交通事故で肋骨を骨折した場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる?
交通事故で肋骨を骨折した場合、症状によっては後遺障害が認定される可能性があります。ただし、認定してもらうためには押さえておくべきポイントがあります。ここでは、肋骨を骨折した場合の症状や治療の流れを踏まえたうえで、認定される可能性のある後遺障害の等級や慰謝料の金額、認定してもらうために押さえておくべきポイントについて説明します。
肋骨骨折の症状と治療の流れ
1.肋骨骨折の症状
肋骨は、胸部をかごのように覆う弓状の骨であり、胸椎から胸骨までを取り囲むようにして第1肋骨から第12肋骨まで左右12本対になって構成される骨を言い、その内部にある肺や心臓などを保護する役割を担っています。
そのため、交通事故によって肋骨を骨折した場合、折れた骨が肺などの臓器を傷つけ、重傷に至ることがあります。この場合は命に関わることもあります。
そこまで重傷に至らない場合でも、ほとんどのケースで骨折部位に痛みが発生します。体をひねる動作やかがむ動作をしたときはもちろん、くしゃみやせきなどの些細な動作をしたときにも痛みがあるでしょう。また、息苦しさ、呼吸のしづらさといった症状が出ることもあります。
2.治療の流れ
①重傷の場合
折れた肋骨が肺などの臓器を損傷しているといった重傷の場合、事故現場から病院へ救急搬送され、外科での手術などの治療が行なわれるでしょう。
手術後は治療終了まで安静にするよう医師から指示を受けるはずです。医師の指示には必ず従いましょう。
②軽傷の場合
肋骨は折れたものの、特に臓器損傷などがない場合です。
この場合、胸部の痛みが肋骨骨折によるものなのか、単なる打撲にすぎないのかは素人には判別できません。そのため、胸部に痛みがある場合は必ず病院へ通院しましょう。
肋骨骨折であることが判明した後は、バストバンドなどを使って肋骨を圧迫固定し、湿布や鎮痛剤で痛みを抑えながら経過観察することになるでしょう。
重傷の場合であっても軽傷の場合であっても、骨折している場合は病院へ通院し、医師の指示に従って治療を受けるようにしてください。
治療は、完治するか、症状固定(それ以上治療を継続しても良くならない状態)になるまで継続してください。
肋骨骨折で認められる可能性がある後遺障害等級
1.変形障害(12級5号)
変形障害とは、骨折した肋骨が通常とは異なる形に変形したという後遺障害のことです。
12級5号の変形障害の認定基準は、「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」です。
「ろく骨」とは、肋骨のことです。
「著しい変形を残すもの」とは、裸になったとき、変形(欠損)が目で見て明らかに分かる程度のものであることをいいます。
そのため、レントゲン検査によって内部の骨の変形が確認できたとしても、裸になったときに外部から見て骨の変形が確認できなければ、この基準を満たさないことになります。
実際のケースでは、外部から見て肋骨が変形していることが明らかというケースは非常に少ないため、相当厳しい基準といえるでしょう。
2.神経症状(12級13号、14級9号)
神経症状とは、肋骨骨折自体は治ったものの、その後肋骨付近に痛みやしびれといった神経症状が残るという後遺障害のことです。
12級13号の神経症状の認定基準は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
14級9号の神経症状の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」です。
この2つの基準は、その痛みやしびれといった神経症状の存在が医学的(ないしは他覚的)に証明できるか否かによって使い分けられます。
例えば、レントゲンやCTなどの画像検査によって、骨が不完全な形で癒合してしまったために神経が圧迫されて痛みが発生していることが判明した場合は、12級13号の後遺障害が認定される可能性があります。
これに対し、レントゲンやCTなどの画像検査によって痛みなどの原因が判明せず、それ以外の他覚的所見も判明しない場合には、12級13号は認定されません。この場合、その痛みなどの症状が残存することがこれまでの治療経過などに照らして医学的に説明可能であれば、14級9号の後遺障害が認定される可能性があります。
肋骨骨折による後遺障害が認定された場合の慰謝料
肋骨骨折によって後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料の金額は自賠責基準と弁護士基準とで異なります。また、以下のとおり、それぞれの基準で等級ごとに金額が決められています。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
この表のとおり、弁護士基準は自賠責基準よりも高額となります。また、後遺障害が認定された場合、慰謝料だけでなく逸失利益も請求できることがあるので、さらに高額になる可能性があります。
しかし、交通事故の被害者が、自分でまたは自分が加入している保険会社を通じて相手の保険会社と交渉すると、相手の保険会社は、自賠責基準に基づいて慰謝料額を提示してくることが多く、弁護士基準に比べて低額になります。
これに対し、交渉を弁護士に任せることで、弁護士基準での金額を請求できるようになります。高い後遺障害等級が認定された場合ほど両基準の差額は大きくなっていくので、弁護士に依頼することをお勧めします。
後遺障害等級認定を受けるために押さえておきたいポイント
後遺障害等級は、簡単に認定してもらえるものではありません。認定してもらうため、以下の時系列ごとのポイントを押さえておきましょう。
①事故直後:できる限り早く病院へ行く
これは、事故と後遺障害との間に因果関係があることを証明するためです。
事故から日が経った後になされた診断は、事故との因果関係が疑われます。その間に事故とは無関係の原因で症状が発生したのではないかと疑念を抱かせるためです。
これを防止するため、週末や病院の休みが多い日に事故に遭った場合でも診察を受け付けている病院を探し、なるべく速やかに医師の診断を受けることが大切です。
②治療中:医師に症状を詳細に伝える
通院するたびに、自分にどのような症状があるのか医師に詳細に伝えましょう。カルテに書かれた内容が後に重要な証拠となる可能性があるためです。
また、どのような治療や検査を受けているか、弁護士に報告すべきです。後遺障害を認定してもらうために必要な検査がまだされていない場合は、弁護士から指摘を受けることで検査を実施するよう医師にお願いすることができます。
③治療終了時:後遺障害診断書の記載内容に関する助言を受ける
症状固定時には後遺障害診断書を作成してもらうことになりますが、その記載内容は極めて重要です。
医師と弁護士それぞれに相談のうえ、どのような記載内容にしてもらうか助言を受けましょう。
肋骨骨折の解決事例
交通事故で肋骨を骨折した場合の後遺障害等級と慰謝料はどうなる? まとめ
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肋骨骨折で認められる可能性がある後遺障害等級は?12級5号(変形障害)、12級13号(神経症状)、14級9号(神経症状)等が認められる可能性があります。
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肋骨骨折で後遺障害が認定された場合の慰謝料は?後遺障害が認定された場合の、後遺障害慰謝料(弁護士基準)は、12級で290万円、14級で110万円です。慰謝料だけでなく逸失利益も請求できることがあるので、さらに高額になる可能性があります。
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後遺障害等級認定を受けるためのポイントは?認定してもらうため、(1)事故直後はできる限り早く病院へ行く、(2)治療中は医師に症状を詳細に伝える、(3)治療終了時は後遺障害診断書の記載内容に関する助言を受ける、等のポイントを押さえておきましょう。
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