弁護士が慰謝料の算定に用いる基準を裁判基準といいます。裁判基準は、過去の裁判例などに基づいて設定された基準です。自賠責保険基準、任意保険基準と比べて高く算定され、弁護士基準とも呼ばれます。
保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準に基づいて慰謝料の金額を算定します。そのため、保険会社は弁護士基準よりも低い金額で慰謝料を提示してくる場合がほとんどです。
ホームワンでは、保険会社から提示された慰謝料を弁護士基準に基づいて査定します。査定の結果、提示額よりも増額が見込まれる場合、依頼を受けて代理人として保険会社と 示談交渉を行ないます。
ここでは、まず慰謝料とは何かについて説明した上で、三つの算定基準の違い、むちうちで6ヶ月通院した場合の慰謝料、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
慰謝料とは何か?
慰謝料とは、相手の不法行為によって負った精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。交通事故には、3種類の慰謝料があり、該当する慰謝料が示談金の一部として支払われます。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故で怪我を負ったことで被った精神的損害に対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料
治療終了後に残った後遺症が後遺障害等級に認定された場合に発生する慰謝料です。
※例外的ですが後遺障害等級に認定されなかった場合であっても発生するケースがあります。
死亡慰謝料
被害者が交通事故で死亡した場合、被害者本人には死亡慰謝料が発生し、一定の遺族には近親者慰謝料が発生します。
交通事故の被害にあった場合に請求できる慰謝料の種類をまとめると、下記のようになります。
慰謝料の種類 | 発生する条件 |
---|---|
入通院慰謝料 | 怪我を負って、入通院した場合 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級が認定された場合 |
死亡慰謝料 | 死亡した場合 |
三種類の慰謝料は、一つだけしか請求できないということではなく、場合によっては複数の慰謝料を請求することができます。ケース別で請求できる慰謝料を以下の表にまとめています。
請求できる慰謝料(ケース別)
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 死亡慰謝料 | |
---|---|---|---|
完治 | ○ | – | – |
後遺症が残った (後遺障害等級なし) | ○ | △ | – |
後遺症が残った (後遺障害等級あり) | ○ | ○ | – |
死亡 | ○ | – | ○ |
慰謝料は損害賠償金の一部
損害賠償金には、慰謝料だけでなく、治療費、通院費、休業損害(交通事故による怪我が原因で仕事を休んだために減った収入)、逸失利益(交通事故の被害に遭って障害が残ったり、死亡したりしなければ、将来的に得られるはずだった利益のこと)なども含まれます。
示談案で提示された賠償金額が妥当かどうかは、個別のケースに応じて判断しなければなりません。ホームワンでは、示談案を無料で査定するサービスを行なっていますので、お気軽にご利用ください。
物損事故について
事故には、大きく分けて人身事故と物損事故があります。人身事故では、精神的損害である「慰謝料」が認められています。一方で、物損事故では、財産的損害の賠償(修理費用等)のみが認められることが一般的で、原則として精神的損害賠償は認められません。また、自賠責保険の対象外である点も注意しましょう。
示談までの流れ
事故発生から示談成立までの流れは、次のように進みます。
- 交通事故発生
- 治療
- 治療終了(症状固定)
- 後遺障害申請・等級認定
- 示談案提示(示談交渉)
- 示談成立
示談において重要なのは、保険会社から示談案が送られてくる(5)のタイミングです。気をつけなければいけないことは、保険会社から送られてきた示談案をよく確認せず、「免責証書」(示談書)に署名捺印して保険会社に返送してしまうことです。「免責証書」を保険会社に返送すると示談成立となり、一度成立した示談を覆すことは非常に困難です。
そのため、「免責証書」を保険会社に返送する前に、ホームワンの示談金無料査定サービスを試してみてください。弁護士が示談金の増額見込みがあるかどうかも含め、無料で丁寧に説明を行ないますので、安心してサービスをご利用いただけます。
慰謝料の三つの算定基準
弁護士基準は最も高い算定基準
慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)と三つの算定基準があります。それぞれ下記のように説明されています。
- 自賠責保険基準 ・・・ 法令で定めている基準
- 任意保険基準(任意保険会社基準ともいいます) ・・・ 損害保険会社ごとに定めている基準
- 裁判基準(弁護士基準ともいいます) ・・・ 過去の裁判の判例に基づいた基準で、弁護士が採用している基準
ほとんどのケースにおいて慰謝料は、裁判基準>任意保険基準>自賠責基準の順で、高く算定されます。
入通院慰謝料の計算方法
弁護士基準では、次の表をもとに入通院慰謝料を計算します。
「むちうち」と「むちうち症や軽い打撲等以外の症状」で計算に用いる慰謝料基準が異なるので、注意しましょう。
「むちうち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・挫創・挫傷の場合」の慰謝料基準(単位:万円)
ヶ月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
「その他の怪我」の場合の慰謝料基準(単位:万円)
ヶ月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
8 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
ちなみに、自賠責基準の入通院慰謝料は日額4,300円と定められています。この日額に下のいずれか「少ない方」の日数をかけた金額が自賠責保険基準での入通院慰謝料の金額になります。
- 初診から治療終了までの期間(総治療期間)
