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歩行者と自動車の事故の過失割合

歩行者と自動車の、信号のある横断歩道上での事故の過失割合
歩行者と自動車の事故の過失割合
事故対象事故現場
歩行者と自動車信号のある横断歩道上

歩行者が青、自動車が赤の場合の過失割合

歩行者と自動車・単車の事故において、実務上、最も多い事故態様は、歩行者が道路を横断する場合です。そこで、まずは横断歩道を渡るときのケースを見てみましょう。

赤信号で進入してきた場合の過失割合は基本として0:100

赤信号で進入してきた場合の過失割合

信号機が設置されている横断歩道では、事故の際に信号が何色だったかが、過失割合を認定する際にたいへん重要です。

たとえば、歩行者が、信号が青信号で横断歩道を渡りはじめ、そこに、自動車が赤信号で進入してきた場合は、過失割合は基本として0:100になります。

歩行者が横断中、青信号が点滅したら?

青信号で歩行者が横断をはじめ、横断中に青信号が点滅した時点で事故に遭った場合でも、過失割合は基本として0:100です。これは、道路交通法上、横断歩道をわたる歩行者が強く保護されていることによります。

歩行者が横断中、信号が赤になったら?

とはいえ、青信号が点滅している間に横断を終わらず、赤信号で横断を続けていた時点で事故に遭った場合には、歩行者の過失が認められる可能性があります。

歩行者が赤、自動車が黄の場合の過失割合

歩行者が赤信号なのに、自動車の信号が黄色に変わったことから、もう自動車はこないだろうと考えて、横断を始めた「見込み横断」のケースの過失割合についてご説明します。

黄色信号で進入してきた場合の過失割合は、基本として50:50

黄色信号で進入してきた場合の過失割合

このケースで、黄色信号で進入してきた自動車にひかれた場合の過失割合は、基本として50:50です。

「基本となる過失割合」と「修正要素」

個別の事故の状況で過失割合は変わってくる

基本となる過失割合は、歩行者と自動車で50:50ですが、事故があったのが、夜間だったか、幹線道路か、被害者が児童や高齢者だったか等で、過失割合は変わってきます。

過失割合の修正要素となる事情歩行者の過失
夜間+5
幹線道路+5
住宅街・商店街等-10
児童・高齢者-10
幼児・身体障害者等-20

歩行者が赤、自動車が青の場合の過失割合

道路交通法で、歩行者は赤信号のときは道路を横断してはならないと定められていますので、基本的に歩行者が赤信号で横断した場合は、歩行者の一方的過失によります。一方、弱いものが保護される優者危険負担の原則から、自動車側にも過失が認められることがあります。

青信号で進入してきた場合の過失割合は基本として70:30

車が青信号で進入してきた場合の過失割合

信号無視、飛び出しなど歩行者が赤信号で横断を開始したケースで、 青信号で進入してきた自動車にひかれてしまった場合、 過失割合は、基本として歩行者:自動車で70:30です。

交通弱者保護の観点から過失割合が減る可能性も

歩行者が赤信号で横断開始した場合でも自動車側の過失が認められることがあります。また、幼児や高齢者、身体障害者など、交通事故に遭いやすい方を保護する観点から、歩行者の過失割合が減ることもあります。

過失割合の修正要素となる事情歩行者の過失
住宅街・商店街等-10
児童・高齢者-10
幼児・身体障害者等-20

参考:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2010』通称「赤い本」

ここで紹介したのは、あくまでも一般的な基本の割合です。個別の事故の状況によって過失割合は異なってきますので、ご自分の事故の過失割合についてご不明な方は、ご相談ください。

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