交通事故により怪我をした場合、慰謝料を請求することができますが、慰謝料の金額は、どの程度通院したかという通院日数によって増減することがあります。ここでは、通院日数が交通事故の慰謝料にどのように影響するかについて説明します。
交通事故の慰謝料には通院日数が影響する?
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあり、該当する慰謝料が示談金の一部として支払われます。このうち、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料については、通院日数が影響します。
入通院慰謝料と通院日数
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負ったことで被った精神的損害に対する慰謝料のことを言います。入通院慰謝料の金額は、怪我の内容や程度を前提に、「入通院期間(事故日または入通院開始日から入通院終了日までの日数)」や「実通院日数(実際に通院した日数)」をもとに決められます。一般的には、入通院期間が長く、実通院日数も多いほど入通院慰謝料の金額も高額になります。ただし、同じ通院期間でも、通院日数が極端に少ない場合は慰謝料の額が激減することがあるので、注意が必要です。
後遺障害慰謝料と通院日数
後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残った場合の身体的・精神的苦痛に対する賠償として認められるものです。実通院日数が多いとか、入通院期間が長いからといって後遺障害慰謝料が増額されることはないため、通院日数は後遺障害慰謝料の「金額」に影響しません。
ただし、実通院日数が少なかったり、通院期間が短かったりすると後遺障害(局部の神経症状としての後遺障害)が認定されにくい傾向があります。そのため、実通院日数や通院期間は、後遺障害の「認定」には影響するといえます。
入通院慰謝料の3つの算定基準
入通院慰謝料を算定する基準としては、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。
- 自賠責保険基準 ・・・ 法令で定める基準
- 任意保険基準 ・・・ 損害保険会社ごとに定めている基準
- 裁判基準(弁護士基準ともいいます) ・・・ 過去の裁判の判例に基づいた基準で、弁護士が採用している基準
ほとんどのケースでは 自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判基準 になります。
自賠責保険基準と通院日数
自賠責基準では、次の計算式によって慰謝料を算出します。
慰謝料=日額4300円(2020年3月31日までに起きた事故については4200円)×対象日数
対象日数とは、次のうち短いものとされます。
・治療期間
・実通院日数×2
具体的な例をもとに計算してみましょう。
交通事故に遭い、病院に週2回(月8回)、合計6か月通院したとします。
この場合、治療期間は6か月つまり180日、実通院日数は48日であり、治療期間180日>実通院日数48日×2=96日なので、対象日数は、短いほうである実通院日数48日×2の96日となります。
したがって、慰謝料は、4300円×96日=41万2800円となります。
任意保険基準と通院日数
以前は、任意保険会社は、上記相場表(旧任意保険基準)に基づいて保険金を計算していましたが、平成11年に旧任意保険基準は撤廃され、現在では各任意保険会社が自由に基準となる額を定めています。ただし、多くの任意保険会社が現在でもこの旧基準を踏襲した基準を使用しているとされておりますので、現在の任意保険会社が算定する慰謝料の金額を知るための一応の目安になります。
旧任意保険基準では、入通院期間を基準に慰謝料を算出していました。
例えば、事故により1か月入院し、その後2か月通院したケースでは、入院1月と通院2月が交わる50万4000円が慰謝料となります。
もっとも、実際には、任意保険会社は自賠責基準をもとに慰謝料を算出することも多いことから、ここでの説明はあくまで参考程度に考えておいてください。
過去の任意保険会社の入通院慰謝料 相場表(単位:万円)
ヶ月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 25.2 | 50.4 | 78.6 | 95.8 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 170.2 | |
1 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 173.9 |
2 | 25.2 | 50.4 | 73 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.5 | 162.6 | 171.4 | 176.4 |
3 | 37.8 | 60.4 | 82 | 102 | 118.5 | 133.5 | 146.3 | 157.6 | 166.4 | 173.9 | 178.9 |
4 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 | 161.3 | 163.8 | 176.4 | 181.4 |
5 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 | 163.8 | 171.4 | 178.9 | 183.9 |
6 | 64.2 | 83.2 | 102 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 185.4 |
