交通事故で顔に傷が残ったらどうなる? ~後遺障害等級と慰謝料の請求について解説~

交通事故で顔に傷跡や手術痕が残ってしまった場合、後遺障害の対象となります。ここでは、後遺障害としての認定条件、請求できる慰謝料の金額や逸失利益などについて説明します。
顔の傷跡などに関する後遺障害について正しい知識を持っていれば、交渉の結果、慰謝料などの増額をしてもらえる可能性があります。
顔に傷が残った場合は後遺障害等級が認定される可能性がある
ここでは、顔に傷跡が残った場合、どのような後遺障害に分類されるのかや、どのような症状であれば後遺障害として認定されるのかについて説明します。
顔の傷はどのような後遺障害に分類される?
醜状障害とは、外貌や上肢(手・指~肘~肩を含む部分)・下肢(股関節以降、脚、足のこと)などに目立つ傷跡が残ってしまった場合の後遺障害をいいます。
醜状障害が認められるのは主に「外貌」と「上肢」「下肢」であり、外貌とは、頭部、顔面部、頚部(首)のように上肢及び下肢以外で日常露出する身体の部分をいいます。
外貌以外の部分に目立つ傷跡が残った場合であっても、醜状障害が認められる可能性はありますが、外貌に比べて認められるための要件は厳しいものとなっています。
顔や頭、首といった外貌に残った醜状障害のことを、外貌醜状といいますが、以下では外貌醜状について詳しく説明します。
認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準
外貌醜状として認定される可能性のある後遺障害としては、以下の表の3つがあります。以下では、程度の軽い順に説明します。
① 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
---|---|
② 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
③ 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
①12級14号「外貌に醜状を残すもの」について
外貌における醜状とは、各部位ごとに、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度のものをいいます。
- 頭部:鶏卵大面以上の瘢痕(はんこん)または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 顔面部:10円硬貨大以上の瘢痕または長さ3㎝以上の線状痕
- 頸部:鶏卵大面以上の瘢痕
瘢痕とは、身体に残ってしまった傷跡のことです。線状痕とは、線状の傷跡のことです。
なお、傷跡が残っていない場合であっても、例えば顔面に麻痺が残ったために表情に引きつりがあるなどの場合においては、12級14号の醜状障害として認定される可能性があります。
②9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」について
外貌における相当程度の醜状とは、原則として顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
③7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」について
外貌における著しい醜状を残すものとは、各部位ごとに、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度のものをいいます。
- 頭部:てのひら大(指の部分は含まない。以下同様です。)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
- 顔面部:鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
- 頸部:てのひら大以上の瘢痕
上記の基準における「人目につく程度」という要件を満たすためには、瘢痕等の醜状が目に見える状態である必要があります。そのため、例えば、鶏卵大面以上の瘢痕が頭部にあるものの、頭髪ですべて隠れるという場合には、醜状障害は認められません。
醜状障害が認められるためには、通常は、自賠責調査事務所の担当者と面接をして、実際の傷跡がどのようなものかの調査を受けることになります。また、身体に残存する傷跡の場所、サイズなどに関する医師の診断書や写真が重要な証拠になります。
外貌や上肢・下肢に醜状障害が残った場合には必ず医師に相談し、醜状がどの部位に発生しているかや醜状のサイズを後遺障害診断書に記載してもらいましょう。
顔に傷が残った場合の慰謝料
外貌に醜状障害が残った場合においても、後遺障害慰謝料を請求することができます。ここでは、外貌醜状が残った場合の後遺障害慰謝料の金額などについて説明します。
後遺障害等級ごとの慰謝料
外貌醜状の場合の後遺障害慰謝料の金額は、下表のとおり自賠責基準と弁護士基準とで異なります。
12級14号の後遺障害が認定された場合、自賠責基準では94万円ですが、弁護士基準では290万円です。
外貌醜状の中で最も重い7級12号が認定された場合、各基準による金額の差はさらに広がり、自賠責基準では419万円、弁護士基準では1000万円にのぼります。
このように弁護士に依頼するか否かによって金額は大きく異なるため、醜状障害の疑いがある場合には弁護士に相談することをお勧めします。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級4号 | 94万円 | 290万円 |
9級16号 | 249万円 | 690万円 |
7級12号 | 419万円 | 1000万円 |
年齢、性別、職業によって慰謝料に差はある?
外貌醜状による後遺障害慰謝料は、被害者の年齢、性別、職業によって差はないというのが原則です。ただし、後述する逸失利益との調整のため、例外が比較的柔軟に認められる傾向にあります。
以下、各項目について説明します。
年齢
年齢については、若いほど外貌に対する自己意識や他者からの評価が重要になるとして慰謝料の金額が高くなるように思えますが、原則として差はありません。
性別
性別については、女性の方が外貌の重要性が高いとして金額が高くなるように思えます。確かに2010(平成22)年以前は、同じ部位の同じサイズの醜状でも、女性の方が高い等級の後遺障害が認定されていましたが、現在はこの点を理由とする差はありません。
職業
職業については、ファッションモデルなど外貌が重要になる職業の場合は金額が高くなるように思えます。しかし、このような職業に就いている人は、後遺障害逸失利益が認められるため、職業を理由に慰謝料が増額されることは原則としてありません。
逸失利益とは
後遺障害が残った場合、逸失利益を請求することができます。逸失利益とは、簡単に言えば、後遺障害がなければ得られたはずの利益のことで、以下の計算式で求められる金額です。
①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③ライプニッツ係数
① 基礎収入
基礎収入は、事故前の収入を基準に算出するのが原則ですが、収入のない専業主婦や学生の場合は、『賃金センサス』という国の賃金統計をもとに計算します。
②労働能力喪失率
後遺障害を負ったことにより、労働能力がどれくらい低下したのかを表す数値です。認定された後遺障害等級に応じて以下の表を参考とします。その上で、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価します。
障害等級に対する労働能力喪失率
障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
③ 就労可能期間に対応するライプニッツ係数
逸失利益として一括で受け取る場合は、前倒しでまとめて受け取るため、利息部分を差し引く調整をおこなう必要があります。その調整計算に用いる係数がライプニッツ係数です。
実際の計算にあたっては、就労可能年数に対応したライプニッツ係数や平均余命年数の2分の1に対応したライプニッツ係数を用います。
逸失利益について詳しくはこちら
顔に傷が残った場合の逸失利益は認められにくい?
逸失利益とは、後遺障害がなければ得られたはずの利益のことをいいます。
例えば、交通事故で片足を失った場合、就ける職業が限られるなどするため、労働能力が一定程度失われるとして、逸失利益が認められると考えるのが通常です。
これに対し、顔面に瘢痕が残ったケースでは、モデルや芸能人などの一部の職業以外では、基本的に労働能力に影響はないという考え方が多くみられました。
実際、以前は裁判においても醜状障害の場合の逸失利益は労働能力に影響がないとして否定されることが多くありました。
しかし、現在は、仮に逸失利益が認められないケースであっても、例えば、醜状があることによって対人関係や対外的活動に消極的になるなどの形で間接的に労働能力に影響を及ぼすおそれがある場合には、逸失利益の発生自体は認める(ただし、障害等級に対する労働能力喪失率のとおりにならないことが通常です)あるいは、逸失利益は否定するが後遺障害慰謝料を増額するという形で考慮する、という判断が一般的となっています。
そのため、仮に逸失利益が認められないとしても、後遺障害慰謝料の増額という形で交渉するのがよいでしょう。
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