交通事故の付添費は請求できる?認定される条件と相場について解説
交通事故で怪我を負った場合、通院や通学の際に送り迎えが必要になったり、入院生活や自宅で生活を送る上で誰かの付き添いが必要になることが少なくありません。このような場合には、慰謝料とは別に、付添いにかかる費用を相手方に請求することができます。ここでは、交通事故の付添費について、その種類や認定されるための条件、相場などを詳しく解説します。
交通事故の付添費とは?
付添費とは、事故によって怪我をした被害者が、1人で入通院等をしたり日常生活を送ったりすることが難しいときに、ご家族などの被害者以外の人が付き添った場合に認められる費用(損害)をいいます。
この場合、被害者が付添人に自費で付添料を支払っていなくとも、被害者の看護・介護のための費用という被害者自身の損害として認められています。
ただし、付添費が損害として認定されるためには条件があるため、第三者が付き添った場合に必ず付添費が認定されるとは限りません。
交通事故の付添費が認められるための条件
付添費が認められるための条件は、「付添の必要性があること」です。 付添の必要性の有無は、主に以下の3点により判断されます。
- 医師の指示の有無
- 受傷の程度
- 被害者の年齢
カルテや診断書に「付添が必要」と記載されている場合には、(1)があると認められ、(2)(3)を考慮するまでもなく、原則として付添の必要性は認められます。
これに対し、(1)があると認められない場合には、(2)や(3)が考慮されることになります。
(2)については、重篤な脳損傷や脊髄損傷があるケースや、両足を骨折しているなどのケースであれば、被害者が自分1人で通院や日常生活を送ることは難しいため、基本的に付添の必要性が認められるでしょう。
(3)については、被害者が幼児・児童(12歳以下)の場合には付添の必要性が認められることが多いといえます。
ただし、以上のことはあくまでこれまでの裁判例の傾向にすぎず、また、入院の付添いなのか、通院の付添いなのか、自宅療養中の付添いなのか等、どのような内容の付添をしたのかに応じて付添の必要性を個別の事案ごとに検討する必要があります。
交通事故の付添費の種類と相場
付添費には以下のような種類があるため、内容と費用の相場について個別に解説します。
- 入院付添費
- 通院付添費
- 自宅付添費
- 将来介護費
- 通学付添費
(1)入院付添費
被害者の入院期間中、被害者に対して職業付添人または近親者が付き添ったとき、その付き添いに必要性が認められる場合に、職業付添人についてはその実費を、近親者については一定の日額を定めてその日額に付添日数を乗じて算出される費用(損害)です。
付添いの必要性の有無は、医師の指示の有無、受傷の内容や程度、被害者の年齢、被害者の日常生活への支障の程度、付添人が行った付添看護の内容などの事情を踏まえて判断されます。
近親者による入院付添費の相場は次のとおりです。
- 自賠責基準:日額4200円
- 弁護士基準:日額6500円(ただし、症状の程度や被害者の年齢等によって増減あり)
「完全看護」の場合は入院付添費をもらえない?
