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後遺障害等級12級8号について

12級8号に該当する後遺障害は「長管骨に変形を残すもの」です
後遺障害等級12級8号について

後遺障害等級12級8号について

12級8号とは?

12級8号に該当する後遺障害は「長管骨に変形を残すもの」です。交通事故により、大腿骨や脛骨(すねの骨)、上腕骨といった長管骨(手足にある長い骨)を骨折した方で、癒合(ゆごう、折れた骨がくっつくこと)したものの、長管骨が変形してしまった人が対象になります。

12級8号の認定を受けるには?

12級8号の認定を受けるには、大きく分けて、三つのことを行なう必要があります。まず、医師から症状固定(治療を継続しても症状の改善がこれ以上見込めない状態にあること)の診断を受ける必要があります。次に、症状固定の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらわなければいけません。最後に、後遺障害診断書の作成が済んだら、損害保険料率算出機構に対して、後遺障害の等級認定の申請をおこなう必要があります。ちなみに、後遺障害の等級認定の申請方法には、被害者の代わりに加害者の保険会社が行なう「事前認定」と被害者側から行なう「被害者請求」の二種類の方法があります。

示談金(慰謝料など)の目安――12級8号と認定された場合

まず、示談金には、自賠責基準、任意保険基準(保険会社の基準)、裁判基準と三つの基準があり、裁判基準>任意保険基準>自賠責基準の順番で金額が高くなる点をおさえてください。

12級8号の場合、各基準における金額は、次のようになります。

自賠責基準任意保険基準裁判基準
93万円各保険会社の独自の基準であり非公開290万円

注目すべきは、任意保険基準の100万円前後という金額です。これは保険会社が被害者に提示する金額であり、自賠責基準に合わせて比較的低く見積もられている金額です。一方、弁護士が交渉する際に用いる裁判基準は、290万円です。そのため、弁護士の主張の根拠となる金額と保険会社が提示する金額の差は、なんと200万円近くあります。保険会社の提示する金額は、弁護士が交渉で用いる金額よりも低く見積もられており、二つの金額に大きな差がある点をぜひ覚えておいてください。それでは、実際にホームワンで増額することができた事例について見てみましょう。

ホームワンで実際に扱った12級8号の事例

事件の内容

被害者は、70代の男性で年金受給者の方でした。被害者の方は、冬の早朝に反射ベストを着用した状態でジョギングをしていました。ジョギングの途中、青信号の横断歩道を横断していたところ、左折した自動車に接触して、左足脛骨(すねの骨)を開放骨折しました。開放骨折とは、複雑骨折であり骨が外に出る骨折のことをいいます。

被害者は、飛び出した骨を戻す手術とボルトで固定する手術を受け、約3か月間入院しました。退院後も経過観察が続き、受傷から1年2カ月が経過したところで、医師の判断で治療終了(症状固定)となりました。しかし、骨折した箇所で「偽関節(骨折部の骨の癒合が起こらず、異常な可動性がみられる状態)」が認められたため、この残存症状の偽関節を後遺障害として、後遺障害等級を認めてもらう申請を行ないました。後遺障害等級認定の申請は、自賠責損害調査を行なっている損害保険料率算出機構に申請します。申請の結果、事故を原因とした「長管骨に変形を残すもの」に該当するとして12級8号が認定されました。

相談の内容

後遺障害等級12級8号の認定を受けた被害者の方は、加害者の保険会社より既に支払われたお金を除いて、約378万円の示談金の提示を受けましたが、この金額が妥当なものなのかどうか調べたいと、相談を申し込まれました。

ホームワンの対応と結果

後遺障害等級については、認定された12級8号が妥当であると判断できました。そこで、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の増額を目指して、受任(依頼を受けること)しました。加害者の保険会社と交渉した結果、約140万円増額することができ、総額約518万円の示談金で示談が成立しました。これは、任意保険基準を元に保険会社が提示した示談案に対して、裁判基準を元に弁護士が増額交渉をしたことによるものです。

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