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交通事故で保険はどうなる?被害者が使える保険の種類とは

交通事故で保険はどうなる?被害者が使える保険の種類とは

交通事故に遭った被害者は、様々な保険を使うことができます。ここでは、交通事故の被害者が使える保険の種類や、保険会社とのやりとりの流れについて説明します。

加害者の自賠責保険

車両運転者が必ず加入しなければならない強制加入の保険が、自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険です。自賠責保険には、以下のように、任意保険と異なる特徴があります。

人身損害の賠償に限られる

自賠責保険は、加害者が十分な賠償をする資力がない場合であっても、交通事故によって生命身体を侵害された被害者に最低限の賠償をするための制度です。
そのため、被害者が加害者の自賠責保険に請求できるのは、治療費慰謝料など怪我や死亡に伴う人身損害のみです。車の修理費用といった物的損害については自賠責に請求することはできません。

賠償額には上限がある

自賠責保険では、あくまでも「最低限」の賠償がなされるのにとどまるので、賠償額には上限があります。

  • 傷害に対する賠償(怪我をしたが後遺障害は残らなかったケース)
    治療費や休業損害、慰謝料などを含めて総額120万円が賠償額の上限となります。損害額が120万円を超えた場合には、超えた分については相手方本人や保険会社に請求することになります。
  • 後遺障害に対する賠償(怪我をして後遺障害が残ったケース)
    この場合、後遺障害の等級に応じ、75〜4000万円の賠償がなされます。
  • 死亡に対する賠償
    葬儀費、慰謝料、逸失利益などを含めて被害者1名につき3000万円の賠償が上限となります。

請求方法は被害者請求

被害者請求とは、被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して請求をする方法です。相手方が任意保険に加入していない場合には被害者請求を行なうことになります。

加害者の任意保険

加害者が任意保険に加入している場合、ほとんどのケースでは、自賠責保険に対する被害者請求を行う必要はありません。
任意保険会社が、自賠責保険の分を含めた全損害額を一括で賠償してくれるためです。そのため、任意保険会社は、自賠責保険の上限額を超える部分についても支払うことになります。
また、任意保険会社は自賠責保険と異なり、物的損害の賠償にも応じてくれます。
したがって、加害者が任意保険に加入している場合には、基本的には任意保険会社と交渉することになります。

被害者の自動車保険

事故に遭った場合、被害者が加入している保険を使うことができる場合があります。
代表的なものを紹介します。

車両保険、代車特約、ロードサービス費用特約

修理費用、代車費用、レッカー費用といった物的損害についての補償を受けるものです。
補償を受けられる金額は契約内容によって決まっています。

人身傷害補償保険

治療費や慰謝料といった人身損害についての補償を受けるものです。
最大の特徴は、過失割合に関係なく損害が補償されるため、自分に過失があるケースであっても一定の補償を受けられる点です。例えば、過失割合が、被害者3:加害者7の事故では、被害者は、損害額の7割しか賠償を受けられません。このときに人身傷害補償保険を使うと、残り3割の額について補償を受けることができる場合があるのです。

搭乗者傷害保険

事故で怪我をした場合に、怪我の重さや症状とは無関係に、保険加入時に設定した定額の金額が支払われるものです。
損害の大きさに応じて補償がされる人身傷害補償保険とは異なり、搭乗者傷害保険は契約で決められた定額が速やかに支払われる点に特徴があります。

他車運転特約

友人の車を借りた際などに起きた事故に関して、自分の保険を使って補償するというものです。
他車運転特約を利用できるケースは限られているので、利用できるか保険会社に確認しましょう。

無保険車傷害保険

事故の相手が保険に加入していない無保険車だった場合等に利用できる保険です。
ただし、無保険車傷害保険を利用できるケースは、後遺障害が残った場合死亡した場合に限られます。

弁護士費用特約

300万円を上限に、弁護士への相談や示談交渉を依頼するときの費用・依頼料を保険会社に負担してもらえる特約です。

示談代行サービス

各保険を利用する際に、保険会社の担当者が相手との示談交渉を代わりに行なってくれるサービスです。
被害者の過失がゼロの場合には利用できないので注意しましょう。

健康保険

交通事故による怪我の治療にも健康保険は使うことができます。
病院側からも、交通事故の場合は健康保険は使えないと説明されることがありますが、これは誤解です
自分で治療費を立て替えなければならない場合には、健康保険を使いましょう。

労災保険

仕事中や出退勤中の事故の場合、労災保険が使える場合があります。
加害者の任意保険や自賠責保険から賠償を受けていても、労災保険は併用できますので利用しましょう。最終的にもらえる金額が高額になる可能性があります。

傷害保険・生命保険

交通事故で怪我をしたり死亡した場合には、自動車保険とは別の傷害保険や、生命保険会社の生命保険を利用できる可能性があります。保険約款を確認したり、保険会社の担当者に確認してみましょう。

保険会社とのやりとりの流れ

交通事故被害に遭った後の保険会社とのやりとりは、以下のような流れとなります。

  1. 相手の保険会社の担当者から連絡が来る
    担当者の氏名等はメモしましょう。
  2. 「一括対応」の開始
    怪我の治療のため、どこの病院に通院するかを決め、担当者に報告してください。
    すると、保険会社が「一括対応」を開始してくれます。
    一括対応とは、任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれるというものです。これにより、被害者は治療費を支払うことなく治療を受けることができます。
  3. 「一括対応」の終了
    しばらく通院すると、保険会社が病院に対し、被害者の症状を照会します。
    これによりある程度回復したと判断された場合には、一括対応が打ち切られます。
    一括対応終了後は、後遺障害認定手続きに移る、損害賠償請求に移る、自費で通院を継続するの3択です。
  4. 後遺障害申請
    医師から後遺障害が残ると診断された場合は、後遺障害認定の申請を行ないましょう。後遺障害が必ず認定されるとは限りませんが、認定されれば賠償額がアップします。
  5. 示談交渉
    後遺障害がない場合や、後遺障害認定手続きが終了した後は、最終的な損害額を計算し、保険会社に請求します。
    この請求は、適正額の賠償を受けるためにも弁護士に依頼すべきです。
  6. 示談成立
    金額について互いに納得できれば、示談成立です。
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