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過失割合とは

保険会社が厳格に争ってくるポイントであるため、その仕組みをよく理解しておきましょう
過失割合とは

交通事故の損害賠償をめぐっては、よく被害者と加害者の過失の割合に関して、「追突は0:100」、「ぶつけられて怪我をしたのに保険会社から20:80と言われた」、「保険会社から『あなたにも事故に関して過失があるから』と言われて賠償金を1割減らされた」といった話が出てきます。

ここで出てくる割合は「過失割合」といわれ、交通事故では、過失の割合に応じた損害賠償責任を負うことになります。「ぶつけられた被害者なのに事故の責任を負わないといけないの?」と不満に思われる方もいらっしゃいますが、交通事故では、必ずしも一方だけが責任を負うようにはなっていません。

過失割合は、保険会社が厳格に争ってくるポイントであるため、その仕組みをよく理解しておきましょう。

過失割合の考え方(決まり方)

損害賠償の示談交渉において、過失割合が問題になって双方が合意に至らない場合は、最終的には裁判所が過失割合を判断します。

過失割合については、これまで多くの裁判例があり、それらに基づいて事故の類型化がなされ、事故のパターンごとに「基本となる過失割合」の認定基準が示されるようになりました。また、その事故特有の事情で、「基本となる過失割合」に影響を与える「修正要素」についても類型化されています。

たとえば、交差点の出会い頭事故では、「基本となる割合」は0:100です(下図①)。そこから、「修正要素」のひとつであるAの過失(安全不確認等)(下図②-1)があったと認められると、過失割合が10:90になります。

交差点の出会い頭事故の場合

事故対象:四輪車(自動車)同士 事故現場:交差点

事故状況

交差点で、青信号で直進した車Aに、
赤信号で交差点に進入してきた車Bが衝突した場合、過失割合は基本として0:100になります。

① 基本となる過失割合 A 0 B 100

修正
要素
1. Aの過失(安全不確認等) 10
2. Aの著しい過失(わき見運転等) 10
3. Aの重過失(酒酔い・居眠り運転等) 20
4. Bの著しい過失(わき見運転等) 5
5. Bの重過失(酒酔い・居眠り運転等) 10

「基本となる過失割合」と「修正要素」の例

「基本となる割合」と「修正要素」は、事故のパターンごとに定められています。その中からよくある例をご紹介します。

過失割合に関する証拠資料の収集

自分にとって有利な過失割合に関する主張を行なうためには、事故状況を証明するため証拠資料を集めることが重要です。

一般的に、交通事故に関する資料としては「交通事故証明書」と「実況見分調書」があります。
「交通事故証明書」は、交通事故の発生を証明する書面で、所轄の自動車安全交通センターで発行されますが、あくまで事故の種類(人身事故、物件事故)や発生日時、場所、当事者についての情報が記載されているのみで、過失割合を判断するための事故類型を特定するには情報が十分ではありません。

一方、「実況見分調書」は、事故の後に、警察によって実況見分が行なわれ、その結果に基づいて作成される書面です。事故当時の詳細な状況等が記され、警察が撮影した現場写真も添付されており、事故状況を把握するための証拠資料として、とても有力な書面になります。
しかし、「実況見分調書」は、刑事手続のために作成する書面(刑事記録)の一つであるため、警察による捜査が継続しているときには閲覧・謄写することができません。

また、刑事記録を取得して事故状況を把握できたとしても、どの事故類型やどの修正要素に該当するかを慎重に検討する必要があります。この検討と判断に関しては、専門家である弁護士に相談しましょう。

過失相殺

交通事故では、加害者と被害者どちらにも損害が生じた場合は、お互いが事故の相手方に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を持ちます。
しかし、お互いに損害の全額を賠償し合うと以下の図のようになってしまいます。

この図のように意味のないお金のやりとりが生じてしまうため、「過失割合」にしたがって、あらかじめ金額の調整を行ないます。この金額調整を「過失相殺」と言います。

~過失相殺の例~

イ)双方に損害がある場合の過失相殺

当事者
損害額200万円100万円
過失割合20%80%
相手方への賠償金額20万円
(Bに与えた損害100万円の20%)
160万円
(Aに与えた損害200万円の80%)
過失相殺後の相手方への賠償金額なし(20万円-160万円)140万円(160万円-20万円)

ロ)一方にのみ損害がある場合の過失相殺

当事者
損害額200万円なし
過失割合20%80%
相手方への賠償金額なし
(Bに損害が発生していないため)
160万円
(Aに与えた損害200万円の80%)
過失相殺後の相手方への賠償金額なし(Bに損害が発生していないため)160万円(160万円-0円)

このように、交通事故に「過失割合」が認められる場合には、損害を被りながらも、損害賠償金が減額されることになります。そのため、「過失割合」は交通事故においてとても重要な要素であるといえます。

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