後遺障害等級12級6号と12級7号について
12級6号・12級7号とは?
12級6号とは、骨折、脱臼、靱帯損傷により「1上肢(肩関節から指先まで)の3大関節(肩、肘、手)中の1関節の機能に障害を残すもの」と定義されています。12級7号とは、同じく、骨折、脱臼、靱帯損傷により「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と定義されています。12級6号は手に関する後遺障害で、12級7号は足に関する後遺障害という違いがあります。
「機能に障害を残すもの」とは、「関節の可動域が腱側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの」を指します。ちなみに、10級11号で定義されている「機能に著しい障害を残すもの」は、「関節の可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの」を指します。
12級6号・12級7号の認定を受けるには?
12級6号・12級7号の認定を受けるには、そのほかの後遺障害等級認定と同様に、三つのことを行なう必要があります。まず、医師から症状固定(治療を継続しても症状の改善がこれ以上見込めない状態にあること)の診断を受ける必要があります。次に、症状固定の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらわなければいけません。最後に、後遺障害診断書の作成が済んだら、損害保険料率算出機構に対して、後遺障害の等級認定の申請をおこなう必要があります。ちなみに、後遺障害の等級認定の申請方法には、被害者の代わりに加害者の保険会社が行なう「事前認定」と被害者側から行なう「被害者請求」の二種類の方法があります。
示談金(慰謝料など)の目安――12級6号・12級7号と認定された場合
まず、示談金には、自賠責基準、任意保険基準(保険会社の基準)、裁判基準と三つの基準があり、裁判基準>任意保険基準>自賠責基準の順番で金額が高くなる点をおさえてください。
12級6号・12級7号の場合、各基準における金額は、次のようになります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
93万円 | 各保険会社の独自の基準であり非公開 | 290万円 |
任意保険基準の金額は保険会社が被害者に提示する金額であり、自賠責基準に合わせて比較的低く見積もられています。一方、弁護士が交渉する際に用いる裁判基準は、任意保険基準よりも高い金額(12級6号・12級7号の場合、290万円)の基準です。保険会社の提示する金額は、弁護士が交渉で用いる金額よりも低く見積もられており、二つの金額に大きな差がある点をぜひ覚えておいてください。それでは、実際にホームワンで増額することができた事例について見てみましょう。
ホームワンで実際に扱った12級6号の事例
事件の内容
被害者(40代男性・会社員)の方は、青信号の交差点をバイクで直進していたところ、右折した自動車に衝突(右直事故といいます)され、左肩鎖関節脱臼、頸椎捻挫を受傷しました。約6カ月にわたり、治療を受けましたが、左肩脱臼部の回復はかんばしくなく、治療終了(症状固定)の段階で、事故前に比べて左肩の動きが悪くなっていました。そのため、この残存症状を後遺障害として自賠責損害調査を行なっている損害保険料率算出機構に、後遺障害等級認定の(後遺障害等級を認めてもらう)申請を行なったところ、左肩について屈曲・外転の両方の主要運動可動域がともに「4分の3以下」に制限されていることから「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号の認定を受けました。
相談の内容
被害者は、加害者の保険会社から後遺障害慰謝料93万円を含めた計約250万円を支払うという示談案の提案を受けて、この示談案の妥当性を知りたいとして、ホームワンの示談金無料査定サービスを申し込みました。
ホームワンの対応と結果
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益に増額の余地がありました。そこで、弁護士が裁判基準で算定した上で相手方(加害者の保険会社)に損害賠償請求を行ない交渉しましたが、相手方との間に損害算定の考え方などで大きな違いがあり、通常の交渉による示談が難しかったため、紛争処理センター(紛セ)に和解あっ旋の申立を行ないました。紛セから提示された和解あっ旋案は、ホームワンの主張に基づくもので、最終的に相手方も和解あっ旋案に応じて示談が成立しました。結果として、当初提示していた示談案の金額約250万円に対して最終的に確定した示談金額は約1400万円でした。当初の金額に比べて、5倍以上の大幅増額に成功しました。
ホームワンで実際に扱った12級7号の事例
事件の内容
被害者(40代男性・会社員)の方は、バイクで青信号を通行中に信号無視の相手方(加害者)と出会い頭に衝突して転倒し、救急車で病院に搬送されて検査を受けたところ、左脛骨遠位端骨折(脛の骨のうち足首に近い方の端の骨折)が判明しました。プレートを入れる手術を受け、約3週間入院し、1年以上にわたる治療を受けましたが、骨折の影響で左足関節の可動域に障害が残りました。そのため、この残存症状を後遺障害として自賠責損害調査を行なっている損害保険料率算出機構に、後遺障害等級認定の(後遺障害等級を認めてもらう)申請を行なったところ、左足関節部の主要運動可動域がともに「4分の3以下」に制限されていることから「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号の認定を受けた。
相談の内容
被害者は、加害者の保険会社から後遺障害慰謝料93万円を含めた計約530万円を支払う示談案の提案を受けました。そこで、この約530万円の示談案と認定された後遺障害等級(12級7号)の妥当性を知りたいということで、ホームワンの示談金無料査定サービスを申し込みました。
ホームワンの対応と結果
後遺障害等級(12級7号)については妥当性があると判断できましたが、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については、増額の余地がありました。弁護士が裁判基準で算定した上で、加害者の保険会社に損害賠償請求を行ない、交渉したところ、当初の提示額約530万円に対して最終的に確定した示談金額は約830万円でした。結果として、約300万円の大幅増額に成功したケースです。
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