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交通事故で軽傷を負った場合、慰謝料はいくらになる?

すり傷や軽い打撲のような軽傷の場合
交通事故で軽傷を負った場合、慰謝料はいくらになる?

交通事故で負った怪我がすり傷や軽い打撲といった軽傷だった場合でも、病院へ通院している場合には慰謝料を請求することができます。
ここでは、慰謝料の相場がいくらか、慰謝料の算出基準・具体的な計算方法、どのような場合に弁護士に依頼すべきかの目安について説明します。

すり傷や軽い打撲のような軽傷の慰謝料相場

交通事故ですり傷や軽い打撲といった軽傷を受けて通院した場合、1~2週間の通院期間で済むこともあります。例として実通院日数が7日、通院期間が14日間だった場合の、通院慰謝料の相場は以下のとおりです。

・自賠責基準の場合:6万200円

計算式:日額4300円×2×実通院日数7日

自賠責基準の慰謝料の計算方法についてはこちら

・弁護士基準の場合:8万8667円

 計算式:通院1月19万円÷30日×通院期間14日

弁護士基準の場合は、まず1か月の通院慰謝料である19万円を30日で割り、日額を算出します。それに通院期間の日数を乗じて総額を算出します。

裁判基準(弁護士基準)の慰謝料の計算方法についてはこちら

このとおり、短期間の通院であっても自賠責基準より弁護士基準の金額が高くなり、通院が長期にわたればさらに金額の差は大きくなります。

通院日数が1日でも慰謝料はもらえる?

慰謝料は通院した日数を基準として算出されるものであるため、通院日数が事故当日の1日だけであった場合でも、慰謝料をもらうことができます。
その場合の金額は以下のとおりです。

・自賠責基準:4300円

計算式:日額4300円×実通院日数1日

・弁護士基準:6333円

計算式:通院1月19万円÷30日×通院期間1日

このとおり、通院日数が1日だけである場合も、自賠責基準より弁護士基準の金額が高くなります。

慰謝料計算のための3つの基準

慰謝料を計算するための基準には、以下の3つの基準があります。

  1. 自賠責保険基準:法令で定める基準
  2. 任意保険基準(任意保険会社基準ともいいます):損害保険会社ごとに定めている基準
  3. 裁判基準(弁護士基準ともいいます):過去の裁判の判例に基づいた基準で、弁護士が採用している基準

多くのケースでは 自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判基準 という順で慰謝料が高額になります。
ただし、自賠責保険基準を採用する場合、被害者に過失があっても損害額は満額がもらえます。これに対し、裁判基準(任意保険基準も同様です)を採用する場合、被害者に過失があると、損害額は過失の分差し引かれることになります。そのため、被害者の過失が大きい場合には、自賠責保険基準で計算した慰謝料の方が高額になるケースが存在します。

自賠責保険基準の慰謝料の計算方法

自賠責保険基準では、以下のとおり、症状ごとに補償金額の上限が定められています。

  • 怪我をした場合:治療費や交通費、休業損害も含めて120万円
  • 後遺障害が残った場合:後遺障害等級に応じた金額(最大4000万円)
  • 死亡した場合:最大3000万円

そして、自賠責保険基準では、入通院慰謝料の金額は、
「日額×対象日数」
という式により算出されます。
日額は、通院1日あたり4300円と定められています。
対象日数は、以下のうちいずれか「少ない方」とされています。

  1. 治療期間
  2. 実入通院日数の2倍

ただし、ここでいう(1)治療期間は、実際の通院開始日~実際の通院終了日と一致しないケースもあることに注意してください。

~自賠責保険基準の計算例~

治療期間が120日、実通院日数が50日のケース。
治療期間(120日)よりも実通院日数の2倍の日数(100日)の方が少ないため、実通院日数の2倍の日数(100日)に日額4300円をかけた43万円が自賠責基準での慰謝料金額になります。

計算式:4300円×100日=43万円

任意保険基準の慰謝料の計算方法

任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定めているもので、現在は公式の計算式は公開されていません。一般的には、自賠責基準よりも高く、裁判基準より低いものとされています。
なお、かつては全損害保険会社共通の計算基準があったため、現在も当時の基準を参考に設定されているようです。以下の表は、当時の傷害慰謝料(入通院慰謝料)の任意保険基準の相場表です。必ずしも現在使われているものとは限らないことに注意してください。
入院期間と通院期間が交差する場所の数字が慰謝料額となります。また、30日に満たない日数については日割計算します。

具体的なケースでは、慰謝料額は治療期間に応じて以下のとおりとなります。

  1. 入院なし、通院1か月:12万6000円
  2. 入院3か月、通院2か月:94万6000円
  3. 通院4か月と20日:53万8000円(=通院4か月分47万8000円+通院20日分(56万8000円−47万8000円)÷30日×20日)

過去の任意保険会社の入通院慰謝料 相場表(単位:万円)

ヶ月入院12345678910
通院25.250.478.695.8113.4128.6141.2152.4162.6170.2
112.637.86385.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
225.250.47394.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
337.860.482102118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
447.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3163.8176.4181.4
556.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
664.283.2102119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
770.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
876.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
98299.6116131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
1087103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

現在は任意保険基準の相場表は公表されていません。

裁判基準の慰謝料の計算方法

裁判基準は、過去の裁判例などに基づいて設定された基準です。自賠責保険基準、任意保険基準と比べて高額であることが特徴です。弁護士に依頼する場合、裁判基準で計算することになります。
また、怪我の種類によって基準額を分けており、「むちうち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・挫創・挫傷の場合」に用いる別表Ⅱと「その他の怪我の場合」に用いる別表Ⅰがあります。別表Ⅰと別表Ⅱの慰謝料を比べると、別表Ⅰの方が高額になっています。

下表の見方は任意保険基準のものと同じです。
具体的なケースでは、慰謝料額は治療期間に応じて以下のとおりとなります。任意保険基準の場合と比べて高額になっているのが分かるはずです。

  1. 入院なし、通院1か月:19万円
  2. 入院3か月、通院2か月:118万円
  3. 通院4か月と20日:75万円(=通院4か月分67万円+通院20日分(79万円−67万円)÷30日×20日)

「むちうち症や軽い打撲・挫創・挫傷」の慰謝料基準(別表Ⅱ)※単位:万円

ヶ月入院12345678910
通院356692116135152165176186195
1195283106128145160171182190199
2366997118138153166177186194201
35383109128146159172181190196202
46795119136152165176185192197203
579105127142158169180187193198204
689113133148162173182188194199205
797119139152166175183189195200206
8103125143156168176184190196201207
9109129147158169177185191197202208
10113133149159170178186192198203209

弁護士に依頼する目安について

交通事故に遭ったものの、すり傷や軽い打撲のような軽傷で済んだ場合には、通院期間が1か月程度など短い傾向にあります。

この場合、弁護士に依頼すると、相手の保険会社からもらえる金額よりも弁護士費用の方が高額となってしまう可能性があります。

そのため、軽傷で済んだ場合には、このような「費用倒れ」にならないよう注意する必要があります。特に、通院期間が1〜2か月程度の場合には、費用倒れにならないかについて法律事務所によく確認する必要があります。 もっとも、被害者が任意保険に加入しており、弁護士費用特約が付いている場合には、軽傷か重傷かに関わらず、弁護士費用を気にせずに依頼することができます。

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