加害者側の保険会社は、「完全看護の病院だから家族による看護は必要ない」という理由で、入院付添費の支払いを拒むことがあります。
これは、「完全看護」という言葉を「看護師が入院患者の全ての世話をやってくれること」だと誤解していることが原因と考えられます。
「完全看護」という言葉は、このような誤解を与えかねないという指摘を受けるなどによって、1958年の健康保険法の改正により、それまでの「完全看護」という用語から病棟種別の類別看護加算料の基準を定めた「基準看護」という用語に改められたため、現在では全国的に完全看護という基準はありません。
さらに基準看護の改革により、1994年10月から新看護体系、新看護補助体系が設定され、2000年の診療報酬改定で看護料、室料・入院環境料などが入院基本料として統合され、2006年の改定で7対1入院基本料が新設されました。
また、従来常勤配置で表記されていた看護配置が看護実質配置に改められました。看護配置とは、看護職員1人が平均何人の患者を受けもつかを示す基準であり、入院基本料に関する施設基準における看護配置は、一般病棟入院基本料では7:1、10:1、13:1、15:1が定められております。例えば、この「7:1」の場合は、「看護職員1人あたりが患者7人を受け持つ」ということを指します。
このことからわかるとおり、新看護体系(旧基準看護制度、昔は完全看護)を取っている病院においては、看護師が1人の患者に24時間付きっきりであらゆる世話をするというものではありません。
したがって、新看護体系をとっている病院だからといってそれだけを理由として家族の付添が不要と判断されることはありません。あくまでも、新看護体系をとっていることを前提としつつ、医師の指示の有無、受傷の内容や程度、被害者の年齢、日常生活への支障の程度、付添人が行った看護の内容、当該病院における入院環境等を踏まえて、「付添の必要性」が認められるかを検討する必要があります。
(2)通院付添費
被害者が、1人では通院できないため、近親者がその通院に付き添った場合に認められる費用(損害)です。
近親者による通院付添費の相場は次のとおりです。
- 自賠責基準:日額2100円
- 弁護士基準:日額3300円(ただし、事情に応じて増減あり)
(3)自宅付添費
被害者が自宅で療養している間に近親者等が付き添った場合に認められる費用(損害)です。
受傷の内容や程度、被害者の年齢、日常生活への支障の程度等を踏まえて自宅での付添いの必要性を判断します。日常生活動作(起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容)に支障があるケースなどで認められることが多いといえます。
また、自宅付添費が認められる期間は症状固定日までとなり、症状固定日以降の自宅付添費については後述する将来介護費として検討されることになります。
近親者による自宅付添費の相場は次のとおりです。
- 自賠責基準:日額2100円
- 弁護士基準:明確な基準はなく、付添の必要性の程度や実際の看護や介護の内容によって判断される(例えば、日額3000円程度のケースもあれば、日額1万円を超えるケースもある)。
(4)将来介護費
被害者に後遺障害が残ったケースにおいて、症状固定日以降も将来にわたって介護が必要になる場合に認められる費用(損害)です。
要介護の重篤な後遺障害(別表第1)が認定された場合には原則として認められます。
要介護でない後遺障害(別表第2)の場合でも、医師の指示の有無、障害の程度や内容、被害者の年齢、日常生活への支障の程度等を考慮して必要性があるとされれば認められる場合があります。
将来介護費の相場は次のとおりです。
- 職業付添人(ヘルパーや看護師など)を雇う場合:実費全額
- 近親者付添人の場合:日額8000円(ただし、具体的看護・介護の状況により増減あり)
この相場をもとに将来介護費算出用の計算式によって算出されます。
(5)通学付添費
被害者が学生で、家族が通学に付き添う必要がある場合には認められます。
明確な相場はなく、受傷の内容や程度、被害者の年齢や通学付添の態様等を踏まえて金額が決定されます。 例えば、(1)事故当時18歳の専門学生で腰椎横突起骨折を負った被害者について、事故後1か月間は腰部その他全身の痛みのため1人で公共交通機関を用いて通学することが困難な状態であったとし、日額3000円×15日(実際の通学日数)の付添費を認めた裁判例や、(2)6歳男児で左足背部皮膚剥脱創等の怪我を負った被害者について、母親が車椅子での登校に付き添ったとして、日額1000円×61日の付添費を認めた裁判例があります。
付き添いのために仕事を休んだ場合はどうなる?
被害者の付添のために家族が仕事を休まざるを得なかった場合、その家族の休業による損害額を請求することができます。
もっとも、「被害者の損害としての付添費」と「付添人の損害としての休業損害」の二重取りはできず、いずれか高い方が認められるにとどまります。 また、付添人の休業による損害を請求する場合であっても、職業付添人を雇った場合の付添費用を超える場合は、被害者と付添近親者の身分関係から必ずしも近親者が付き添う必要がないようなケースでは、職業付添人の付添費用が限度とされることがあります。
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