400万円
遺族の慰謝料①請求権者が1名の場合550万円が加算
②請求権者が2名の場合650万円が加算
③請求権者が3名以上の場合750万円が加算

扶養家族がいる場合:さらに200万円が加算

例えば、夫が亡くなり、遺族が妻と子1人(いずれも扶養家族)の場合、本人分400万円+遺族分の加算650万円+扶養家族分の加算200万円の合計1250万円と計算されます。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社内部で用いられる基準であり公表されてはいませんが、一般的には自賠責基準に近い金額であり、裁判基準よりも低額になることが多いといえます。

裁判基準

裁判基準では、死亡慰謝料は以下のとおりとされています。下記金額は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合わせた総額ですので、自賠責基準のように遺族の人数によって死亡慰謝料が増額することはありません。

①被害者が一家の支柱であった場合2800万円
②被害者が母親・配偶者であった場合2500万円
③その他の場合2000万円〜2500万円

ただし、これらの金額は、あくまでも一応の目安を示したものとされています。実際には、様々な事情から金額が増減され、必ずしも①〜③のとおりの金額とはならないことが多くあります。

示談金の主な内訳

実は、慰謝料は、示談金の一部です。示談金の主な内訳は次のとおりです。

治療費

怪我の治療でかかった費用を請求します。

保険会社からの「治療費支払い打ち切り」通告に要注意

治療を受けていると、加害者側保険会社から「症状固定」と言われることがあります。

これは、治療費の支払い打ち切りを意味しており、ケガの程度にもよりますが、他覚所見の無いむちうち症の場合は事故から3~6ヶ月を目安に通告してくることが多いです。
ただ、基本的に「症状固定」は医師が判断するものであるため、加害者側保険会社から治療費の支払い打ち切りの通告があったとしても、医師が治療継続の必要を認めていれば、診断書等で証明してもらい、加害者側保険会社に治療費の支払継続を要求することができます。

休業損害

休業損害とは、交通事故による怪我が原因で仕事を休んだために減った収入をいい、その補償を加害者側に請求します。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故の被害に遭って障害が残ったり、死亡したりしなければ、将来的に得られるはずだった利益のことをいいます。

慰謝料

慰謝料とは、相手の不法行為によって負った精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

交通事故の慰謝料、相場と計算方法について知りたい まとめ

  • 交通事故の慰謝料の種類は?
    慰謝料とは、相手の不法行為によって負った精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。交通事故には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類の慰謝料があります。
  • 慰謝料の算定基準とは?
    慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあり、ほとんどのケースにおいて、慰謝料は、自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準の順で、高く算定されます。
  • 示談金の主な内訳は?
    治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などがあります。
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