交通事故で整骨院に通院しても、治療費や慰謝料は請求できる?
交通事故で怪我をした場合、病院(整形外科)だけでなく、整骨院に通院することで症状が改善する場合があります。
もっとも、整骨院は病院とは異なるため、ここでは、整骨院に通院した場合に治療費や慰謝料は請求できるかや、整骨院に通院する際の注意点、慰謝料の計算方法について説明します。
整骨院の通院、慰謝料の請求はできる?
重要なことですが、整骨院は「病院」ではありません。病院で受けるのは「医療行為」ですが、整骨院で受けるのは「施術(医療類似行為)」です。
そして、治療費や慰謝料請求の対象となるのは、原則として「病院」に通院した場合であり、整骨院への通院は対象となりません。
しかし、整骨院への通院は、医師の許可を得て通院した場合には、治療の一環として行なわれたものとして慰謝料請求の対象となります。
初診は必ず病院で受ける
前述のように、整骨院への通院は、基本的には、医師の許可を得てからでなければ慰謝料請求の対象となりません。
そのため、事故後最初に行くのは整骨院ではなく病院である必要があります。
病院の初診時に、医師から整骨院に通院することの許可をもらうことが、整骨院への通院分を慰謝料請求の対象とするためにはとても大切な条件となります。
これは、整骨院における「施術」は原則として治療行為と認められておらず、医師が施術の必要性を認めた場合には治療行為の一環として扱うことが認められるためです。
病院で定期的に受診する
例えば整骨院に週3回通院していたとしても、少なくとも月に1回は必ず病院を受診しましょう。病院の初診時に医師から整骨院に通院することの許可をもらっていた場合であったも同様です。
これは、最低でも月1回は医師が直接患者をみなければ治療の必要性を適切に判断することができないと考えられているためです。
整骨院だけに通院していた場合、長期間通院したにもかかわらず、通院期間のうち一部の期間しか治療費・慰謝料の請求が認められない可能性が高くなります。
後遺障害診断書は病院に
治療を長期間続けたとしても、身体に痛みや痺れ等の症状が残存する場合があります。
このとき、後遺症が残っていることを証明するための証拠として後遺障害診断書を作成する必要があります。
この後遺障害診断書は、「診断」をすることができるのが医師のみであることから、整骨院で作成することはできず、病院の医師に作成してもらう必要があります。
加害者が任意保険に加入している場合、治療費はどうなる?
加害者が任意保険に加入している場合、対人賠償保険を使うことで加害者の保険会社が治療費を支払ってくれます。
保険会社が、被害者の通院先の病院や整骨院と連絡をとって、被害者の通院中に治療費を病院などに直接支払ってくれることがありますが、これを一括対応といいます。
一括対応は法的義務に基づくものではなく、被害者救済の観点から保険会社がサービスとして行なうものです。
加害者が任意保険に加入していない場合、治療費はどうなる?
①被害者が加入している保険会社の人身傷害補償保険を使う
自分の保険である人身傷害補償保険を利用することで、加害者側保険会社の一括対応を受けた場合と同様に、保険会社が医療機関に治療費を支払ってくれるため、被害者自身が医療機関に対して治療費を支払う必要はなくなります。
②自分で立て替える
自分で医療機関に治療費を支払い、その領収書を保管し、治療が終了した段階で加害者に請求する方法です。
加害者に請求する前に、加害者の自賠責保険に対して被害者請求をする方法もよいでしょう。
保険会社から治療費を打ち切られたらどうする?
①一括対応の打ち切りを打診された場合
医師に相談のうえ、治療終了の見込み時期を確認してください。
終了見込みがまだ先ということであれば、保険会社にそれを伝え、そこまで一括対応を延長してもらうよう交渉しましょう。
②一括対応を打ち切られた場合
打ち切り時点でまだ症状が残存していて通院を継続したい場合は、医師に相談したうえで自費で通院しましょう。
医師が治療の必要を認めている場合や後遺障害等級が認定されれば、症状固定日までの治療費・慰謝料等を支払ってもらえる可能性が高まります。
転院する場合はどうしたらいい?
一括対応をしてもらっているものの、治療途中で転院したくなった場合には、必ず転院前に保険会社に連絡してください。そうしないと、転院先の病院で一括対応を受けられず、自費で立て替えて通院しなければならなくなる可能性があります。
また、長期間通院した後の転院は、可能な限り避けた方がよいでしょう。この場合、最終診断をして後遺障害診断書を作成するのは転院後の医師になりますが、「長期間被害者を診てきた医師」と「最終診断を下す医師」が別人だと、後遺障害診断書が適切な内容にならない可能性があるためです。
整骨院に通院した場合、慰謝料の計算はどうなる?
医師の同意を得て整骨院に通っていること、整骨院だけでなく最低でも月に1回は病院にも通院していること、という条件を満たす場合には、整骨院に通院した場合の慰謝料の計算方法は病院に通院した場合と同じです。
慰謝料の算定基準には、以下の3つがあります。被害者に過失がないケースでは、③>②>①の順に高額となります。
①自賠責基準
「対象日数×4,300円」という式で計算します。
対象日数とは、以下のうち少ないものを指します。
- 実入通院日数×2
- 治療期間の日数
例えば、治療期間が2週間、そのうち実際に通院した日が5日であった場合、「実通院日数5日×2<治療期間14日」なので、対象日数は10日となります(慰謝料は4万3000円)。
②任意保険基準
公開されていませんが、任意保険会社内部の基準があるとされています。
③裁判基準
弁護士がついた場合に用いられる基準です。
入通院期間をもとに、むちうち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・挫創・挫傷の場合には低額の基準を、それ以外の場合には高額の基準を用います。
一般的には、入通院期間が長いほど慰謝料の金額も高額となります。
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