後遺障害認定の異議申立
自賠責保険における後遺障害認定を申請した結果、「非該当」として等級が認定されなかったり、認定された等級に不服がある場合は、異議を申し立てることにより、再度審査を受けることができます。ここでは、異議申立をするために必要な書類や、手続きの流れについて解説します。
後遺障害認定の異議申立とは?
自賠責保険における後遺障害の認定結果に対して納得できない場合、異議申立てをして、再度等級認定の審査を受けることができます。異議申立てに回数の制限はありませんが、不服というだけで同じ内容で手続きをしても、再び同じ結果が返ってくるだけです。期待通りの認定がされなかった原因を分析し、十分な準備をしてから手続きに臨みましょう。
後遺障害が認定されない原因
後遺障害診断書の内容に不備がある
医師が交通事故の後遺障害認定に詳しくなく、後遺障害診断書の作成に慣れていないような場合は、問題のある後遺障害診断書のまま審査が進み、適切な認定結果を得られなかったというケースがあります。
よくある問題として、後遺障害診断書の記載内容が不十分なケースです。後遺障害診断書は、認定の審査において非常に重要な書類ですが、医師が自賠責保険の後遺障害等級に詳しくない場合や、患者側からの自覚症状の説明不足、通院日数が少なく医師とのコミュニケーションが不足していること等が原因で、十分な内容の後遺障害診断書が書かれないパターンです。
後遺障害診断書は、通常の診断書と書式が異なり、記載に慣れていない医師もいます。
提出した資料が不足している
後遺障害診断書のほかにも、症状に応じてレントゲン、MRI、CT等の画像所見や、むちうちの判別検査の結果など、症状の裏付けとなる検査結果の資料を提出する必要があります。後遺障害等級認定の審査は、基本的に書面だけで行われるため、書類の不備は認定結果に大きく影響します。
症状と交通事故の因果関係が認められない
後遺障害診断書や画像所見などの資料で、十分に現在の症状が立証できている場合でも、その症状と交通事故との因果関係が証明できないと、等級が認められることは難しいです。自賠責保険の認定では因果関係は非常に重要視されます。
このような事故の状況で、このようなケガをしたため、治療をしても症状はここまでしか改善せず、このような後遺症が残ったというような、事故による受傷・症状から現在の症状に至るまでの流れが見えるように、資料を示すことが大切です。
異議申立の手続き
必要な書類
異議申立の手続きには、「異議申立書」の提出が必要です。異議申立書は、一般的に「異議申立の趣旨」「異議申立の理由」から構成され、証拠資料も添付します。
「異議申立の趣旨」には、前回の認定に対する不服と異議によって求める等級を記載し、「異議申立の理由」には、前回の申請時に説明が十分でなかった点や、不足していた資料や新たに提出する資料等を踏まえて異議により求める等級の根拠を満たすことなどを記載します。
手続きの流れ
作成した書類は、事前認定の場合は加害者の任意保険会社に、被害者請求の場合は加害者の自賠責保険会社に送付します。送付された書類をもとに、損害保険料率算出機構で再度等級の審査が行われます。審査の内容にもよりますが、概ね2~3ヶ月ほどで審査が完了し、あらためての認定結果が通知されます。
異議申立の成功事例
むち打ちの症状で、事前認定で非該当とされた等級を異議申し立てし、14級9号と認定されることに成功した事例
むち打ち損傷(頚椎捻挫や腰椎捻挫など)は、外からの見た目では受傷の有無や程度が分かりにくく、また、各種検査でも他覚的所見が得られにくい怪我であるため、事前認定で相手方の保険会社に等級認定を任せてしまうと、本来は等級認定されるべき症状だったとしても非該当とされる場合があります。
異議申立に際して、後遺障害診断書には医師から有利になる他覚的所見は書いてもらえなかったのですが、別の資料によって事故の衝撃が強かったことや、事故前には首の痛みがなかったことを証明し、等級認定を獲得することができました。
異議申立てにより14級9号と認められ、示談金が300万円以上増額した事例
当事務所への依頼前は、「特段の異常所見が認められない」、「自覚症状を裏付ける医学的所見に乏しい」、「将来において回復が困難と見込めない」との理由で、非該当と認定されていましたが、当事務所であらためて、被害者が通院していた病院から診療記録を取り寄せ、どのような内容や頻度で治療や検査を受けていたのか、どのような症状経過をたどっていたのかを調査しました。その結果、事故を原因とした症状の一貫性と連続性があることが分かったため、その詳細を異議申立書にまとめて不服申立の手続を行ったところ、14級9号が認定されました。
等級認定を得られたことで、損害賠償額に後遺障害慰謝料110万円と、後遺障害逸失利益が加算され、最終示談額は300万円以上の大幅増額となりました。
等級認定の結果に納得できない時は弁護士にご相談ください
後遺障害認定の異議申立手続には、前回なぜ認定されなかったのかを分析し、分析の結果足りなかった内容や資料を加えて再度申請する、という一連の行動が必要です。被害者の方が自分で進めることもできますが、なぜ認定されなかったのか、認定されなかった原因を踏まえて追加でどのような資料を加えれば認定を得られやすいのか等、専門的な知識がなければ判断が難しい場面は少なくありません。
専門家であれば、被害者の方の状況にあわせて、異議申立をすべきかどうかも含めてアドバイスをすることが可能です。等級認定の結果に納得できない時は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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