通院6ヶ月での注意点、むちうちの場合どうなる?
治療費の打ち切り
通院し始めて、3ヶ月が経過した頃から、保険会社から症状や治療状況について問い合わせを受けることがあります。これに対し、医師が治療継続の必要を認めていれば、診断書等で証明してもらうことで、保険会社に治療費の支払継続を要求することができます。しかし、事故から6ヶ月が経過した頃で、保険会社は治療費の支払いを打ち切ってくる事態が出てきます。
例:異議申立てにより14級9号と認められ、300万円以上増額した事例
この事例では、事故から6カ月が経過したところで、加害者側の保険会社から治療費が打ち切られ、医師も症状固定の診断をおこないました。腰部に強い痛みが残ったため、この症状を後遺障害として等級認定の申請をおこないましたが、後遺障害等級に 非該当と判断されました。ホームワンに依頼いただき、異議申し立てを行ったところ、14級9号と認められ、示談金が300万円以上増額しました。
むちうちで等級を申請する
症状固定後も、後遺症が残る場合は、後遺障害等級認定を申請します。むちうちでは、後遺障害等級14級9号に認定されることがあります。等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を受け取ることができます。
例:当事務所が等級申請して14級に認定され、約5倍の示談金を獲得した事例
週4~5回のペースで整形外科に通院してリハビリを受け、治療開始から6ヶ月に差しかかったところで、まだ頚部周辺に痛みが残っていたものの、医師の判断で症状固定となったケース。ホームワンに依頼後、後遺障害申請を行ない、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられ、「局部に神経症状を残すもの」として 14級9号に認定されました。14級9号に認められたことで後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が発生し、当初提示額の5倍近い金額で示談することができました。
入通院慰謝料の算定基準は3つある
入通院慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。それぞれの基準の説明は次の通りです。
- 自賠責保険基準 ・・・ 法令で定めている基準。
- 任意保険基準 ・・・ 損害保険会社ごとに定めている基準。
- 裁判基準 ・・・ 過去の裁判の判例に基づいた基準で、弁護士が採用している基準。弁護士基準とも言われます。
ほとんどのケースにおいて慰謝料は、裁判基準、任意保険基準、自賠責基準の順で、高く算定されます。
6ヶ月通院した場合、自賠責保険基準の慰謝料はいくら?
自賠責基準では、入通院慰謝料は日額4,300円と定められています。
この日額に下のいずれか「少ない方」の日数をかけた金額が自賠責保険基準での入通院慰謝料の金額になります。
- 初診から治療終了までの期間(総治療期間)
- 実際の通院日数の2倍(実通院日数の2倍)
例えば、初診から治療終了までの期間が6ヶ月(180日)で、実通院日数が70日であった場合を考えてみましょう。この場合、実通院日数の2倍の140日の方が、初診から治療終了までの期間180日よりも少ない日数となります。そのため、少ない方の日数である140日をもとに計算します。
自賠責保険基準で算定した慰謝料は、140日×4,300円=602,000円となります。
6ヶ月通院した場合、任意保険基準の慰謝料はいくら?
上で述べたように、任意保険基準は、損害保険会社ごとに定めてあり、公開されていません。しかし、かつて全損害保険会社共通の相場表があり、現在も当時の基準を参考に設定されているようです。そのため、当時の相場表が、任意保険基準の入通院慰謝料の目安となります。
過去の任意保険会社の入通院慰謝料 相場表(単位:万円)
ヶ月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 25.2 | 50.4 | 78.6 | 95.8 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 170.2 | |
1 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 173.9 |
2 | 25.2 | 50.4 | 73 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.5 | 162.6 | 171.4 | 176.4 |
3 | 37.8 | 60.4 | 82 | 102 | 118.5 | 133.5 | 146.3 | 157.6 | 166.4 | 173.9 | 178.9 |
4 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 | 161.3 | 163.8 | 176.4 | 181.4 |
5 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 | 163.8 | 171.4 | 178.9 | 183.9 |
6 | 64.2 | 83.2 | 102 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 185.4 |
7 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.3 | 136.7 | 149.9 | 160.1 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 188.9 |
8 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.4 |
9 | 82 | 99.6 | 116 | 131.1 | 143.7 | 154.9 | 165.1 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 193.9 |
10 | 87 | 103.4 | 118.5 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.6 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.4 |
現在は任意保険基準の相場表は公表されていません。
例えば、入院せず、通院期間が6ヶ月である場合は、上の表に当てはめると、642,000円となります。
6ヶ月通院した場合、裁判基準の慰謝料はいくら?〜むちうちの場合〜
裁判基準は、過去の裁判例などに基づいて設定された基準です。自賠責保険基準、任意保険基準と比べて高く算定され、弁護士が算定に用いる基準のため弁護士基準とも呼ばれます。
裁判基準では、怪我の種類によって基準額を分けています。いわゆる「むちうち」の場合に用いる基準と骨折や靱帯損傷などを想定した「むちうち症や軽い打撲等以外の症状」の場合に用いる基準があります。
「むちうち」の慰謝料基準(単位:万円)
ヶ月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
「むちうち症や軽い打撲等以外症状」の場合の慰謝料基準(単位:万円)
ヶ月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
8 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
例えば、むちうちで、入院せず、通院期間が6ヶ月である場合は、単純に上の表に当てはめると、入通院慰謝料は890,000円となります。
むちうちで、6ヶ月通院した場合、慰謝料はいくら?
