休業損害について事故によるケガで働けず、収入減が発生してしまった時の損害です
休業損害とは?
休業損害とは、交通事故による怪我が原因で仕事を休んだために減った収入をいい、その補償を加害者側に請求します。職業や収入、休業した期間、休業中の通院日数などによって金額が変わり、治療のために有給休暇を使った場合でも請求できます。また、専業主婦も事故で家事に影響が出た場合は請求することが可能です。
休業損害を計算するには?
休業損害の請求をする場合には、具体的な損害額を計算する必要があります。
ただし、休業損害の算出方法には、次の3つの基準があるので、注意しましょう。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
自賠責基準による算出
自賠責基準の場合、1日あたりの損害額を原則として5,700円で算出します。
令和2年4月1日以降に発生した事故では,1日あたりの損害額を原則として6,100円で算出します。
自賠責基準による休業損害の計算式は次の通りです。
日額5,700円 × 認定休業日数
ただし、自賠責基準の日額は被害者の実際の収入などを考慮して、19,000円を限度に増額される場合があります。
任意保険基準による算出
任意保険基準は、任意保険会社の基準に基づく算出方法です。一般的に基準は公開されてはいませんが、弁護士・裁判基準に近い内容であるケースが目立ちます。
裁判基準による算出
裁判基準は、弁護士が過去の裁判例をもとに、示談交渉や裁判において用いる基準です。
裁判基準による休業損害の計算式は次の通りです。
1日あたりの基礎収入額 × 認定休業日数
1日あたりの基礎収入
裁判基準による休業損害の計算式で必要となる「1日あたりの基礎収入」とは、どのように計算するのでしょうか。まず、注意したいのは、裁判基準の1日あたりの基礎収入は自賠責のような定額ではなく、個人によって異なります。計算方法も職業によって異なります。ここでは、職業ごとにどのように計算方法が異なるか見ていきましょう。
1)給与所得者の場合
給与所得者の場合の次のように計算します。
事故前3ヶ月の給与(総支給額) ÷ 90日
請求するには、相手方の保険会社から受け取った休業損害証明書を勤務先に記入してもらう必要があります。
例)事故前3ヶ月の収入の合計が90万円の場合
90万円÷90日=10,000円
つまり、10,000円が、1日あたりの基礎収入額となります。
ただし、給与の変動が大きい職業の場合は、事故前1年の給与の平均額になることがあるので注意しましょう。
2)個人事業主の場合
個人事業主の場合、次のように計算します。
(事故前年の確定申告の所得額+事業の維持・存続のために必要な固定経費)÷365日
事故の前年の確定申告書を相手方の保険会社に提出して請求します。
個人事業者の場合には、現実の収入減があった場合に認められます。一般的には、事故前年の収入を基準として、365日(閏年の場合には366日)で割ることによって、収入額を計算します。
例)事故前年の確定申告所得額に事業の維持・存続のために必要な固定経費を加えた額が600万円であった場合
600万円÷365日=16,438円
この場合、16,438円が、1日あたりの基礎収入となります。
3)家事従事者(専業主婦・主夫)の場合
厚生労働省が発表する「賃金センサス」(職業、性別、年齢別の平均賃金をまとめた統計)をもとに基礎収入を算定します。
詳しくはこちらをご覧ください。
家事従事者(主婦・主夫)の休業損害
4)会社役員の場合
会社役員が受け取っている役員報酬は、給与とは性質が異なります。労務提供の対価部分と利益配当の性質をもつ部分に分かれます。休業損害に該当するのは労務提供の対価部分のみとなり、利益配当の性質を持つ部分は該当しない傾向にあります。
5)無職(失業中)の方の場合
無職(失業中)の場合、労働能力および就業意欲があり、仕事を得られる可能性が高い場合は、請求できる可能性があります。たとえば、内定を得ているといったケースです。この場合、失業前の収入や先ほど述べた賃金センサスなどを参考に、1日あたりの基礎収入を算定します。
休業日数の考え方
休業日数は、休業損害の金額を決める、もう一つの重要な要素です。休業日数は、交通事故による受傷が原因で実際に休業した日数のうち、入院や通院のために仕事を休んだ日数が主に認定されます。また、治療のために使った有給休暇も休業日数に含まれる特徴があります。ここで気をつけなければならないのは、必ずしも休んだ日数=認定休業日数とならない点です。そのため、示談交渉では休業日数の認定が争いになるケースがあります。
休業損害のよくある質問
有給休暇を使った場合も、補償の対象になります。
Q. 治療のために会社を休む際、有給休暇を使いました。補償はされますか?"
A. 有給休暇を使った場合も、補償の対象になります。
詳しくはこちら
Q. 事故の怪我が原因で勤務先を退職せざるを得なくなりました。補償は受けられますか?
A. 交通事故による受傷が退職の理由であることを証明できた場合には、退職後の一定期間の休業損害の補償が得られます。
詳しくはこちら
Q. 加害者が自賠責保険に加入していませんでした。治療費は払ってもらえないのでしょうか?
A. 現実の支払いは期待できないでしょう。そのような場合のために政府保障事業制度があります。
詳しくはこちら
その他の質問は以下のページをご覧ください。
休業損害についてのよくある質問
最後に
交通事故で怪我をして、仕事や家事を休まざるをえなくなった場合、相手方に対して休業損害を請求することができます。休業損害を請求する場合、弁護士に依頼すると請求金額が上がるケースが多いです。当事務所でも交通事故の無料相談を受け付けているので、一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。