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損害賠償についてのよくある質問

交通事故の被害にあった場合に、加害者に請求する損害賠償について弁護士がアドバイスします
人身事故の被害者になった場合、どういう損害賠償を請求できるのでしょうか?

治療費や通院のための交通費のように実際に支出が必要になった費用の他に、仕事を休んだことによる損害や慰謝料などを請求することができます。

治療費、入院付添い費、入院雑費、通院交通費、休業損害、傷害(入通院)慰謝料が、主な項目です。このほかに、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害逸失利益と慰謝料も請求できます。

いわゆる「むちうち症」の慰謝料はどうやって算定するのですか?

他の疾病の場合より低い基準で入通院慰謝料を算定することになります。

頚椎捻挫等のいわゆる「むちうち症」で、レントゲン等の画像所見上異常が見られないなど他覚所見がない場合には、他の疾病の場合より低い基準で慰謝料を算定することになります。

例えば、実務で使われる『損害賠償額算定基準』※では、慰謝料の基準を別表1と別表2によって区別し、他覚所見がない「むちうち症」の場合、後者を用いることになります。これは外部からその障害の存在を確認することができず、本人のみが痛みを感じていることから、客観的・妥当な入通院期間の見極めが難しく、ケースによっては、長期間の入院・通院になってしまうことも珍しくなく、通常の基準を用いると他の疾病の場合との不均衡となるからです。したがって、「むちうち症」については、治療状況や症状推移のほかに他覚所見の有無を確認して算定する必要があります。

参照:損害保険料率算出機構HP(pdf形式)
自動車損害賠償保障法施行令の「別表第一」「別表第二」
財団法人 日弁連交通事故相談センター発行

車両に関する格落ち損害の賠償請求はできないのでしょうか?

主張できる可能性があります。

車両の時価は中古車市場における販売価格とされています(最高裁昭和49年4月15日)が、事故歴がある場合、その販売価格は低く見積もられる傾向にあります。そこで、事故前の車両の価格と、事故後修理完了した車両の価格の差を格落ち損と考え、損害賠償請求をしていくことが考えられます。

もっとも、格落ち損についてはこれを肯定する裁判例(東京地裁昭和61年4月25日)、否定する裁判例(大阪地判昭59年3月15日)ともにあるため、常に認められるわけではありません。通常の事故処理では、修理により原状回復がなされることが多く、格落ち損も相当軽微(若しくは算定が困難)であるため問題とされないことが多いのですが、高級車、新車同様のもの、破損状況が大きいものについては、認められ易い傾向にあると言えます。 修理費用の2割から3割程度というのが大体の相場です。

示談がこじれて訴訟になりそう。損害賠償金を早く受け取りたいのですが…。

自賠責保険の仮渡金制度や被害者請求制度などを利用することで早く受け取ることが可能です。

自賠責保険の仮渡金制度を使うことで、示談金が支払われる前にまとまった金額を受け取ることができます。また、自賠責保険の被害者請求制度を利用することでも、加害者がなかなか損害賠償金を支払ってくれない場合に先に保険金を回収することができます。

その他にも、被害者の方本人が加入している人身傷害保険や搭乗者傷害保険を利用することで、加害者との示談成立前であっても保険金を受け取ることができますし、厳格な要件があるためあまり利用はされませんが民事保全法に基づく仮処分手続きにより仮払いを受ける方法というのもあります。

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