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自動車同士の事故の過失割合

自動車と自動車の、信号のある交差点での事故の過失割合
自動車同士の事故の過失割合
事故対象
四輪車(自動車)同士

交差点の出会い頭事故の場合の過失割合

平成21年の警察庁の発表によると、車両相互の死亡事故・重傷事故の中では、出会い頭の事故が最も多くなっています。
また、交通事故を道路形状別にみると、市街地の交差点が全体の約4割と最も多くなっています。

青信号で直進した車Aに、 赤信号で進入した車Bが衝突した場合、 過失割合は基本として0:100

交差点の出会い頭事故の場合の過失割合

交差点で、青信号で直進した車Aに、 赤信号で交差点に進入してきた車Bが衝突した場合、 過失割合は基本として0:100になります。

原則として赤信号のBの過失が100%

原則として、青信号にしたがったAと、信号に違反したBでは、Bの側に一方的に過失があります。ただし、信号待ちをしていて、青信号に変わった後に発進する際にちょっとした注意でBの車両を発見できるのに、それを怠った場合(安全不確認)や、わき見運転などの場合には、Aにも過失が認定されることがあります。

基本A 0B 100
修正要素Aの過失(安全不確認等)10
Aの著しい過失(わき見運転等)10
Aの重過失(酒酔い・居眠り運転等)20
Bの著しい過失(わき見運転等)5
Bの重過失(酒酔い・居眠り運転等)10

駐停車車両に対する追突事故の場合の過失割合

交通事故件数を事故類型別にみると追突が最も多く、全体の約7割。
車両相互の軽傷事故の中でも最も多く、停止車と走行車では、停止車両に対する追突の方が多くなっています(平成21年の警察庁発表による)。

停車中の車Aに、車Bが追突した場合の過失割合は基本として0:100

駐停車車両に対する追突事故の場合の過失割合

車Aが道路の左に寄せて停車しているところに、後方から走ってきた車Bが追突。この場合の過失割合は基本として0:100です。

駐車場所・方法が問題になることも

Aの駐停車している場所が禁止場所になっているかどうか、通行妨害になっていないか、また、Bに速度違反があったか等で、過失割合が変わってくることがあります。

基本A 0B 100
修正要素 駐停車禁止場所10
Aの駐停車方法不適切10~20
Bの15㎞以上の速度違反10
Bの30㎞以上の速度違反20

対向車同士の事故(センターオーバー)の場合の過失割合

青信号の交差点で衝突された場合、駐停車中に追突された場合のほかに、過失が 0になるケースには対向車がセンターラインをオーバーしてきて衝突された場合が あります。

対向車がセンターオーバーしてきて衝突した場合の過失割合は基本として0:100

対向車同士の事故(センターオーバー)の場合の過失割合

対向車がセンターラインをオーバーしてきて衝突。この場合の過失割合は基本として0:100です。

個別の事故の状況で過失割合が変わることも

Aが前方不注視、Bの速度違反、追越禁止場所での追い越しなど、個別の状況により過失割合が変わることもあります。

基本A 0B 100
修正要素Aに何らかの過失あり(前方不注視等)10
Bの速度違反10
Bの追越禁止場所での追い越し10

参考:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2010』通称「赤い本」

ここで紹介したのは、あくまでも一般的な基本の割合です。個別の事故の状況によって過失割合は異なってきますので、ご自分の事故の過失割合についてご不明な方は、ご相談ください。

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