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後遺障害とは障害の程度によって1級~14級の等級に分類されます
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故で負ったケガの治療が終了したときに残った障害で、障害の程度によって1級~14級の等級に分類されています。ただし、後遺症があると感じていても、必ずしもすべてのケースで自賠責保険(共済の場合もあります)の定める後遺障害が認められるとは限りません。
まず、自ら症状を感じている状態を自覚症状と呼びます。その症状が医師による客観的な検査の結果によって確認できる状態にあることを他覚症状と呼びます。自覚症状が客観的な検査によって確認できる状態を他覚症状といいます。交通事故で受傷して、症状固定時点で症状が残っていた場合、その残存症状が自賠責保険の定める後遺障害に認定されると、後遺障害に対する損害賠償を受け取ることができます。この後遺障害の認定のポイントは、残存症状が他覚症状に該当するかどうかです。
後遺障害は14段階の等級に分かれており、それぞれ該当する症状が定められています。例えば、第4級1号は「両眼の視力が0.06以下になったもの」と定められています。そのため、視力検査をおこない視力が0.06以下であることとその視力低下の原因が交通事故にあることが確認できれば認定されます。視力は数値で表せるため症状の客観的な確認がおこないやすいことが特徴です。一方で、客観的な確認が難しいものもあります。14級9号が定める「局部に神経症状を残すもの」の「神経症状」は、数値や画像に現れにくく、症状が客観的に確認しにくいという特徴があります。「神経症状」のような、目に見えにくい症状の残存が後遺障害として認定されるかについては、受傷状況(事故発生の状況も含みます)、さらには受傷から症状固定までの症状の一貫性、治療の内容や経緯、今後の回復見込みが判断材料になります。そして、その判断材料は医師の診断書などになるため、治療期間中の医師とのコミュニケーションが重要になります。
後遺障害の損害賠償
自賠責保険基準より裁判基準は金額が大きい
後遺障害の損害賠償を考えるにあたっては、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの算定基準があることを知っておきましょう。
等級ごとに自賠責保険基準と裁判基準の金額を比較した下の表を見ればわかるように、自賠責保険基準より裁判基準は金額が大きくなります。任意保険基準は各社が独自に定めているものですが、一般的には自賠責保険基準と裁判基準の間の金額です。
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 | |
---|---|---|---|
1級の場合 | 1100万円 | 各社が独自に定めています※1 | 2800万円 |
2級の場合 | 958万円 | 2370万円 | |
3級の場合 | 829万円 | 1990万円 | |
4級の場合 | 712万円 | 1670万円 | |
5級の場合 | 599万円 | 1400万円 | |
6級の場合 | 498万円 | 1180万円 | |
7級の場合 | 409万円 | 1000万円 | |
8級の場合 | 324万円 | 830万円 | |
9級の場合 | 245万円 | 690万円 | |
10級の場合 | 187万円 | 550万円 | |
11級の場合 | 135万円 | 420万円 | |
12級の場合 | 93万円 | 290万円 | |
13級の場合 | 57万円 | 180万円 | |
14級の場合 | 32万円 | 110万円 | |
自賠責基準より高く、裁判基準より低いことがほとんど |
参照 財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」
例えば、後遺障害等級第14級の場合、自賠責基準に当てはめると後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計75万円であるのに対し、裁判基準に当てはめると後遺障害慰謝料だけで110万円と、裁判基準の方が高くなります。
後遺障害による損害の内容
後遺障害による損害は、傷害による損害とは別であり、後遺障害の等級認定があれば、傷害による損害の補償である、治療関係費等の「積極損害」の補償や「休業損害」、「傷害慰謝料」に加えて、後遺障害による損害の補償として「後遺障害慰謝料」、「後遺障害逸失利益」(後遺障害により将来的に得られるはずだった利益を得られなかったことを指す損害のこと)が支払われるため、賠償金の額が大きくなります。
傷害による損害…積極損害、休業損害、傷害慰謝料
+
後遺障害による損害…後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
↓
損害賠償額が大きくなる
後遺障害逸失利益の算定方法
後遺障害逸失利益は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便性等を考慮し「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間によるライプニッツ係数」で算定します。
※ライプニッツ係数:将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けるにあたり、得られる利益(「早くもらえた分得になる」という考え方)を控除するための係数
参照:国土交通省HP「自動車総合安全情報」(pdf形式)
労働能力喪失表
就労可能年数とライプニッツ係数表
平均余命年数とライプニッツ係数表
後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定の申請方法には、相手方保険会社(任意保険会社)を通して申請する「事前認定(加害者請求/15条請求)」と、被害者自身で相手方が加入する自賠責保険会社を通して申請する「被害者請求(16条請求)」の2種類があります。ただし、被害者請求の方が、被害者にとって権利が守られるのが普通です。
具体的には「損害保険料率算出機構」が各都道府県の県庁所在地等に設置している「自賠責損害調査所」に後遺障害診断書を添えて書面で申請します。「自賠責損害調査所」は申請された障害が自動車損害賠償保障法施行令の別表(介護を要する後遺障害の場合は「別表第一」、その他の後遺障害の場合は「別表第二」)の等級に該当するかを判断します。
申請の結果は、後遺障害等級認定票で通知されます。ただし、保険会社が申請する事前認定の場合、結果はすべて保険会社に通知されることになります。
非該当(いずれの等級にも該当しない場合)
後遺症があるからといって申請をしたとしても、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではなく、後遺症の程度が等級の認定基準に満たない場合は、いずれの等級にも該当しない「非該当」に認定されます。認定結果が「非該当」だった場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は発生しません。
後遺障害等級認定の結果に不満がある場合
後遺障害等級認定の結果に納得がいかず争う方法には、「異議申立(再請求)」、「自賠責紛争処理機構への申請」、「裁判」の3つがあります。いずれの方法でも新たな医学的証拠が用意できるかどうかがポイントになります。なお、「異議申立(再請求)」は時効(傷害事故:事故日の翌日から3年、死亡事故:死亡日の翌日から3年)までの間なら何度でも行なうことができますが、「自賠責紛争処理機構への申請」は一度のみ、「裁判」は三審制です。
後遺障害等級の種類
後遺障害の等級は、以下の通り定められています。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第一級 |
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第二級 |
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第三級 |
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第四級 |
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第五級 |
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第六級 |
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第七級 |
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第八級 |
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第九級 |
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第十級 |
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第十一級 |
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第十二級 |
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第十三級 |
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第十四級 |
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[出典]国土交通省(http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html)
複数の後遺障害が残る場合
複数の後遺障害が残り、そのいずれの症状にも後遺障害等級がつく場合には、「併合等級」といって、等級が上がることもあります。なお、身体的障害が加わり、等級が上がり、その分、損害賠償額が増額することもあります。例えば、頑固な神経症状という12級13号の後遺症のほかに、他の12級の後遺症が存在する場合、等級が11級に上がるといった具合です(障害の部位その他で必ずしも併合等級が認められる訳ではないのでご注意ください)。