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交通事故の慰謝料、通院3ヶ月でいくらになる?むちうちの場合どうなる?

3ヶ月通院した場合の「慰謝料」の計算方法を解説します。
交通事故の慰謝料、通院3ヶ月でいくらになる?むちうちの場合どうなる?

3ヶ月通院したら、交通事故の慰謝料はいくらになる?

交通事故の被害にあい、治療のために3ヶ月通院した場合、「慰謝料」はどれくらいになるのでしょうか。その目安となる基準が分からなければ、たとえ保険会社から示談案が提示されたとしても、妥当な金額か判断がつかない方もいると思います。まずは、慰謝料を算定する際に用いられる基準について知ることが大切です。

慰謝料の種類〜入通院慰謝料とむちうちの後遺障害慰謝料〜

慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がありますが、ここでは入通院慰謝料と呼ばれる傷害慰謝料を中心に、その算定基準を見ていきましょう。傷害慰謝料とは、交通事故で怪我を負ったことで被った精神的損害に対する慰謝料のことをいいます。入通院の日数などで、算定基準となる金額が変わってきます。交通事故被害で最も多い症状であるむちうちの場合でも、後遺障害が認定されれば、 後遺障害慰謝料が支払われるので、あわせて確認しましょう。

入通院慰謝料の算定基準は3つある

慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準任意保険基準裁判基準の3つがあります。それぞれの基準の説明は次の通りです。

  • 自賠責保険基準 ・・・ 法令で定めている基準。
  • 任意保険基準 ・・・ 損害保険会社ごとに定めている基準。
  • 裁判基準 ・・・ 過去の裁判の判例に基づいた基準で、弁護士が採用している基準。弁護士基準とも言われます。

ほとんどのケースにおいて、慰謝料は、自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準の順で、高く算定されます。

3ヶ月通院した場合、自賠責保険基準の慰謝料はいくら?

自賠責保険基準では、入通院慰謝料は日額4,300円と定められています。

この日額に下のいずれか「少ない方」の日数をかけた金額が自賠責保険基準での入通院慰謝料の金額になります。

  • 初診から治療終了までの期間(総治療期間)
  • 実際の通院日数の2倍(実通院日数の2倍)

例えば、初診から治療終了までの期間が3ヶ月(90日)で、実通院日数が40日であった場合を考えてみましょう。この場合、実通院日数の2倍の80日の方が、初診から治療終了までの期間90日よりも少ない日数となります。そのため、少ない方の日数である80日をもとに計算します。

自賠責保険基準で算定した慰謝料は、80日×4,300円=344,000円となります。

3ヶ月通院した場合、任意保険基準の慰謝料はいくら?

上で述べたように、任意保険基準は、損害保険会社ごとに定めてあり、公開されていません。しかし、かつて全損害保険会社共通の相場表があり、現在も当時の基準を参考に設定されているようです。そのため、当時の相場表が、任意保険基準の入通院慰謝料の目安となります。

過去の任意保険会社の入通院慰謝料 相場表(単位:万円)

ヶ月入院12345678910
通院25.250.478.695.8113.4128.6141.2152.4162.6170.2
112.637.86385.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
225.250.47394.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
337.860.482102118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
447.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3163.8176.4181.4
556.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
664.283.2102119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
770.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
876.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
98299.6116131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
1087103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

現在は任意保険基準の相場表は公表されていません。

例えば、入院せず、通院期間が3ヶ月である場合は、上の表に当てはめると、378,000円となります。

3ヶ月通院した場合、裁判基準の慰謝料はいくら?〜むちうちの場合〜

「むちうち」の慰謝料基準(単位:万円)

ヶ月入院12345678910
通院356692116135152165176186195
1195283106128145160171182190199
2366997118138153166177186194201
35383109128146159172181190196202
46795119136152165176185192197203
579105127142158169180187193198204
689113133148162173182188194199205
797119139152166175183189195200206
8103125143156168176184190196201207
9109129147158169177185191197202208
10113133149159170178186192198203209

「むちうち症や軽い打撲等以外の症状」の場合の慰謝料基準(単位:万円)

ヶ月入院12345678910
通院53101145184217244266284297306
12877122162199228252274291303311
25298139177210236260281297308315
373115154188218244267287302312319
490130165196226251273292306316323
5105141173204233257278296310320325
6116149181211239262282300314322327
7124157188217244266286304316324329
8132164194222248270290306318326331
9139170199226252274292308320328333
10145175203230256276294310322330335

例えば、むちうちで、入院せず、通院期間が3ヶ月である場合は、上の表に当てはめると、530,000円となります。ただ、実通院日数が総治療期間に対して目立って少ない場合などは、実通院日数で算定される場合があります。

むちうちで、3ヶ月通院した場合、慰謝料はいくら?

