
14級9号と12級13号の違いとは
交通事故でむちうちになってしまった場合、後遺障害の等級として14級9号、もしくは12級13号に認定されることがあります。このページでは、この二つのの違いについてご説明します。
後遺障害についての基礎的な知識については下記をご覧ください。
どちらも神経症状に関連する後遺障害等級
後遺障害等級のうち、「14級9号」と「12級13号」は神経症状に関連する後遺障害等級です。
等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を受け取ることができます。ただし、神経症状を原因とした後遺障害等級では、逸失利益において、算定の基準となる労働喪失期間が、他の後遺障害に比べて短く計算される傾向があります。
14級9号とは
認定の基準となる障害の程度 | 「局部に神経症状を残すもの」 |
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後遺障害慰謝料 | 自賠責基準32万円/裁判所基準110万円 |
労働喪失期間 | 3~5年※ |
12級13号とは
認定の基準となる障害の程度 | 「局部に頑固な神経症状を残すもの」 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 自賠責基準94万円/裁判所基準290万円 |
労働喪失期間 | 労働喪失期間:10年※ |
参照 財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準
そもそも神経症状とは
神経の圧迫によって生じる痛みやしびれ、麻痺などの症状です。目に見える症状ではないため、自覚症状はあるものの、症状の客観的な証明が容易ではなく、レントゲンでも異常が発見されないケースが多くあります。
神経症状の主な原因
むちうち
追突などによって、頭部が鞭の動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織に損傷を生じたために起こる症状で、診断書では「頚椎捻挫」と記載されることが一般的です。むちうちでは、首の神経の損傷によって首の痛みをはじめ、頭痛・吐気・めまい・耳鳴り等といった様々な症状を生じることがあり、後遺障害等級認定で対象になる等級は主に「14級9号」です。12級13号が認定されるケースは少なく、また、「非該当(後遺障害に該当しない)」とされることも多くあります。
骨折
骨折によって神経が損傷したことで、痛みや痺れが発生することがあります。また、骨の癒合(折れた骨がくっつく)が不完全で、疼痛などの神経症状が残ることがあり、後遺障害等級認定では「12級13号」「14級9号」の認定を受けられる可能性があります。
靱帯損傷
交通事故では膝関節にある前十字靱帯、後十字靱帯を断裂および損傷するケースが多く、その結果、膝関節痛やしびれが残ることがあり、後遺障害等級認定では「12級13号」「14級9号」の認定を受けられる可能性があります。
関節の機能障害(関節可動域制限)
骨折や靱帯損傷等では、神経症状だけではなく、関節に機能障害(可動域制限)が残ることがあります。
関節の可動域制限とは、本来なら曲がる関節が、交通事故の後遺症として曲がらなくなることで、医学的原因を証明することができれば、曲がらなくなった程度によって、8級~12級の後遺障害等級認定を受けることができます。
また、身体の別々の部位に可動域制限と神経症状の両方が残った場合で、そのいずれの症状も後遺障害等級に該当する場合は、「併合等級」として評価された1つの等級の認定を受けることになります。
「14級9号」と「12級13号」の認定基準の違い
後遺障害等級の「14級9号」と「12級13号」の認定基準はいずれも「神経症状を残すもの」ですが、その認定にあたっては何が違うのでしょうか?
労災を準用している自賠責保険における後遺障害等級認定実務において「14級」に該当する「局部に神経症状を残すもの」については「医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの」で、「医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの」が基準になるとされています。
一方、「12級13号」は、残った神経症状が「頑固な」場合で、具体的には、自覚症状に適合する治療や症状の経緯があることに加え、他覚的所見がある場合が該当します。
労災を準用している自賠責保険の後遺障害等級認定実務では、この「頑固な神経症状」とは、「医学的に証明できる神経症状」で、「レントゲン写真・CT写真・MRI写真等の検査によって証明される場合」が基準になるとされています。つまり、「12級13号」の認定を得るためには、自覚症状を画像で明らかに説明できるようにしないといけないので、CTやMRIの画像診断といった他覚的所見たる客観的資料が必要になると言えます。
神経症状に関連する後遺障害等級の認定を得るために
神経症状で後遺障害等級の認定を得るために重要となるのは、事故の初期段階で、細かく撮れるCTやMRIの画像診断を受け、加えて、神経検査等の客観的検査をしてもらい、受傷の程度も含めて他覚的に神経症状があると診断(他覚的所見)してもらうことです。
ただし、他覚的所見がない、もしくは乏しい場合でも、カルテ、主治医の意見書等により、受傷当初から、痛み、 痺れといった症状が継続し、ぶれがなく、それに相応する治療を継続的に受けている状況があれば、「14級9号」が認定される可能性があります。そのため、医師の方針に沿ってしっかりと治療を継続して受けることや主治医に神経症状を見るためのテストを行ってもらうことが重要です。
神経症状を見るためのテスト
・ジャクソンテスト
医師が患者を座らせた状態で頭だけ後ろに反らせ、上から押さえ付けたりして肩や上腕、前腕、手などに痛みやしびれが誘発されるかどうかを見るテスト。
・スパーリングテスト
横に傾けさせたりして肩や上腕、前腕、手などに痛みやしびれが誘発されるかどうかを見るテスト。
こうしたテストによる診断結果を神経学的所見と言い、これに異常があるかないかが後遺障害の認定に影響してきます。
14級9号と12級13号の違い まとめ
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神経症状とは?神経の圧迫によって生じる痛みやしびれ、麻痺などの症状です。
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いわゆる「むちうち症」の損害はどうやって算定するのですか?骨折や靱帯損傷等の場合より低い基準で入通院慰謝料を算定することになります。
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神経症状に関連する後遺障害等級の認定を得るためにどうすればいいですか?神経症状で後遺障害等級の認定を得るために重要となるのは、事故の初期段階で、細かく撮れるCTやMRIの画像診断を受け、加えて、神経検査等の客観的検査をしてもらい、受傷の程度も含めて他覚的に神経症状があると診断(他覚的所見)してもらうことや,医師の方針に沿ってしっかりと治療を継続して受けることです。
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