事故状況パターンにおけるよくある質問
ここでは具体的な相談事例を元に、交通事故のさまざまな疑問にお答えしています。
20代男性です。自転車で青信号の交差点を横断中に、左折してきた自動車にぶつけられました。足を骨折してしまいましたが、加害者からは謝罪すらありませんでした。また、相手方の保険会社担当者は当初、「納得いかなければ善処する」と言っていたのに、実際には保険金の増額をしてくれません。保険会社から提示された保険金額は妥当なのでしょうか。提示した保険金が適切な金額だから、増額してくれないのでしょうか。不服を言うと表のようなものを見せられ「ちゃんと基準に沿ってやっている。これ以上は無理」とのことでした。
納得できない場合は、信頼できる弁護士に依頼するのも一つの方法です。
保険会社からの提示額は、「過失相殺割合が加害者に有利な認定になっていたり、慰謝料の基準額が裁判基準とかけ離れていたり」するため、実際に請求できる金額より低い金額となっている可能性があります。
過失割合判定の基礎となる事故状況を検討し、費目ごとの金額算定要素・算定基準の精査が必要です。 しかし、その基準が保険会社の社内基準ということもあります。その場合、裁判基準を示し、増額を主張することも可能です。
また、相手の提示した金額算定要素のどこに「落ち」があるのか見抜くことも必要です。被害者ご本人だけの力ではなかなか困難ですので、法律のプロである弁護士にご依頼いただくのも一つの方法でしょう。
私の夫(43歳)は、事故で脳に障害を受け、遷延性意識障害になりました。どのような損害賠償を請求すればよいでしょうか。
逸失利益、慰謝料、将来介護費を請求していくことになるでしょう。
まず、逸失利益についてですが、遷延性意識障害の被害者は、後遺障害等級では1級の認定がなされます。
ですから、労働能力喪失率はいずれも100%となりますので、死亡の場合と同じで稼働可能年齢(現在では67歳)いっぱいにわたって逸失利益が認められることになります。ご主人のケースも、これまでの収入と照らし合わせて、67歳まで稼いであろう金額を請求することになるでしょう。
次に、慰謝料についてですが、通院の慰謝料とは別に後遺障害に対する慰謝料を請求できることはいうまでもありません。
そして、遷延性意識障害の損害として特徴的なものが将来介護費です。遷延性意識障害の場合、付添介護がない限り、生命の維持さえ困難ですから、付添人が必要です。家族の付添を原則とする場合と、職業的付添人を認めるものと状況によって裁判例もまちまちです。 介護期間についても、具体的事案に応じて、平均寿命まで認めるもの、期間が限定されるものなどに分かれています。
30代の女性です。自動車を運転していたところ、一時停止中に追突され、むち打ちと診断されました。3か月治療を続けていましたが、この間、保険会社から一方的に治療費の打ち切りを言われました。 私としてはまだ通院したいと思っています。これ以上治療を続けるのは難しいのでしょうか。
医師と相談のうえ、治療の継続を申し出ましょう。それでも状況が変わらなければ弁護士にご相談ください。
相当の治療期間を経て、これ以上の治療効果が認められないことを「症状固定」と言います。 症状が固定すると治療費の支払義務はなくなり、その後も痛み等が残っていれば、それは後遺障害の問題になってきます。
頸椎捻挫の治療期間は一般的には3ヶ月ほどとされており(当然、個人差はあります)、保険会社は3ヶ月を過ぎると治療費の支払いを打ち切ると言ってくることがあります。 実際の示談例でも、症状固定期間の多くが3ヶ月から6ヶ月内となっているようです。 頸椎捻挫は、レントゲン、CT等の検査では異常所見が現れず、あくまで本人の訴えでしか判断できないため、保険会社は3ヶ月を過ぎると、症状固定を言ってくる傾向にあります。
医師と相談し、治療の必要性があるならば、3ヶ月で治療を打ち切る必要はありません。 ただ、治療を続けても痛みが変わらないのであれば、6ヶ月ほどの症状固定を認め、その後の痛みについては後遺障害ということで争うほうが賢明かも知れません。
但し、後遺障害が認められるためには、後遺障害診断書を作成してもらうことが必要になります(整形外科医は必ずしも神経症状に詳しくないため、大学病院等で検査を受ける必要もあります。)。 また、後遺障害として認められるためには、受傷時から症状固定時まで症状にぶれがなく、きちんと通院治療を受けていることが重要です。
友人を同乗させて車を運転中、交差点で他の自動車と衝突し、友人に重傷を負わせてしまい、損害賠償額の全額を友人に支払いました。 事故の原因は私だけでなく、衝突した車の運転者にもあったのですが、この場合、分担を求めることはできますか。
相関連した数人の故意または過失による行為によって被害を発生させた場合を、共同不法行為といいます。
共同不法行為者の一人が被害者に弁済をした場合は、他の共同不法行為者に対して負担部分に応じた支払を請求することができます。これを共同不法行為者の求償権といいます。各共同不法行為者の負担額は損害賠償額に、各自の負担部分の割合を乗じて算出されます。
このケースでは、友人に損害賠償債務を全額支払ったとのことですから、負担部分を超えて支払っていることは明らかです。従って、衝突した車の運転者(相手方)に対しても過失割合を基準として決められる負担部分に応じた金銭の支払いを求めることができます。
車の助手席に同乗中、運転者の過失により、その車が街路樹に衝突し、顔面挫傷などの傷害を受けました。損害額を運転者に請求できるでしょうか。
運転者の同意により、無償で(運転者の好意で)自動車に同乗した者を「好意同乗者」といいます。示談交渉等においては、保険会社が好意同乗を理由として、減額を主張してくることがあります。
この点、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条本文では「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定しているところ、好意同乗者も「他人」に含まれます。そのため、運転者は無償で同乗させていた者に対しても損害賠償する責任があります。
単に同乗していただけでは減額の理由にはなりませんが、同乗者に過失・落ち度があった場合(飲酒運転、無免許運転に同乗していた場合、及び同乗者と運転者との間に親権関係がある場合等)には減額されることがあります。
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