むちうちで、6ヶ月通院した場合(実際の通院日数が70日の場合)、各基準で入通院慰謝料を比較すると、次のようになります。
- 自賠責保険基準 ・・・ 602,000円
- 任意保険基準 ・・・ 642,000円(目安となる金額で、保険会社ごとに異なります)
- 裁判基準 ・・・ 890,000円
裁判基準で算定すると、自賠責保険基準と比べて288,000円、任意保険基準と比べて248,000円の差があります。自賠責保険基準または任意保険基準を目安として提示される保険会社からの示談案は、裁判基準よりも低い算定となるため、弁護士が示談交渉する場合は、裁判基準をもとに行なっていくことになります。
むちうちの場合の後遺障害等級
むちうちの場合に認定されうる後遺障害等級は、主に「14級9号」です。14級9号が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができます。後遺障害等級に関係する損害賠償でも、自賠責基準、裁判基準があります。
14級9号とは
認定の基準となる障害の程度 | 「局部に神経症状を残すもの」 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 自賠責基準32万円/裁判基準110万円 |
労働喪失期間 | 3~5年※ |
参照 財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準
むちうち(14級9号)の場合の逸失利益
まず、逸失利益の計算は次のように行ないます。
①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③就労可能期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入、労働能力喪失率、就労可能期間に対応するライプニッツ係数に分けてそれぞれ説明します。
① 基礎収入
基礎収入は、事故前の収入を基準に算出するのが原則ですが、収入のない専業主婦や学生の場合は、『賃金センサス』という国の賃金統計をもとに計算します。
②労働能力喪失率
後遺障害を負ったことにより、労働能力がどれくらい低下したのかを表す数値です。認定された後遺障害等級に応じて以下の表を参考とします。14級9号の場合は、5%です。その上で、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価します。
障害等級に対する労働能力喪失率
障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
③ 就労可能期間に基づくライプニッツ係数
- 就労可能年数…原則として67歳までを就労可能年齢とし、症状固定日から67歳までの期間を事故による労働能力喪失期間(損害賠償の対象となる期間)として扱います。
なお、14級9号の場合の労働能力喪失期間は3〜5年程度と扱われるのが一般的です。 - ライプニッツ係数…将来の収入は本来、就労可能年齢まで定期的に基礎収入を受け取るものですが、交通事故で後遺障害を負って逸失利益が発生すると、損害賠償金として一括で受け取ることになります。つまり、将来受け取るべきおカネを前倒しで受け取ることになります。将来定期的に支払われる金額を一括でもらう一時金に換算するための係数がライプニッツ係数です。
逸失利益として一括で受け取る場合は、前倒しでまとめて受け取るため、利息部分を差し引く調整をおこなう必要があります。その調整計算に用いる係数がライプニッツ係数です。
実際の計算にあたっては、 就労可能年数に対応したライプニッツ係数や平均余命年数に対応したライプニッツ係数を用います。
参考:
就労可能年数とライプニッツ係数表(PDF)
平均余命年数とライプニッツ係数表(PDF)
むちうちで後遺障害等級が認められるポイント
神経症状で後遺障害等級の認定を得るために重要となるのは、事故の初期段階で、細かく撮れるCTやMRIの画像診断を受け、加えて、神経検査等の客観的検査をしてもらい、受傷の程度も含めて他覚的に神経症状があると診断(他覚的所見)してもらうことです。
ただし、他覚的所見がない、もしくは乏しい場合でも、カルテ、主治医の意見書等により、受傷当初から、痛み、 痺れといった症状が継続し、ぶれがなく、それに相応する治療を継続的に受けている状況があれば、「14級9号」が認定される可能性があります。そのため、医師の方針に沿ってしっかりと治療を継続して受けることや主治医に 神経症状を見るためのテストを行ってもらうことが重要です。
神経症状を見るためのテスト
ジャクソンテスト
医師が患者を座らせた状態で頭だけ後ろに反らせ、上から押さえ付けたりして肩や上腕、前腕、手などに痛みやしびれが誘発されるかどうかを診るテスト。
スパーリングテスト
横に傾けさせたりして肩や上腕、前腕、手などに痛みやしびれが誘発されるかどうかを診るテスト。
こうしたテストによる診断結果を神経学的所見と言い、これに異常があるかないかが後遺障害の認定に影響してきます。
交通事故の慰謝料、通院6ヶ月でいくらになる?むちうちの場合どうなる? まとめ
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通院を6ヶ月した場合の慰謝料は?入院せず、通院6ヶ月の場合、入通院慰謝料は裁判基準で89万円です。
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むちうちで通院している場合、保険会社から治療費を打ち切られるのはいつ?一般的に、事故から6ヶ月程度で、保険会社は治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
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等級が認定されると、何を請求できる?等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求できます。
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慰謝料について
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