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弁護士費用特約について

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車事故などで被害者になった場合に、怪我や車・物の損害に対する賠償請求を弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用や法律相談費用等を保険会社が負担する特約です。被害者ご本人や被害者のご家族が加入している自動車保険や火災保険に付加されています。「弁護士費用等担保特約」「弁護士費用補償特約」等のように、保険会社によって名称が異なる場合があります。

弁護士費用特約

弁護士費用特約はついていますか?

交通事故の被害者であるあなたが加入している保険に「弁護士費用特約」はついているでしょうか?

弁護士費用特約といっても耳慣れない言葉かもしれません。弁護士費用特約とは、あなたが弁護士に示談交渉を依頼する際の費用(着手金、成功報酬、出張日当、実費)等を負担してくれる特約です。また、弁護士に交通事故紛争処理センターの和解あっ旋手続を依頼する際の費用や裁判を依頼する際の費用(着手金、出張日当、実費)も負担してくれます。この場合、当事務所から保険会社に弁護士費用を請求するため、限度額(300万円が一般的です)までは、あなたが弁護士費用を負担する必要はありません。

あなたが加入している保険に弁護士費用特約が付いているか、もう一度お確かめください!あなたが加入している保険に弁護士費用特約が付いていなくても、ご家族の保険に弁護士費用特約が付いている場合、 あなたにも適用される場合があります。そのため、ご家族の保険も合わせてご確認ください。

弁護士費用特約の注意点

まず、「弁護士費用特約」という名称でない場合がありますので、確認する場合はご注意ください。例えば、「交通事故弁護士費用特約」、「弁護士費用等担保特約」、「もらい事故アシスト」などと呼ばれます。各保険会社で名称が異なりますので、注意しましょう。弁護士費用特約は、保険会社や、加入している保険によって内容が異なります。しっかりと契約した保険の内容をご確認ください。

また、弁護士費用特約が付いていたとしても、弁護士費用として請求した金額が300万円の範囲内であっても、当然に保険金として支払われるわけではありません。例えば,ご自身が無免許運転,飲酒運転をしていた場合など、免責事由に該当するケースでは弁護士費用は支払われません。各保険会社によって免責事由となる事項が異なる場合があるので注意が必要です。必ず事前にあなたやご家族が加入している保険会社にご確認ください。

さらに、交通事故の時点で弁護士費用特約に加入していることが利用の条件になります。交通事故に遭った後に弁護士費用特約をオプションで付けたとしても、事故に遭った時に加入していない場合には利用することはできませんので注意が必要です。

弁護士費用特約の特徴

1)弁護士費用を保険会社が負担します

弁護士費用特約の最大の特徴は、交通事故事件を弁護士に依頼するときにかかる弁護士費用を被害者が加入する保険会社が支払ってくれることです。交通事故事件では、適正な賠償を受けるためには、細かい損害調査や損害賠償請求、相手方の保険会社との示談交渉といった難しい作業が必要になります。法律の専門家である弁護士に依頼する場合、弁護士が交通事故の被害にあった方の代理人となって全てを対応することが可能ですが、当然ながら依頼には弁護士費用が発生します。しかし、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を保険会社が支払うため、弁護士費用の心配がなくなり、弁護士に依頼をしやすくなります。

弁護士費用特約には利用上限額があります。しかし、一般的な上限額は一回の事故につき300万円で、ほとんどの交通事故事件は利用上限額以内に収まっています。もしも利用上限額を超えてしまう場合でも、依頼者が負担するのは超過分のみなので、弁護士費用の負担が大幅に軽減されることは間違いありません。

なお、弁護士費用特約の利用については保険会社によって運用が異なるので、実際に弁護士費用特約を利用する際は、あらかじめご自身が加入する自動車保険会社に連絡して確認しましょう。

2)保険の等級は下がりません

ご相談者の中には、弁護士費用特約を利用すると保険等級が下がり、翌年の保険料が上がってしまうのでは?と心配される方がいらっしゃいます。しかし、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級は原則として下がりません。ただし、フリート契約の場合は弁護士特約を利用することにより翌年の保険料が上がることがあるので、注意しましょう。
このように,基本的には保険料の値上がりを気にせずに安心して弁護士費用特約を利用することができます。

3)依頼する弁護士は自身で選べる

弁護士費用特約を使ったとしても、決められた弁護士に依頼しなければいけないということはなく、原則として依頼先の弁護士はご自身で選ぶことができます。ご自身に合う弁護士を見つけて依頼するようにしましょう。

弁護士費用特約を使える人

弁護士費用特約を利用できる人は、一般的には次のようになります。ただし、約款やオプションによって異なることがあるため、利用に当たっては保険会社に確認することをおすすめします。

  • 記名被保険者…保険契約の対象自動車を主に運転する人で、保険証券の記名被保険者欄にその氏名が記載されています。実際に車両が事故やトラブルにあって保険の適用が必要になった際の自動車保険の補償対象の範囲は、この記名被保険者を中心に決められます。
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子…例えば、別居している結婚していない子供が交通事故被害にあった場合でも親の弁護士費用特約を利用できます。
  • 被保険自動車の搭乗者…保険契約の対象自動車で友人とドライブ中に事故が起こった場合、同乗の友人も、保険契約の対象自動車に付いている弁護士費用特約が利用できます。
  • 被保険自動車の所有者…保険契約の対象自動車の所有者は弁護士費用特約を利用できます。

被害者が複数いる場合、被害者ごとに一回の事故につき300万円までの弁護士費用を保険でまかなえます。

同乗者がそれぞれに弁護士費用特約に加入していれば、別枠で利用が可能です。

弁護士費用特約が使えるケース、使えないケース

このように、交通事故に遭ってしまったときに非常に役立つ弁護士費用特約ですが、特約を使えるケースと使えないケースがありますので、注意しましょう。

弁護士費用特約を使えるケース弁護士費用特約を使えないケース
・相手が交渉に応じてこない
・相手が賠償しない
・過失割合について双方の言い分が異なり、話し合いが進まない
・物損や人損を問わず、賠償額に納得がいかない
など
・飲酒運転や無免許運転をしていて交通事故に遭った場合
・業務中に発生した事故の場合
・自転車同士の事故の場合や歩いていて自転車にぶつかられた場合
など

上記の表のほかに、次のような場合でも、特約が適用されます。

  • 交通事故が加害者の車によるものであれば、被害者が自転車に乗っていたり、歩いていたりしたときに事故にあった場合
  • 相手が無保険の場合

ただし、ご契約されている弁護士費用特約の約款によっては扱いが異なる場合がありますので、事故に遭われた場合には、ご自身のケースで弁護士特約が利用可能かどうかについて弁護士にご相談ください。

弁護士に相談する前に

弁護士費用特約付帯の有無をご確認頂くとご相談がスムーズです

ご相談の際には、これらの保険をご確認ください。

  • あなた自身が加入している自動車任意保険
  • あなたのご家族が加入している自動車任意保険
  • 事故に遭った時に乗車していた、他人名義の自動車に付加されている自動車任意保険
  • あなた自身もしくはご家族が加入している損害保険(火災保険、傷害保険等)

ただし、いずれも特約を利用する際には、事前に保険会社に承諾を得る必要があるので、注意しましょう。

弁護士費用特約について まとめ

  • 弁護士費用特約とは何ですか?
    弁護士費用を保険会社が負担する特約です。
  • 弁護士費用特約を利用すると、保険等級が下がりますか?
    いいえ、下がりません。
  • 弁護士費用特約を利用する際、弁護士は選べますか?
    依頼する弁護士はご自身で選べます。
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