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交通事故で過失割合10:0とはどんなケース?気をつけるべきポイントは?

10:0の場合には弁護士に相談し、交渉を依頼することをお勧めします
交通事故で過失割合10:0とはどんなケース?気をつけるべきポイントは?

交通事故被害に遭った場合、保険会社から当然のように「過失割合」といった言葉を使って話をされることになりますが、「過失割合」は少し難しい概念ですので、過失割合について適切に話し合いをするためには、言葉の意味を正しく理解しておく必要があります。

ここでは、まず過失割合とは何かを説明します。過失割合の程度によって自分の請求できる損害額が変わるので、過失割合について理解することはとても重要です。そのうえで、過失割合が10:0となる具体的なケースを紹介し、本来10:0であるケースにおいても修正要素によって過失割合が変わる可能性があることや、10:0の場合には自身で交渉するのではなく弁護士に相談すべきであることについて説明します。

過失割合が10:0の場合であっても必ずしも安心してよいわけではないという点に注意しましょう。

過失割合とは

過失割合とは、交通事故についての自分の責任の程度と相手の責任の程度を割合にして表したものです。例えば、加害者の過失が9割あるものの、被害者にも1割の過失がある場合には、「加害者9:被害者1」と表します。
被害者にも過失がある場合には、被害者の損害賠償額は、過失割合を掛けることによって算出します。例えば、事故の過失割合が「加害者9:被害者1」であり、被害者の損害額が100万円だった場合には、被害者が加害者に対して請求できる額は、100万円全額ではなく、100万円×9割=90万円となります。被害者にも1割の過失があるので、損害額から1割分(10万円)が差し引かれるということです。

誰が決める?

交通事故の被害に遭った方の多くは、保険会社から過失割合の提示を受けることになります。もっとも、過失割合は、保険会社からの一方的な通知によって決まるわけではありません。被害者と保険会社とで話し合いをした結果、過失割合について互いが納得できた場合に、その合意に基づいて決まります。
そのため、保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、きちんと過失割合に関する主張をすべきです。

過失割合10:0となるケース

過失割合が「加害者10:被害者0」となるケースは、実は世間一般で考えられているほどには多くありません。自動車対歩行者の事故で10:0となるケースとしては、以下のものが挙げられます。

自動車対歩行者の事故で10:0となるケース

  • 歩行者が横断歩道を渡っていたケース
    歩行者が青信号で横断歩道を渡っていた場合はもちろんですが、信号機のない横断歩道を渡っていた場合も10:0となります。
  • 歩行者が歩行者用道路や歩道を歩いていたケース
    これらは歩行者のための道ですので、10:0となります。
  • 歩行者が歩車道の区別がない道路を右側通行していたケース
    歩車道の区別がない道路では歩行者は右側通行しなければなりません。このルールを守っていれば、基本的には10:0となります。

また、自動車対自動車の事故で10:0となるケースとしては、以下のものが挙げられます。

自動車対自動車の事故で10:0となるケース

  • 追突されたケース
  • 駐停車中に衝突されたケース
  • 被害者が青信号で走行したところ、加害者が赤信号無視をしたケース
  • 加害者がセンターラインを越えて衝突したケース

これらはいずれも当然の結論であり、保険会社が争ってくることはまずありません。

修正要素とは?

過失割合が基本的には10:0となるケースであっても、被害者側に落ち度がある場合には過失割合が修正され、被害者にも過失が生じることがあります。このように、基本となる過失割合を修正すべきと考えられる個別事情のことを「修正要素」といいます。

どのような事情が「修正要素」となるかは、どのような事故か(「事故態様」といいます)によってある程度決められています。しかし、その事故でどのような事情を「修正要素」として主張できるかを判断するには、高度な法的知識が必要になります。

自動車対自動車の修正要素

例えば、被害者が駐停車中に追突されたケースでは、被害者の過失は基本的には0ですが、以下の事情が修正要素とされます。

  • 視認不良
    雨が降っている場合や夜間で街灯がなく暗い場合には、加害者からは被害者が視認しづらいことがあるため、過失割合が9:1に修正されることがあります。
  • 駐停車禁止場所
    被害者が、駐停車が禁止されている場所(トンネルやカーブの途中など)に停止していた場合、過失割合が9:1に修正されることがあります。
  • 駐停車方法不適切
    被害者が道路幅の狭いところや追越車線などの不適切な場所に停止していた場合、過失割合が9:1や8:2に修正されることがあります。

その他にも被害者に著しい過失や重過失がある場合、1〜2割の修正を受けることがあります。

自動車対歩行者の修正要素

例えば、歩行者が信号機の設置されていない横断歩道を渡っていたケースでは、以下の事情が歩行者の過失をプラスする修正要素とされます。

  • 夜間
    夜間は歩行者の姿が見えづらいため、歩行者に5%の過失があると修正されることがあります。
  • 幹線道路
    幹線道路は車の交通量が多く、歩行者もある程度注意して歩くべきと考えられるため、歩行者に5%の過失があると修正されることがあります。
  • 直前直後横断、佇立、後退
    車が至近距離まで近づいているのに横断しようとした場合や、横断歩道上で佇立(ちょりつ。立ちとどまること)していた場合、横断歩道を横断していたのに突然後退した場合などは歩行者にも5~15%の過失があると修正されることがあります。

上記事情があるとして歩行者側にも過失があるとされたとしても、他方で、以下の事情がある場合には歩行者の過失をマイナスにする修正要素とされます。

  • 住宅街・商店街等での事故(5%)
  • 歩行者が児童・高齢者(5%)
  • 歩行者が幼児、身体障害者等(10%)
  • 集団横断(5%)
  • 加害者に著しい過失や重過失がある(5~10%)

10:0の場合は弁護士に相談を

事故に遭った被害者としては、相手との交渉は自身の加入する保険会社の示談代行サービスに任せたいと考えるのが一般的ですが、過失割合が10:0の場合、保険会社は示談代行をすることができません。そのため、10:0の場合は被害者が直接相手の保険会社と交渉しなければなりません。

もっとも、保険会社の担当者は交通事故の交渉に長けていますから、被害者自身が直接交渉しても損害額の増額を実現することは難しいでしょう。そのため、10:0の場合には弁護士に相談し、交渉を依頼することをお勧めします。

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