むちうちで、3ヶ月通院した場合(実際の通院日数が40日の場合)、各基準で入通院慰謝料を比較すると、次のようになります。

  • 自賠責保険基準 ・・・ 344,000円
  • 任意保険基準 ・・・ 378,000円(目安となる金額で、保険会社ごとに異なります)
  • 裁判基準 ・・・ 530,000円

裁判基準で算定すると、自賠責保険基準と比べて186,000円、任意保険基準と比べて152,000円高くなります。保険会社から提示される慰謝料は、自賠責保険基準または任意保険基準を目安としているため、裁判基準よりも低く算定されているケースがほとんどです。弁護士が示談交渉する場合は、裁判基準をもとに行なっていくことになります。

むちうちの場合、後遺障害慰謝料はもらえる?

通院し始めて、3ヶ月が経過した頃から、保険会社から症状や治療状況について問い合わせを受けることがあります。むちうちの治療期間は一般的に3〜6ヶ月とされており、3ヶ月が経過した頃から、保険会社は治療費の打ち切り時期を検討し始めます。

ただし、3ヶ月が経過した時点でも、なお症状が続いており、医師から治療が必要であると判断されれば、保険会社負担での通院が続きます。ただ、6ヶ月になると、医師の判断にかかわらず、治療費打ち切りとなるケースが出てきます。

最終的な治療の終了時期は、医師が症状固定(治療を続けても症状の改善が見込めない状態)と判断した時点です。治療費打ち切り後の通院は自費(健康保険適用可)になります。医師から症状固定と判断された時点で、症状が残っていた場合、後遺障害の等級申請をすることで後遺障害等級が認定されるケースがあります。

むちうちで、後遺障害等級が認定されたら、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料が支払われます。むちうちであれば、14級9号に認定される場合があります。それぞれの認定の基準となる障害の程度は、14級9号については「局部に神経症状を残すもの」です。なお、レントゲンやMRIなど画像所見を通じて、障害の程度が「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められれば、12級13号と認定される場合があります。

後遺障害慰謝料が保険会社から提示される場合は、基本的には自賠責基準で提示されます。ただし、入通院慰謝料と同様、裁判基準があり、裁判基準の方が高く算定されます。

自賠責保険基準裁判基準
12級の場合94万円290万円
14級の場合32万円110万円

14級9号が認められると、裁判基準に照らせば、後遺障害慰謝料は110万円と算定されます。12級13号が認められると、裁判基準に照らせば、後遺障害慰謝料は290万円と算定されます。

後遺障害等級が認定されたら

後遺障害等級が認定されたら、後遺障害慰謝料だけでなく「後遺障害逸失利益」(後遺障害により将来的に得られるはずだった利益を得られなかったことを指す損害のこと)も支払われます。また、後遺障害逸失利益は等級だけでなく、傷病の内容、職業・収入、年齢、性別も金額に影響を与えます。

具体的な算定方法はこちら

交通事故の慰謝料、通院3ヶ月でいくらになる?むちうちの場合どうなる? まとめ

  • 通院を3ヶ月した場合の慰謝料は?
    入院せず、通院3ヶ月の場合、総治療期間に基づく入通院慰謝料は裁判基準で53万円。
  • むちうちでは、後遺障害等級は認定されない?
    むちうちの場合、後遺障害等級が認定される場合がある。
  • むちうちで、後遺障害等級が認定された場合の慰謝料は?
    むちうちで14級9号が認められたら、後遺障害慰謝料は110万円。あわせて、後遺障害逸失利益が支払われる。
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