交通事故の慰謝料は誰が払う?

交通事故の慰謝料を誰が払ってくれるのかがわからなければ、被害者は誰に請求していいかわからなくなります。
ここでは、交通事故の慰謝料は誰が払うのか、治療費は誰が払うのか、弁護士費用は誰が払うのかということについて説明します。
交通事故の慰謝料は誰が払う?
交通事故の慰謝料は、基本的には、加害者本人または加害者が加入している任意保険会社から支払われます。
ただし、多くの人は任意保険に加入しているため、通常、慰謝料の支払いをするのは加害者が加入している任意保険会社です。
もし加害者が任意保険に加入していなければ、慰謝料の支払いは加害者本人からされることになります。
もっとも、交通事故の損害額は数百万円~数千万円になるケースもあり、それだけのお金を支払える加害者はさほど多くありません。
そのため、加害者が任意保険に加入しておらず、かつ、加害者に賠償金を支払えるだけの経済的余裕がない場合には、加害者が加入している自賠責保険会社から支払ってもらうケースや、あるいは、被害者自身が加入している自動車保険(任意保険)に附帯している人身傷害補償保険や無保険車傷害保険を利用し、自分の任意保険会社から支払ってもらうケースもあります。
自賠責保険と任意保険
自賠責保険は、すべての自動車等に加入が義務づけられている強制加入の保険であり、被害者に対する最低限の補償のみがされる点に特徴があります。
例えば事故で怪我をした場合、自賠責保険では、慰謝料や治療費等を含め上限120万円までの賠償がされることになります。
しかし、これはあくまで最低限の補償であり、実際に被害者に発生した損害を補填するには足りないことも多くあります。
そこで、この足りない部分を補填するのが任意保険です。被害者は、自賠責保険ではまかない切れない損害について、加害者の任意保険会社に請求することになります。
ただし、任意保険会社がどの程度の金額を賠償してくれるかはケースバイケースであり、被害者にとっては十分でない金額の賠償しか受けられない場合もあることに注意してください。
加害者が任意保険に未加入の場合
加害者が任意保険に加入していない場合(これを「無保険」といいます)、加害者側の任意保険会社は存在しないため、任意保険会社に請求をすることはできません。
無保険の場合、加害者が任意保険に加入しない理由は、保険料を支払う経済的余裕がないためです。また、加害者は「無い袖は振れない」と開き直り、誠実に交渉する気がないことも多いです。そのため、無保険の場合、被害者自身が加害者と交渉しても、適切に賠償してもらえる可能性は低いといえます。
交通事故の治療費は誰が払う?
治療費とは、被害者が病院に通院した際、病院に診療費として支払うお金のことをいいますが、事故に遭った場合の治療費は、必ずしも被害者が病院に支払うものではなく、加害者の任意保険会社が支払うことがあります。
加害者の保険会社が病院に支払う
交通事故で被害者が怪我をした多くのケースでは、加害者の任意保険会社が病院に対して直接に治療費を支払います。
これは「一括対応」と呼ばれるもので、法的義務に基づくものではなく、任意保険会社が被害者救済という観点からサービスとして行なうものです。
そのため、被害者が、加害者の任意保険会社に対し、一括対応をするよう強制することはできません。また、加害者の任意保険会社が一括対応を治療途中で打ち切ることがありますが、これを止める法的手段はありません。一括対応を延長してもらうよう交渉することはできますが、被害者自身で交渉を行うのは難しいでしょう。
被害者が立て替えて後から請求する
加害者の任意保険会社に一括対応をしてもらえず、被害者が治療費を病院に支払うケースとして考えられるのは、以下のケースです。
- 加害者が任意保険に未加入の場合
- 被害者と加害者とで事故態様についての言い分が食い違っており、治療開始時点でどちらの言い分が正しいか判断できない場合
- 被害者にある程度の過失があるとき(目安は3~4割以上)
これらのケースでは、治療費はいったん被害者が支払うしかありません。この場合、治療終了後に加害者本人または加害者の加入する任意保険会社に対してまとめて支払いを請求することになります。
健康保険が利用できる
一括対応を受けられず、被害者が治療費を支払わざるを得ない場合、健康保険を利用して治療費3割負担で通院することができます。
医療機関によっては、「交通事故の場合は健康保険を使えない」という誤解をしているところがあり、健康保険は使えないと説明されることがありますが、交通事故による怪我の治療は健康保険の給付対象になるとされていますので、医療機関と交渉しましょう。
それでも健康保険の利用を頑なに断られたら、病院を変更することをお勧めします。
労災保険を利用して支払う
交通事故が勤務中や通勤中に発生したものである場合、労災保険が利用できることがあります。この場合、通院の際に治療費を負担しなくて済むことがあります。
労災保険を利用できるかについては勤務先の労災担当者に問い合わせてください。
会社によっては従業員が労災を利用することを回避したがるところもあるので、どうしても労災を利用させてもらえない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
弁護士費用は誰が払う?
交通事故に基づく損害賠償請求について弁護士に依頼する場合、弁護士費用は原則として依頼者本人が支払うことになります。
ただし、法律事務所によっては、法律相談料や着手金は無料とし、加害者から損害賠償金を受け取れた場合に成功報酬として支払うという費用体系としているところもあります。
弁護士費用については依頼前にホームページなどでよく調べることをお勧めします。
弁護士費用特約を利用できる場合も
依頼者が加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には、保険会社が依頼者に代わって弁護士費用を支払ってくれます。
保険会社が支払ってくれる弁護士費用の上限は300万円です。300万円を超えた場合の弁護士費用については、超えた分について依頼者の負担となりますが、弁護士費用が300万円を超えるのは、死亡や重い後遺障害が残ったなどごく一部のケースに限られます。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するメリットは、専門知識を持つために依頼者にとってより有利な内容で示談ができる可能性が高いという点にあります。
加害者の任意保険会社は交通事故に関する知識が豊富であり、一般の方が自分で交渉しても成果は見込めません。
また、加害者本人と交渉しても、加害者の態度が不誠実などの理由でやはり成果は見込めないでしょう。
そのため、事故の示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めします。
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