その他のよくある質問
労災保険が使える可能性があります。
業務中の交通事故は「業務災害」として、通勤途上での交通事故が負傷した場合は「通勤災害」として使えます。ただし、労働基準監督署に対して「第三者行為災害届等」を提出する必要があります。
非課税収入とされ、所得税は課税されません。
交通事故で多額の賠償金が認められた場合、税金がかかるのかを心配される方もいらっしゃいますが、加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったことにより発生した収入は非課税収入とされ、所得税は課税されません。
参考:交通事故と損害賠償金(国税庁)
単に「謝罪が無かったこと」というだけでは、慰謝料の増額理由にはなりません。
加害者側の態度が慰謝料の増額をもたらす例としては、加害者の故意、あるいは重大な過失(飲酒・無理なハンドル操作・逆走・時速30km以上の速度オーバー・故意に信号無視をする等)に基づくものであったり、事故後、救護措置もとらないまま逃走したというような、加害者側に極めて悪質な事情があった場合に限られます。
加害者側にこうした極めて悪質な事情があったとしても、裁判をしない限りは、増額を認めてくることはありません。
加害者に対し、謝罪を強制する法的な手段はありません。 また、単に「謝罪が無かったこと」というだけでは、慰謝料の増額理由にはなりません。
慰謝料がいわゆる裁判基準の額より増額されるためには、加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらな信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態下での運転など)または著しく不誠実な態度がある場合に限られます。たとえば、次のような事例です。
(死亡事故)
・酩酊しての運転のうえ、道路を逆走しての事故であり、遺族が自殺を図った上、謝罪についても配慮が欠けていた。
・酒酔い運転で逆走しての事故だったうえ、事故後、救助活動を一切せず、警察にも被害者の車が逆走して衝突したとの嘘の供述をした。
・無免許運転での事故のうえ、約3kmも故意に被害者を引きずり死亡させた。
(傷害事故)
・酔っていた加害者が、被害者を車で追いまわし追突した。
・事故後、救護せずに逃走し、加害車両を修理し廃車手続きをとるなどして証拠隠滅を図った。
・加害者が無過失を主張し、信用できない解析を証拠として提出するなどしたため、紛争解決までの期間が著しく長期化した。
加害者に対し、謝罪を強制する法的な手段はありません。
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