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後遺障害診断書とは

後遺障害等級認定の審査は、この書類にもとづいて行われます
後遺障害診断書とは

後遺障害診断書は、正式には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、交通事故の被害者が、怪我の治療を続けても症状が残ってしまった場合の、具体的な症状や生活への支障について証明する書類です。後遺障害等級認定の審査は、この書類にもとづいて行われます。

何のために後遺障害診断書が必要なのか?

診断書は医師が発行する証明書で、医師にしか作成することができません。後遺障害診断書は、自賠責保険における後遺障害認定のための診断書で、通常の診断書と同様に医師に作成してもらいます
後遺障害等級は、部位や障害の程度ごとに定められており、後遺障害診断書は部位ごとの症状や、自覚症状、症状の今後の見通しなどを記載する書式となっています。
つまり、後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査で後遺障害の状況を伝えるための重要な書類なのです。

また、後遺障害診断書は、医師が作成しているため、相手方との示談交渉や裁判の場面でも被害者側の「主張の根拠」として客観的な事実を示す役割を果たすこともあります。

後遺障害診断書を手に入れるには?

医師のみが作成可能

後遺障害診断書の作成にあたってまず注意したいことは、後遺障害診断書を書くことが出来るのは医師だけということです。
土日営業が多く、営業時間も長いことから、整骨院に通っていらっしゃる方も多いですが、整骨院の先生は、医師ではなく柔道整復師です。施術を通じて症状を把握できていたとしても、後遺障害診断書を書くことができません。また、長期間、医師の診療を受けていない場合、症状の経緯を把握していないことから、後遺障害診断書を断られてしまうこともあります。
整骨院に通院する場合でも、必ず定期的に医師の診療も受けるようにしましょう。

書いてもらうタイミング

後遺障害診断書の作成を医師に依頼するタイミングは、原則として、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態、「症状固定」となった後です。症状が残った状態で医師に「症状固定」と診断されたら、後遺障害診断書を用意して、医師に作成を依頼します。医師の症状固定の診断前に相手方の保険会社から「そろそろ症状固定にしないか?」と持ちかけられることがありますが、その場合は担当医師に意見を聞いてみましょう。

作成にかかる費用と期間

後遺障害診断書の作成費用は、病院が自由に決めることができますが、一般的には5,000円~10,000円のことが多いです。この費用は、後遺障害が認定されれば加害者側に請求可能、認定されなかった場合は自己負担、となる場合が多いです。
作成にかかる期間は、依頼をしてから完成するまでに、だいたい1~2週間くらいかかると見込んでおいてください。

後遺障害診断書の書き方

実際に作成するのは医師ですが、医師が書いた内容をある程度理解できるように、記入項目の意味を確認しておきましょう。

後遺障害診断書のダウンロードサンプル

どの医師に依頼しても書式は同じで、以下のリンクのPDFのような内容になっています。
後遺障害診断書のサンプル(PDF)

各項目の意味

後遺障害診断書の各項目の意味についてまとめました。内容を確認する際の参考に御覧ください。

  • 氏名・生年月日・性別・住所・職業
  • 受傷日時
    交通事故の被害に遭い、ケガを受傷した日時です。
  • 症状固定日
    医師が症状固定と診断した日付です。
  • 当院入院期間・当院通院期間
    後遺障害診断書を作成してもらう医師の病院に入通院した日数です。
  • 傷病名
    今回の事故で負ったケガの診断名です。
  • 既存障害
    今回の事故以前に既にあった障害です。
  • 自覚症状
    被害者が医師に伝えた症状が記載される欄で、等級認定を判断する際に非常に重要な項目です。どの部位にどのような症状があるのかご自身が訴えた症状が漏れなく記載されているか確認しておきましょう。
  • 各部位の後遺障害の内容
    部位ごとにレントゲンやMRIなどの画像検査の結果や、神経学的検査の結果、他覚的所見と判断される症状などが記載されます。
  • 障害内容の増悪・緩解の見通し
    症状が今後良くなるのかどうか、診断書作成時点での医師の見通しが記載されます。増悪(「ぞうあく」と読みます)は症状が悪化することを指し、緩解(「かんかい」と読みます)は症状が軽減した状態になることを指します。ここに緩解の見通しがある旨の記載があると、後遺障害が認められにくい場合があるので注意が必要です。

等級認定で不利になりやすい記載内容

後遺障害診断書の中に、以下のような記載があると、等級認定の際に不利になってしまう場合があるので、注意して確認しましょう。

  • ・画像所見(レントゲン・CT・MRI)の内容が自覚症状の裏付けになっていない
  • ・「(8)各部位の後遺障害の内容」で可動域制限が後遺障害等級の基準に達していない
  • ・「(9)障害内容の増悪・緩解の見通し」で緩解と書かれる
  • ・受傷内容と自覚症状の関連性が薄い
  • ・「雨の時に痛みが発現する」「重いものを持った時に痛みが生じる」等、常時性が低い。

後遺障害等級を取りやすくするために注意したいこと

1. 自覚症状を正確に伝える

自覚症状は等級認定の可否を判断する重要なポイントですので、例えば、「右手のしびれがある」「頭が痛い」だけでなく「右手の親指に常に痺れがある」「常に頭痛があり、夜になると痛みが強くなる」等、どの部位がどのように痛むのか、どんな症状があるかを具体的に医師に伝えてきちんと記載してもらうようにしましょう。

2. 作成後、記入漏れがないか確認する。

後遺障害診断書ができたら保険会社に提出する前に必ず内容を確認しましょう。自分の申告した症状が正確に伝わっているか、記入漏れがないかなどをチェックし、記入漏れがあれば追記を依頼します。

後遺障害診断書の内容に不安があったら

適正な後遺障害認定を受けるためには、後遺障害診断書の内容は非常に重要ですが、専門家以外の方にとっては難しい内容も含まれています。ホームワンには数多く後遺障害等級認定の実績があり、詳しい弁護士やスタッフが在籍しておりますので、お持ちの後遺障害診断書で何か不安な部分がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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