
交通事故で弁護士に頼むとき、気をつけないといけないのは、弁護士費用を支払うことで、費用倒れになってしまうことです。ここでは、費用倒れとは何か、費用倒れが起こる仕組み、費用倒れしやすいケース、費用倒れをしないホームワンの費用体系について説明します。
費用倒れとは?
費用倒れとは、経済的利益を得るためにかけた費用がその経済的利益を上回ってしまい、結果的に損をしてしまうことです。交通事故でいえば、弁護士に依頼した結果、弁護士費用が示談金の増額分を上回ってしまい、弁護士に依頼することでかえって依頼者が受け取れる示談金が減ってしまうことをいいます。
一例として、保険会社から示談金180万円と提示され、弁護士に示談交渉を依頼し、最終的に200万円で示談が成立したケースで考えてみましょう。このケースでは、弁護士費用が20万円を超えると、弁護士費用が示談金の増額分を上回ってしまい、費用倒れとなります。例えば、弁護士費用が30万円かかったとします。その場合、弁護士に依頼すると依頼者の手元には170万円(示談金200万円-弁護士費用30万円)しか残らないことになります。依頼しなければ180万円をそのまま受け取れていたのに、弁護士に依頼した結果、10万円損をしたことになります。
知らない間に費用倒れが起きることも
保険会社から示談金を提示される前に弁護士に依頼する場合、知らない間に費用倒れが起きているかもしれません。というのも、その場合、弁護士に依頼をすることによってどの程度の経済的なメリットを受けられるかがはっきりと分からないまま解決してしまうことがあるからです。もし仮に保険会社が適正な金額の示談案を提示していたとすれば、結果的に弁護士に依頼する意味がなかったことになるため、弁護士費用だけが余計にかかってしまい、被害者の手取り額が減ってしまいます。
弁護士費用の種類
実際に費用倒れが起こるケースをみる前に、まずは弁護士費用について理解しましょう。弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、日当、実費などが含まれます。それぞれの費目について簡単に説明します。
相談料
相談料は、弁護士に依頼する前、相談する際に発生します。
着手金
着手金は、弁護士に依頼することで発生する費用です。
報酬金
報酬金とは、依頼の結果に伴い発生する費用で、成功報酬や解決報酬があります。
日当
日当は、弁護士が弁護士事務所以外で活動した際に発生する費用です。
実費
書類取得や郵送など事務作業により発生した費用です。
費用倒れが起こるケース
保険会社から示談金を提示される前に弁護士に依頼する場合、保険会社が適正な金額の示談案を提示しているケースでは、知らない間に費用倒れが起きている可能性があります。また、示談金を提示された後に弁護士に依頼する場合でも、成功報酬以外に固定報酬がかかり、示談金の増額幅によっては費用倒れが起こることがあります。
費用倒れするケース①(相談料が1万円、固定報酬が22万円、成功報酬が示談金の11%)
保険会社から示談金を提示される前に弁護士に依頼したケースでは、一般的に成功報酬が獲得示談金に対してかかる費用体系になります。例えば、獲得示談金が120万円だった場合、弁護士費用は次のようになります。
相談料 | 1万円 |
---|---|
着手金もしくは固定報酬 | 22万円 |
成功報酬 | 13万2000円(獲得示談金120万円×11%) |
合計(弁護士費用) | 36万2000円 |
仮に、当初、保険会社から提示された示談金が90万円だった場合、知らない間に費用倒れしていたことになります。
ご依頼者の手取り額 | 83万8000円(獲得示談金120万円 – 弁護士費用36万2000円) |
---|---|
弁護士に依頼しなかったときの示談金 ※ | 90万円 |
費用倒れ相当額 | -6万2000円 |
通常、保険会社は、弁護士介入がない場合、自賠責基準もしくは任意保険基準で算定した示談金を提示します。
このケースでは、3万円の費用損が発生したことになります。
費用倒れするケース②(相談料無料、成功報酬が増額分の22%、固定報酬が22万円)
示談金を提示された後に依頼をしたケースでも費用倒れすることがあります。 保険会社から100万円の提示を受けた状態で弁護士に依頼して120万円で示談した場合(増額分20万円)、弁護士費用は次のようになります。
成功報酬 | 4万4000円(増額分20万円×22%) |