- 実際の通院日数の2倍(実通院日数の2倍)
例えば、むちうちで6ヶ月通院した場合(実際の通院日数が70日の場合)で計算してみましょう。自賠責保険基準では、総治療期間は180日であるのに対し、実通院日数の2倍は140日(70日×2)のため、「少ない方」の日数である140日に日額4300円をかけて計算します。
自賠責保険基準・・・日額4,300円×140日 = 602,000円
一方で、弁護士基準(「むちうち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・挫創・挫傷の場合」の慰謝料基準の表を参照)を用いると、入通院慰謝料は89万円になります。
このケースで見ると、入通院慰謝料は弁護士基準の方が自賠責保険基準よりも288,000円も高くなることがわかります。
弁護士基準で算定した後遺障害慰謝料
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料が請求できます。後遺障害等級は、障害の内容や程度によって1〜14級に分類されます。弁護士基準における各等級の後遺障害慰謝料の金額は、下記の通りです。
裁判基準(弁護士基準) | |
---|---|
1級の場合 | 2800万円 |
2級の場合 | 2370万円 |
3級の場合 | 1990万円 |
4級の場合 | 1670万円 |
5級の場合 | 1400万円 |
6級の場合 | 1180万円 |
7級の場合 | 1000万円 |
8級の場合 | 830万円 |
9級の場合 | 690万円 |
10級の場合 | 550万円 |
11級の場合 | 420万円 |
12級の場合 | 290万円 |
13級の場合 | 180万円 |
14級の場合 | 110万円 |
参照 財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」
例えば、むちうちで14級が認められた場合の後遺障害慰謝料は110万円と算定されます。
弁護士基準で算定した死亡慰謝料
亡くなられた被害者が、一家の支柱であるかなどによって、死亡慰謝料の算定額は異なります。実務で使用されている通称「赤い本」(公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』)に、このように記載されています。
被害者の立場 | 裁判基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
本基準は具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、一応の目安を示したものである。
「その他」とは独身の男女、子供、幼児等をいう。
本基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者(父母、配偶者および子)とそれに準ずる者の分も含まれている。
死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を斟酌して決められるが、ここで基準化をしない。
弁護士基準と自賠責保険基準の慰謝料比較
例)むちうちで6ヶ月通院を続けた場合
むちうちで、初診から治療終了まで6ヶ月通院を続けた(実際の通院日数は70日)ケースを例にとり、慰謝料を弁護士基準で算定した場合と自賠責保険基準で算定した場合でどれくらい金額に差が出るか比較してみましょう。
入通院慰謝料
上で見たように、自賠責基準では入通院慰謝料は 602,000円になり、弁護士基準では89万円になります。入通院慰謝料は弁護士基準の方が自賠責保険基準よりも288,000円も高くなります。
後遺障害慰謝料
むちうちの治療で6ヶ月通院を続け、医師から症状固定と診断された時点で後遺症が残っている場合、後遺障害等級認定の申請を行なうことがあります。申請の結果、後遺障害等級が認定されたら、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が支払われます。
むちうちであれば、14級9号に認定される場合があります。それぞれの認定の基準となる障害の程度は、14級9号については「局部に神経症状を残すもの」です。なお、レントゲンやMRIなど画像所見を通じて、障害の程度が「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められれば、12級13号と認定される場合があります。
後遺障害慰謝料にも、自賠責保険基準があり、弁護士基準と比較すると、それぞれ次のようになります。
自賠責保険基準 | 裁判基準 | |
---|---|---|
14級の場合 | 32万円 | 110万円 |
12級の場合 | 94万円 | 290万円 |
14級9号が認められると、弁護士基準では自賠責保険基準より78万円高く、12級9号が認められると、弁護士基準では自賠責保険基準より196万円高く、それぞれ算定されます。
通院6ヶ月のケースについて、もっと詳しく知りたい方は、下記のリンクを参照ください。
また、通院3ヶ月のケースの慰謝料についても、下記のリンクから詳しく説明していますので、ご参照ください。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼する最大のメリットは、ご本人が示談交渉するよりも示談金、特に慰謝料の増額可能性が高まるということです。保険会社は、ほとんどのケースで自賠責保険基準もしくは任意保険基準で慰謝料を算定し、弁護士基準(裁判基準)よりも低い金額を提示してきます。
保険会社にとって、弁護士基準はあくまで過去の裁判例に基づいた基準であり、裁判を前提としていない被害者本人への示談金の提示では、あえて弁護士基準で算定する必要性がありません。また、被害者本人が弁護士基準への増額を求めたとしても、保険会社は簡単には応じようとはしません。本人交渉で増額を認める場合でも、弁護士基準には届かないケースが多くあります。
一方で、弁護士が代理人となった場合、弁護士は裁判代理人にもなれるため、裁判を前提とした弁護士基準での交渉が可能になります。
また、保険会社の対応にストレスを感じられている方も多くいらっしゃいます。弁護士に依頼した場合、そのような保険会社の対応を弁護士に任せられるので、安心感を得られることもメリットの一つです。
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