
目次
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故で負ったケガの治療が終了(症状固定)しても残ってしまった症状や障害のことをいいます。障害の内容や程度によって1級~14級の等級に分類され、等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができるようになります。
後遺障害等級を認定されるメリット
損害賠償額に、後遺障害による損害分が加算される
後遺障害による損害は、傷害による損害とは別項目として計算されるため、後遺障害の等級認定があれば、加害者に請求できる損害賠償額が大きく増加する可能性があります。
具体的には、傷害による損害の項目である、「治療費」「休業損害」「傷害慰謝料」などに加え、「後遺障害慰謝料」、「後遺障害逸失利益」(後遺障害により将来的に得られるはずだった利益を得られなかったことを指す損害のこと)が支払われます。
傷害による損害…積極損害、休業損害、傷害慰謝料
+
後遺障害による損害…後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
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損害賠償額が大きくなる
後遺障害逸失利益について、詳しくはこちら
等級別にみる後遺障害慰謝料の金額
後遺障害の損害賠償を考えるにあたっては、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの算定基準があることを知っておきましょう。
等級ごとに自賠責保険基準と裁判基準の金額を比較した下の表を見ればわかるように、自賠責保険基準より裁判基準は金額が大きくなります。任意保険基準は各社が独自に定めているものですが、一般的には自賠責保険基準と裁判基準の間の金額です。
自賠責保険基準※2 | 任意保険基準 | 裁判基準 | |
---|---|---|---|
1級の場合 | 1100万円 (1150万円) |
各社が独自に定めています※1 | 2800万円 |
2級の場合 | 958万円 (998万円) |
2370万円 | |
3級の場合 | 829万円 (861万円) |
1990万円 | |
4級の場合 | 712万円 (737万円) |
1670万円 | |
5級の場合 | 599万円 (618万円) |
1400万円 | |
6級の場合 | 498万円 (512万円) |
1180万円 | |
7級の場合 | 409万円 (419万円) |
1000万円 | |
8級の場合 | 324万円 (331万円) |
830万円 | |
9級の場合 | 245万円 (249万円) |
690万円 | |
10級の場合 | 187万円 (190万円) |
550万円 | |
11級の場合 | 135万円 (136万円) |
420万円 | |
12級の場合 | 93万円 (94万円) |
290万円 | |
13級の場合 | 57万円 | 180万円 | |
14級の場合 | 32万円 | 110万円 | |
自賠責基準より高く、裁判基準より低いことがほとんど カッコ内は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される基準額 |
参照 財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」
例えば、後遺障害等級第14級の場合、自賠責基準に当てはめると後遺障害慰謝料の32万円と後遺障害逸失利益の43万円の合計75万円であるのに対し、裁判基準に当てはめると後遺障害慰謝料だけで110万円と、裁判基準の方が高くなります。
後遺障害等級を認定されるために必要な手続き
後遺障害等級は、保険会社に下記のような書類・資料を提出することで、審査を受けることができます。
後遺障害等級認定に必要な書類
1)交通事故証明書
2)自賠責支払請求書兼支払指図書(実印を押します)
3)事故発生状況報告書
4)印鑑登録証明書
5)診断書と診療報酬明細書
6)後遺障害診断書
7)医療記録(カルテ、画像記録)
自分で後遺症があると感じていても、そのままでは後遺障害と認定されません。認定されるためには、自分で後遺症と感じる症状について、事故が原因で発症したものであることや、将来においても回復が困難と見込まれることや、その存在が医学的に認められることなどの要件を満たすことが必要になります。
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請方法には、相手方の保険会社(任意保険会社)を通して申請する「事前認定」と、被害者自身で相手方が加入する自賠責保険会社を通して申請する「被害者請求」の2種類があります。
事前認定
事前認定は、加害者側の任意保険会社を経由して自賠責保険会社に後遺障害認定の申請をする方法です。病院で作成してもらった後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出することで、申請手続きをすべて任せられます。認定結果は、自賠責保険会社から加害者側の任意保険会社を経由して被害者に通知されます。
被害者請求
被害者請求とは、被害者が自分で後遺障害等級認定の申請手続きや自賠責保険金の請求を行う方法をいいます。被害者請求で後遺障害等級認定の申請を行う場合も、症状固定後に医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書を含む必要書類は、被害者が用意して直接加害者側の自賠責保険会社に提出します。自賠責保険会社は自賠責損害調査事務所に調査を依頼し、その認定結果は自賠責保険会社から直接被害者に通知されます。
後遺障害等級認定の結果に不満がある場合
認定結果「非該当」とは
後遺症があるからといって申請をしたとしても、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではなく、後遺症の程度が等級の認定基準に満たない場合は、いずれの等級にも該当しない「非該当」に認定されます。認定結果が「非該当」だった場合には、基本的には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は発生しません。
認定結果に不満がある場合にできること
後遺障害等級認定の結果に納得がいかず争う方法には、「異議申立(再請求)」、「自賠責紛争処理機構への申請」、「裁判」の3つがあります。いずれの方法でも新たな医学的証拠が用意できるかどうかがポイントになります。なお、「異議申立(再請求)」は時効(原則として症状固定時から3年)までの間なら何度でも行なうことができますが、「自賠責紛争処理機構への申請」は一度のみ、「裁判」は三審制(合計3回まで)です。
異議申し立てについて詳しくはこちら
後遺障害等級の症状一覧
後遺障害の等級は、以下の通り定められています。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第一級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 2.両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 3.両上肢を手関節以上で失つたもの 4.両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 1.両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失つたもの一上肢をひじ関節以上で失つたもの 4.一下肢をひざ関節以上で失つたもの両手の手指の全部の用を廃したもの 5.両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.一上肢を手関節以上で失つたもの 5.一下肢を足関節以上で失つたもの 6.一上肢の用を全廃したもの 7.一下肢の用を全廃したもの両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 1.両眼の視力が〇・一以下になつたもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 2.両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8.一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失つたもの |
第八級 | 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5.一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの 9.一下肢に偽関節を残すもの 10.一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 1.両眼の視力が〇・六以下になつたもの 2.一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9.一耳の聴力を全く失つたもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 15.一足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 1.一眼の視力が〇・一以下になつたもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6.一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失つたもの 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 1.一眼の視力が〇・六以下になつたもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.一手のこ指の用を廃したもの 7.一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第十四級 | 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの |
[出典]国土交通省(http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html)
複数の後遺障害が残る場合
複数の障害が残り、そのいずれの症状にも後遺障害等級がつく場合には、「併合等級」といって、等級が上がることもあります。例えば、右手首に残った痛みについて頑固な神経症状という12級13号の後遺症のほかに、右足首にも残った痛みについて12級13号の後遺症が存在する場合、等級が11級に上がるといった具合です(障害の部位その他で必ずしも併合等級が認められる訳ではないのでご注意ください)。
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後遺障害について
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14級9号と12級13号の違い交通事故でむちうちになってしまった場合、後遺障害の等級として14級9号、もしくは12級13号に認定されることがあります。このページでは、この二つのの違いについてご説明します。
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