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交通事故の知識
交通事故の損害について
交通事故に遭った際に、加害者側に請求できる「損害」には、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入や利益である休業損害と逸失利益、交通事故により支出を余儀なくされ、実際に発生した、治療・入通院等に関する損害、交通事故により受けた精神的損害に対する損害賠償である慰謝料があります。ここでは、休業損害と逸失利益、治療・入通院等に関する損害の詳しい解説と、損害賠償額を決めるための算定基準の違いを説明いたします。
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人身事故と物損事故
交通事故は、死傷者が出た「人身事故」と、ケガ人が出ずに自動車や建物等の損壊で済んだ「物損事故」に分かれます。
人身事故と物損事故 -
休業損害について
事故により傷害を負ったために働けず、働いていたら得られたであろう収入が得られなかった損害を、休業損害といいます。
休業損害について -
逸失利益とは
交通事故に遭って障害が残ったり、死亡したりしたことによって、将来的に得られるはずだった利益を得られなかった損害のことを逸失利益といいます。
逸失利益とは -
主夫・主婦の休業損害
家事従事者の方は、家事や育児ができなかった分を休業損害として加害者側に請求することができます
主夫・主婦の休業損害 -
治療・入通院等に関する損害
入通院に関する損害は、「積極損害」に該当し、実費の弁償的な性質をもちます。
治療・入通院等に関する損害 -
損害の算定基準の違い
自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準という3つの算定基準について解説します
損害の算定基準の違い
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