---|---|
固定報酬 | 22万円(獲得示談金を問わず) |
合計(弁護士費用) | 26万4000円 |
増額後の示談金120万円から弁護士費用の26万4000円を引いたら、依頼者の受け取れる示談金は93万6000円になります。結果的に、当初提示された100万円より6万4000円の費用損が発生したことになります。
費用倒れの主な原因は、固定報酬の存在です。固定報酬は示談金額を問わず、発生する報酬で、多くの法律事務所の費用体系で採用されています。固定報酬を上回るほど示談金が増額する場合は問題ありませんが、そうでない場合は、固定報酬により費用倒れが発生するおそれがあります。
費用倒れが起こらないケース(ホームワン)
相談料、着手金、固定報酬が無料で、増額分に対して成功報酬が発生する費用体系をとっているケース(ホームワン)では、費用倒れすることありません。
費用倒れしないケース(相談料、着手金が無料、成功報酬が増額分の20%)
示談金が100万円から150万円に増えた場合、弁護士費用は次のようになります。
相談料 | 0円 |
---|---|
着手金 | 0円 |
報酬金 | 10万円(50万円×20%) |
合計(弁護士費用) | 10万円 |
増額後の示談金150万円から弁護士費用の10万円を引いたら、依頼者の受け取れる示談金は140万円になります。結果的に、当初提示された100万円より40万円増やしたことになります。
費用倒れしやすい4つのパターン
示談金の提示前に依頼する
弁護士に依頼しなくても、保険会社が適正な示談金を提示してくるケースもあります。そのため、事故直後や通院中といった示談金が提示される前の段階で弁護士に依頼した場合、依頼による経済的利益がはかりにくく、費用倒れする可能性があります。
物損事故
物損事故では、修理費用等が客観的基準にあわせて賠償されるものであり、弁護士に依頼しても増額することが期待できません。そのため、費用倒れしてしまう可能性が高くなります。
「◯◯% + 22万円」という費用体系
報酬金として、「回収額◯◯% + 22万円」や「増額分◯◯% + 22万円」という費用体系をとっている弁護士事務所があります。この費用体系では、示談の結果にかかわらず、固定費用22万円が必ずかかります。そのため、示談金の増額幅が少ないケースほど、費用倒れが生じやすくなります。
裁判する場合
通常の示談交渉でまとまらない場合、裁判まで進むことがありますが、裁判を行なう場合、別途弁護士費用がかかるのが一般的です。そのため、裁判の費用対効果を見極めないと、費用倒れする可能性があります。
弁護士費用特約について
弁護士費用特約とは、弁護士費用を保険会社が負担する特約です。被害者ご本人や被害者のご家族が加入している自動車保険や火災保険に付加されています。「弁護士費用等担保特約」「弁護士費用補償特約」等のように、保険会社によって名称が異なる場合があります。交通事故被害にあって弁護士に依頼する場合、利用できることがありますので、ご本人やご家族の保険に弁護士費用特約が付いていないか加入している保険会社に確かめてみましょう。
なお、ノンフリート契約であれば、弁護士費用特約を使っても、保険等級に影響は出ません。一般的に、個人で加入している場合は、ノンフリート契約です。
ホームワンの費用体系では費用倒れが起こらない
当事務所では、保険会社から得られる「賠償額」を増額するだけでなく、ご依頼者様の「手取り額(得られた賠償額から弁護士費用を控除した額)」を増額することを最優先に考え、22万円のような固定報酬はいただかず、以下のような独自の報酬体系を採用しています。
着手金 | 0円 |
---|---|
成功報酬 | 後遺障害がないケース:増額分の33%または11万円のいずれか高い方 後遺障害があるケース:増額分の22%または11万円のいずれか高い方 |
増額分が20万円未満の場合 | 成功報酬11万円は適用せず、増額分の55%に減額。 |
これにより、仮に増額分が10万円であったとしても、弁護士報酬は5万5000円まで減額されるため、費用倒れはないので、安心してご依頼いただけます。また、示談案の査定は無料ですが、査定の結果、増額しない場合はご依頼いただかなくても大丈夫です。無料で増額する見込みがあるか確かめられるメリットがあります。ぜひ一度、無料査定をご利用ください。
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