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診断についてのよくある質問

交通事故に被害にあった際に、医師の診断について気をつけなければならない点を弁護士がアドバイスします

示談交渉におけるポイント

交通事故が原因で生じた治療費や交通費等は「積極損害」として扱われ、実際にかかった費用が賠償の対象になります。しかし、費用支出があったものの、その支出と事故との関連性や必要性、相当性が問題になり、賠償対象にすることを争われることがあります。

予め医師や保険会社と協議することで、あとあとの争いを防止することも重要です。

事故に遭って痛みがあるが、耐えられないほどではないし、仕事が忙しくて時間が無い。時間ができたら医者には行こうと思っているが、初診は事故当日に受診しないとだめか?

事故当日に受診することは、非常に大切です。

保険会社の示談案には、治療費の賠償のほか、休業損害や傷害慰謝料などの様々な損害の賠償金が含まれています。ただし、これらの賠償については、交通事故と因果関係が認められることが前提となってきます。

事故当日に病院を受診することは、事故とお怪我の間の因果関係を疑われないために、非常に大切なことです。初診が遅れてしまい、お怪我の十分な賠償がなされなかったケースさえ存在します。

その他にも、事故当日に病院を受診することは、お怪我の重傷・軽傷の度合いにも関係してきます。事故から間隔が空いた後に病院を受診した場合には、大したお怪我ではなかったなどと思われてしまいかねません。したがって、よほどの事情がない限りは、事故当日に初診を行うことをお勧めします

週に1回通院していますが、診断書は毎回書いてもらう必要がありますか?

診断書を毎回書いてもらう必要まではありません。

怪我の内容・程度を証明する資料としては、診断書、レセプト、カルテ、検査画像など様々存在します。

保険会社は、通常、被害者の治療費などを適正に支払うために、月に1回程度、病院から被害者の診断書及びレセプトを取り寄せています。保険会社に頼めば、診断書やレセプトのコピーを送ってもらうことができます。

そのため、被害者本人から、診断書を取り寄せる必要まではありません。もちろん、被害者本人の方で、医師に診断書を書いてもらうのは自由ですが、診断書作成のための費用は自腹になりかねませんので、その点はご注意ください。

もともと持病でヘルニアがありましたが痛みは治まっていました。ところが、事故以来、痛みが再発しています。この痛みは、事故によるものとみなされますか?

持病のない方と比べると、示談金が少なくなるおそれがあります。

事故によって痛みが再発している以上は、その痛みは事故によるものと見てくれることになります。しかし、持病があるために、治療が長引いたり、症状が酷く休業が長引いたりした場合、その全額の賠償を受けられるかどうかは、ケースバイケースです。また、後遺障害の認定の場面においても、持病の存在が関わってきます。持病の問題はケースバイケースですので、詳細は、当事務所にご相談ください。

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