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損害の算定基準の違い

3つある損害額の算定基準について詳しく解説します
損害の算定基準の違い

人身事故において、損害額を算定するのに一定の基準があり、その基準に基づいて算定されます。
この基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあるといわれています。

自賠責保険基準自賠法に明示されている基準です。
任意保険基準保険会社が被害者に対し提示する保険金額の算定基準です。基準は各保険会社が独自に決定しています。
裁判基準過去の裁判例をもとに、裁判所が妥当と考える損害賠償金額を類型化した基準です。

自賠責保険や任意保険会社は、それぞれ自賠責保険基準、任意保険基準によって損害額を算定しています。
同一の事故において、それぞれの基準に損害賠償額を算定すると、自賠責保険の基準、任意保険基準、裁判基準の順に金額は高くなります。

わかりやすい例として、後遺障害慰謝料の算定額を挙げておきます。

自賠責保険基準任意保険基準裁判基準
1級の場合1100万円各社が独自に定めています※12800万円
2級の場合958万円2370万円
3級の場合829万円1990万円
4級の場合712万円1670万円
5級の場合599万円1400万円
6級の場合498万円1180万円
7級の場合409万円1000万円
8級の場合324万円830万円
9級の場合245万円690万円
10級の場合187万円550万円
11級の場合135万円420万円
12級の場合93万円290万円
13級の場合57万円180万円
14級の場合32万円110万円
※1 自賠責基準より高く、裁判基準より低いことがほとんど

参照:財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」

加害者の保険会社は、任意保険基準に基づき算定された金額を提示し、その金額が妥当であるかのように言うこともありますが、示談をする前に本当に妥当な金額であるかを確認する必要があります(注)

(注) 一度示談するとやり直しがききません。

安易に示談に応じず、その提示金額が妥当かを弁護士にご相談ください。
弁護士はできるだけ裁判基準に近づけるように示談交渉を行なうので、示談金の増額が見込めます。

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