治療費負担についてのよくある質問
示談交渉におけるポイント
交通事故が原因で生じた治療費や交通費等は「積極損害」として扱われ、実際にかかった費用が賠償の対象になります。しかし、費用支出があったものの、その支出と事故との関連性や必要性、相当性が問題になり、賠償対象にすることを争われることがあります。
予め医師や保険会社と協議することで、あとあとの争いを防止することも重要です。
治療費負担についてのよくある質問 一覧
- 相手方の保険会社から「過失について調査中のため、治療費は支払えない」と言われたため、自己負担で治療を受けている。自己負担した治療費はどうなる?
- 事故の影響で長時間立っていることが難しくなったため、バスや電車に乗ることが難しくなった。この場合の通院にタクシーを使っても、その費用は補償されるのか?
- 医者の方針どおりに通院して治療を受けているけれども、症状が良くなっているように感じられないため、自分の判断で接骨院にも自費で通っています。接骨院でかかった治療費は後で相手に請求できる?
- 事故当初に痛みのなかった部位に痛みがでてきた。この痛みの治療についても保険会社から補償を受けられるか?
- 加害者には、事故の治療費はどこまで払ってもらえるのですか?
- 事故に遭った子供の入院・通院に付添いました。付添いのためにかかった費用も請求できますか?
- 病院が完全看護体制である場合に、近親者付添看護費は認められますか?
- 事故で車いすが必要になりました。車いすの代金も払ってもらえますか?
自己負担した治療費のうち、最終的には、相手の過失に基づく部分については、相手に請求することができますが、自己の過失割合に基づく部分については、最終的にも、自己負担となります。
保険会社は、被害者側の過失が大きいと考えられる事故や、イレギュラーな態様の事故の場合などに、過失調査の手続きに入ることがあります。その間は、治療費の支払いを拒まれることがあります。
もっとも、自己負担した治療費のうち、最終的には、相手の過失割合に基づく部分については、相手に請求することができますが、自己の過失割合に基づく部分については、終局的にも、自己負担となります。
そのため、万が一、あなたの過失が大きいと判断された場合に備えて、早い段階から、自由診療ではなく、保険診療に基づく治療を検討されたほうがベターです。
詳しくはこちらをお読みください。
過失割合とは
通院費の賠償は、原則として公共交通機関の料金が上限になり、タクシー利用代金は、症状などにより相当と認められなければなりません。
病院までの通院に要した交通費は、当然に損害賠償の対象になりますが、あくまでも、相当な交通手段を利用した場合に要した交通費の賠償が上限となります。
相当な交通手段は、一般的には、電車やバスなどの公共交通機関(あるいは自家用自動車)と考えられております。そのため、原則としては、電車やバスなどの公共交通機関の料金(あるいは自家用自動車のガソリン代)が賠償の上限となり、仮にタクシーを利用しても、全額は支払われないことがあります。
ただし、①怪我の程度が重大であって、タクシーを利用しなければ病院への通院が困難といえる場合や、②交通機関の便が非常に悪く、通院するためにタクシーを利用せざるを得ない場合など、例外的な場合には、タクシー代全額の賠償が得られるケースもあります。
これらを念頭に置いた上で、通院のための交通手段を選択された方が、後で不利益を被るリスクを減少させられます。保険会社は、基本的には、被害者側の人間ではなく、加害者側の人間という認識を忘れないでください。
基本的に、接骨院の施術には、医師の指示が必要です。
保険会社との間でしばしばもめるのが、接骨院などの東洋医学による施術費の支払いです。法律的には、原則として、医師が治療上必要と認めて指示した場合には施術費は認められますが、医師の指示がない場合には例外的な場合を除いて認められません。
そのため、自分の判断に基づいて自費で通った接骨院の費用は、後に相手に請求したとしても(請求するのは自由ですが)、保険会社は、治療費の支払いを拒むでしょうし、仮に裁判をしても治療費は認められないこともあるでしょう。
したがって、接骨院への通院は、必ず主治医に相談した上で通うようにしましょう。
事故と相当因果関係が認められる痛みであることを立証することができれば、補償は受けられます。
事故当初に痛みがなかった部位に、後に痛みが出てくるケースは、しばしば生じます。
そのような場合には、主治医に対して、できる限り早急に症状を詳細に伝えて、カルテに記載してもらうことが大切です。さらに、可能であれば、主治医にお願いをして、その痛みが事故によって生じた痛みである旨をカルテや診断書に記載してもらうようにして下さい。
そうすると、保険会社としても、通常、補償の支払を拒絶まではしてこないでしょう。
その怪我が治癒、症状固定するまでにかかった費用です。
事故で負った怪我の治療費は、その怪我が治癒、症状固定するまでにかかったもので、必要で相当な範囲で支払ってもらえます。ただし、どれだけ治療費がかかったのかを、診療報酬明細書や領収書で証明する必要があります。また、症状固定後であっても抜釘費用は払ってもらえます。接骨院で治療を受ける場合は治療費と認められないケースもあるので、医師から指示をもらった方が無難です。
認められることがあります。
重症の場合は近親者の付添いのために要した費用が認められることがあります。また、子供が幼児の場合は中程度の症状でも親の付添いのために要した費用が認められることがあります。
認められることがあります。
完全看護下でも、重症の場合は近親者の付添看護費が一日いくらといった形で認められることがあります。子供が幼児の場合は中程度の症状でも親の付添看護費が認められることがあります。
原則、支払われます。
事故による受傷が原因で必要となった装具や器具等の購入費用は原則として全額認められます。そのため,事故による受傷が原因で車いすが必要になったといえる場合には,車いすの代金は認められます。なお,車いすが必要であったかどうかは,受傷の内容や程度からある程度判断できますが,主治医の必要性に関する判断があればより争いは生じにくくなるでしょう。
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