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交通事故の見舞金って何?相場はどれくらい?

交通事故の見舞金って何?相場はどれくらい?

交通事故に遭った場合、被害者には、「見舞金」と呼ばれるお金が支払われることがあります。この「見舞金」は、世間一般で考えられている見舞金のイメージと異なる場合がありますので、ここでは、以下の点について説明します。

  • 見舞金とは何か
  • 見舞金の種類
  • 見舞金を受け取ってよいのか
  • 見舞金の相場

また、示談前に賠償金を受け取れる方法についても説明します。

交通事故の見舞金とは?

交通事故に遭った場合、被害者が見舞金を受け取る場合があります。
見舞金には、以下の2種類があります。

  1. 加害者から受け取る見舞金
  2. 自分が加入している保険会社から受け取る見舞金

以下では、これらの見舞金がどのような形で支払われるものかという点や、金額の相場、そもそも受け取ってよいものかといった点について説明します。

加害者からの見舞金

加害者からの見舞金は、加害者が被害者に対して謝罪の気持ちを示すために、任意で支払われるものです。
これは、加害者から被害者に対してなされる損害賠償とは異なり、社会的儀礼の1つとしてなされるものですので、加害者には被害者に対して見舞金を支払う法的義務はありません。
したがって、あくまで加害者の任意で支払われるものですので、被害者から加害者に対して見舞金を支払うよう請求することはできません。

加害者からの見舞金は受け取ってよい?

加害者からの見舞金は、基本的には受け取ってよい場合がほとんどです。
ただし、以下の場合には、見舞金を受け取らない方がよいことがあります。

見舞金が高額のケース

詳しくは後述しますが、見舞金が高額の場合は、最終的に相手からもらえる賠償金の額が減る可能性があるためです。

相手の刑事責任を減軽させたくないケース

事故を起こした相手のことを絶対に許せず、刑罰も重くしてほしいと希望する場合には、見舞金を受け取るべきではありません。

保険会社からの見舞金

被害者が任意保険に加入しており、搭乗者傷害保険がある場合には、保険会社から一定額のお金が支払われることがあります。これは保険会社との保険契約に基づいて支払われるものであるため、加害者からの「社会的儀礼」としての見舞金とは異なりますが、同じく「見舞金」と呼ばれることがあります。

金額の定め方は以下の2通りです。以下で詳しく説明します。

  1. 日額方式
  2. 部位症状別払

日額方式

日額方式の場合は、下記計算式で見舞金の額が算出されます。

計算式:入通院の日額保険金額×入通院日数

保険契約上、入院・通院をした場合の保険金額の日額がいくらになるかが定められています。その日額に、実際に入院・通院した日の日数を乗じて算出します。
ただし、この見舞金は「現実に発生した損害の補填」という意味で支払われるものではなく、あくまでも「(損害額にかかわらず)一定額を支払う」というものであるため、「事故日から180日以内に入通院した日数」しか計算されないので注意してください。

部位症状別払

部位症状別払の場合は、どの部位にどのような症状が生じたかによってあらかじめ定められた金額が支払われます。
生命に影響するような重要な部位に重い怪我をした場合に金額が高くなるよう定められていますが、重要な部位であっても、打撲などの比較的に軽い症状であった場合には金額は低額に設定されています。
一般的には、部位症状別払方式は日額方式よりも保険金が安く、入通院が長引く場合には日額方式のほうが補償が充実するといえるでしょう。

見舞金の相場

加害者からの見舞金について、一般的に相場は5〜10万円といわれることがありますが、上記のとおり加害者からの見舞金は「社会的儀礼」として支払われるものであり、金額の設定は加害者に委ねられているため、相場は存在しません。
加害者が経済的に余裕のある人である場合には見舞金が高額となることもあるでしょうし、経済的に余裕がない人であれば5〜10万円を下回ることもあるでしょう。

これに対し、保険会社からの見舞金(搭乗者傷害保険による保険金)の金額は保険契約の内容によって決まりますが、例えば、部位症状別払として一般的に多いのは次のようなものです。

  • 入通院が4日以下の場合:症状などにかかわらず一律1万円
  • 入通院が5日以上の場合:部位や症状によって5万円~120万円

見舞金は賠償金から差し引かれる?

加害者からの見舞金

原則として賠償金から差し引かれません
ただし、例外的に、金額が高額の場合は差し引かれる可能性があります。そのような高額の見舞金を渡すことは「社会的儀礼」の枠を超えており、「損害賠償金の一部の填補」と評価される可能性があるためです。

保険会社からの見舞金

搭乗者傷害保険による保険金が賠償金から差し引かれることはありません
これは損害の填補という趣旨で支払われるものではないためです。

示談前に賠償金を受け取れる方法

相手から賠償金を受け取る場合、実際にお金が入るのは原則として示談をした後です。もっとも、示談交渉には数か月かかることが通常です。この間に、事故によって仕事に行けなくなったために、給料が入らず生活が苦しくなる場合があります。
このようなときは、以下の手段で賠償金を示談前に受け取ることができる場合があります。

  1. 相手の任意保険会社からの内払い
  2. 自賠責保険会社からの仮渡金

以下、詳しく説明します。

内払金

内払いとは、相手の任意保険会社から、損害賠償金の一部を示談前に支払ってもらうことをいいます。
内払いは法的根拠があるものではなく、相手の任意保険会社が任意で行なうものです。
給料が入らなくなったので生活が苦しいといった理由を述べて内払いを依頼すれば、受け入れる保険会社は多いです。
ただし、これは損害賠償金を先払いしてもらうということなので、最終的にもらえる金額はその分差し引かれることに注意してください。

仮渡金制度

仮渡金とは、自賠責保険から、総損害額が確定していない段階で、損害賠償金の一部を支払ってもらうことをいいます。仮渡金は、怪我の程度によって支払われる金額が事前に決められており、申請のために損害額を計算する必要がないため、スムーズにお金を受け取れるというメリットがあります。
ただし、仮渡金の金額は以下のように決められており、生活するのに十分足りる額ではないことに注意してください。

  • 傷害の場合:傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円
  • 死亡の場合:290万円

ただし、これも損害賠償金を先払いしてもらうということなので、最終的にもらえる金額はその分差し引かれることに注意してください。
また、仮渡金として40万円を支払ってもらったものの、その後、損害額の総額が40万円を下回った場合には、差額を自賠責保険会社に返還しなければならないことにも注意が必要です。

交通事故の見舞金って何?相場はどれくらい? まとめ

  • 加害者からの見舞金は受け取ってよい?
    基本的には受け取ってよい場合がほとんどです。ただし、見舞金が高額のケース、相手の刑事責任を減軽させたくないケースでは、受け取らない方がよいことがあります。
  • 加害者からの見舞金は賠償金から差し引かれる?
    原則として賠償金から差し引かれません。ただし、例外的に、金額が高額の場合は差し引かれる可能性があります。
  • 見舞金の相場は?
    加害者からの見舞金について、一般的に相場は5〜10万円といわれることがありますが、金額の設定は加害者に委ねられているため、相場は存在しません。
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