FLOW交通事故に遭った場合の示談金獲得までの流れ
-
01
交通事故発生
交渉の際には、交通事故証明書の発行が重要!
交通事故直後は気が動転していて、どうしたらいいか分からないという方も多いはずです。トラブルを大きくしないためにも、まずは落ち着いて行動することが大切です。
交通事故が起きたことを証明する「交通事故証明書」は、警察に事故を届け出なければ、発行されません。その後の交渉の際に重要となりますので、警察へ速やかに連絡しましょう。
事後現場に警察官が到着すると、実況見分が行なわれます。実況見分の後に作成される調書は、過失割合を決めるための判断資料になります。実況見分に立ち会った際には、自分の主張をしっかり伝えることが重要です。
-
02
治療
事故にあったら、速やかに病院に行きましょう!
初診は速やかに、通院は定期的に。
交通事故でケガを負った場合、まずは治療に専念して身体を治すことが大事です。初診は基本的に事故当日(軽傷の場合、2~3日以内)に受けて、必ず医師に診断書を書いてもらいましょう。診断書をなるべく早く書いてもらうことは、ケガと交通事故の関連性を明らかにする上でも重要です。
特に交通事故被害で多いむちうちの症状がある場合は、レントゲン、CT、MRIを受けることが重要になります。交通事故からしばらく経った後、レントゲン、CT、MRIの検査を受けた場合、ケガと交通事故の関連性が認められない場合があります。
また、通院する際、医師の診断にしたがって、治療が終わるまでは、定期的に通うようにしましょう。忙しくて病院に行く時間を取れないという場合でも、保険会社から病院に行く必要のないケガであると主張される可能性があり、示談案で不当に低く見積もられる可能性があります。
交通事故の治療費は、治療中は、加害者側の保険会社が負担するのが一般的です。自己負担した場合は、負担した治療費を損害として加害者側に請求します。自己負担の場合でも自由診療ではなく、保険診療として労災保険、健康保険、国民健康保険が適用されます。
接骨院、整体院、鍼灸院で治療を受ける場合は、過剰診療と疑われないように!
接骨院、整体院、鍼灸院で治療を受ける場合は、過剰診療であるかどうかが争点となることがあります。交通事故との因果関係がないと判断されると、治療費が支払われない場合があるので、注意しましょう。
-
03
症状固定
症状固定とは、これ以上治療を続けても改善しない状態のこと。
交通事故で負ったケガの症状が、完治にいたらなくても、症状が安定し、これ以上治療を続けても改善しないと診断された状態を「症状固定」と呼びます。そのため、症状固定は症状改善のための治療期間が終了したことを意味します。
症状固定は医師が判断する。
保険会社から治療費の打ち切りの連絡があっても、医師が症状固定と判断するまでは、治療をやめないでください。症状固定は保険会社が決めるのではなく、医師が診断して決めるものです。
症状固定は、医師が診断するものですが、争いになれば最終的には裁判所が判断します。この段階になると、症状改善のための治療期間が終了したことを意味するため、治療に関する損害の賠償期間も終わります。結果として、加害者側の保険会社から治療費や休業損害などの治療に関する損害の補償を受けていた場合は、その支払いが停止します。
-
04
後遺障害等級認定
後遺障害等級が認められると、慰謝料などを受け取れます。
症状固定の時点で、後遺障害が残っているかが重要なポイントとなります。後遺障害が残っている場合には、申請をして後遺障害等級認定を受けることができます。後遺障害等級認定を受けると(1)等級に応じた慰謝料(後遺傷害慰謝料)と(2)逸失利益(後遺障害逸失利益)を受け取ることができます。
医師に後遺障害診断書を作成してもらおう。
後遺障害等級認定の申請には、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらわなければいけません。接骨院、整体院、鍼灸院では後遺障害診断書は作成できませんので、注意しましょう。
-
05
示談交渉
保険会社が提示した示談案を元に、弁護士が交渉。
症状固定の後、加害者側の保険会社から示談金が提示されます。書面で金額とその内訳が提示され、その送付時には示談書が同封されているのが一般的です。
安易に署名押印しないこと!
被害者が提示された示談内容に納得し、示談書に署名押印して返送すると、示談成立となり、加害者側の保険会社から示談金が支払われます。示談の成立をもって、加害者の交通事故に関する損害賠償責任が終了し、以降、被害者が加害者へ請求することは原則としてできなくなります。
被害者が示談交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士は被害者の代理人となって、事故資料の取り寄せ、被害者からのヒヤリング等をおこない、損害賠償請求の対象となる損害内容の精査をおこないます。精査の結果、裁判基準に基づいて算定された損害額(治療費、慰謝料、休業損害等の合計額)を加害者側の保険会社へ賠償請求し、その支払いについて保険会社と交渉をしていきます。
提示された金額よりも増額するケースがほとんど!
弁護士が損害額の算定に用いる裁判基準は、当初の保険会社提示の基準よりも高い金額になるので、交渉において保険会社があらためて提示してくる示談金額も、当初の提示より増額した金額になることがほとんどです。
加害者側との電話や書面などのやりとりは全て代理人である弁護士を通しますので、被害者が直接、加害者側の相手をする必要はありません。
-
06
示談成立
示談が成立すると、示談金が支払われます。
弁護士による交渉を経た示談内容について、当事者である被害者が合意すると、弁護士は、代理人として加害者側と示談書を取り交わして示談を成立させます。その後、加害者側の保険会社から示談金が支払われます。
相談者の方の気持ちに寄り添い、粘り強く示談交渉します。
ご相談を受けていて、保険会社の言うことだから、間違いはないだろうし、金額も変わらないだろうと思っている方が非常に多いことに驚きます。
交通事故被害に遭われた方は、仕事を休んだり、通院したりと様々な不都合が生じます。ましてや、後遺症が残るような方は、今後の生活にも少なからず支障をきたしてしまいます。法律は、そういった方の補償を認めています。
何も知らずに、保険会社に提示された金額で示談してしまわないように、みなさんの気持にも寄り添いながら、粘り強い示談交渉を心掛けています。
保険会社から示談案が提示されている場合は、示談金額が適正かどうかを無料でお調べします。ホームワンの示談金無料査定サービスをぜひご利用ください。
代表弁護士 中原俊明
-
電話で申し込む
0120-316-279通話無料 平日 9:30-18:30 -
Webから申し込む
24時間受付