7 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.3 | 136.7 | 149.9 | 160.1 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 188.9 |
8 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.4 |
9 | 82 | 99.6 | 116 | 131.1 | 143.7 | 154.9 | 165.1 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 193.9 |
10 | 87 | 103.4 | 118.5 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.6 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.4 |
※ 現在は任意保険基準の相場表は公表されていません。
弁護士基準と通院日数
弁護士基準も入通院期間を基準として慰謝料を算出します。弁護士基準には2種類あり、むちうち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・挫創・挫傷の場合には別表Ⅱという基準が、それ以外の場合には別表Ⅰという基準が採用されます。別表Ⅰのほうが高額な基準です。
例えば、頚椎捻挫で1か月入院し、その後2か月通院した場合は、別表Ⅱにより、入院1月と通院2月が交わる69万円が入通院慰謝料となります。
これに対し、同じ入通院期間でも、怪我が骨折だった場合は、別表Ⅰにより、入通院慰謝料は98万円となります。
このように、弁護士基準では、怪我の内容と通院期間の長さによって慰謝料額が決められます。
「むちうち症や軽い打撲・挫創・挫傷」の慰謝料基準(別表Ⅱ)※単位:万円
ヶ月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
「その他の怪我」の場合の慰謝料基準(別表Ⅰ)※単位:万円
ヶ月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
8 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
慰謝料の算定に実通院日数が影響する場合
これまで説明したとおり、弁護士基準を採用する場合は、原則として通院期間を基準に慰謝料を算出することとなります。しかし、これには例外があり、通院が長期間にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3.5倍程度(別表Ⅰの場合)あるいは3倍程度(別表Ⅱの場合)が慰謝料算定のための通院期間の目安とされることがあります。
例えば、頚椎捻挫の怪我を負った場合に、通院期間が2年と長期にわたっているものの、症状が比較的軽微で、治療内容も湿布を出してもらうのみであり、通院頻度も1か月に1回程度に過ぎないというようなケースでは、3倍基準が採用される余地があります。3倍基準によれば、実通院日数24日×3=72日を慰謝料算定のための通院期間とされることとなります。この場合、72日を、2か月分である60日と残りの12日に分け、12日分については、3か月分の慰謝料から2か月分の慰謝料を控除した差額を日割りすることによって算出します。
したがって、上記のケースでの慰謝料額は以下のとおりです。
60日分:36万円
12日分:(53万円−36万円)÷30日×12日=6万8000円
合計:42万8000円
しかし、慰謝料の算定において実通院日数の3.5倍程度(別表Ⅰの場合)あるいは3倍程度(別表Ⅱの場合)を通院期間の目安とする方法はあくまで例外的な算定方法であるため、怪我の内容、症状、治療内容、通院頻度及び治療期間を踏まえて慎重に検討することが重要です。
後遺障害等級認定に通院日数はどれくらい影響する?
局部の神経症状としての後遺障害を認定してもらうためには、通院日数がどの程度かという点が極めて重要です。具体的には、(1)通院期間の長さ、(2)実通院日数・頻度、(3)相手方保険会社による治療費負担打ち切り後に自費通院しているかの3点です。
むちうちの場合を例にして説明します。むちうち損傷でレントゲンやMRI等の画像上の異常が見られない場合、認定される可能性があるのは14級9号の後遺障害です。
(1) 通院期間の長さ
むちうちの診断を受けてから3か月で治療を終えているようなケースでは、被害者が「今も痛みがある!」と訴えても、14級9号が認定される可能性はほとんどありません。どのくらいの期間通院をしていた場合に14級9号が認定されるかといった明確な基準はありませんが、6カ月以上の治療を受けていたことが一応の目安になってくると考えられます。
(2) 実通院日数・頻度
通院期間が6か月以上だったケースでも、その間の実通院日数が例えば6回(月1回ペース)しかなかった場合には、14級9号が認定される可能性は極めて低くなります。どのくらいの回数通院をしていた場合に14級9号が認定されるかといった明確な基準もありませんが、週に2~3回程度のペースで治療を受けていたことが一応の目安になってくると考えられます。
(3) 治療費打ち切り後の自費通院
相手の保険を使った治療ではなく、自費治療であっても、それが必要な治療であれば14級9号の認定に有利に働きます。そのため、相手方保険会社から「もう治療して半年経つから支払いをストップします。」などと言われ、治療費の支払いを一方的に打ち切られたとしても、主治医と相談のうえ自費での治療継続を検討する必要があります。
これらのポイントを踏まえると、むちうちで14級9号の認定を受けるためには、まず、ある程度頻繁に、かつ、ある程度長期間の治療を受ける必要があります。具体的には、「週2~3回、6か月」が目安です。これは、むちうちで14級9号が認定されたケースのほとんどが、被害者が週2~3回以上かつ6か月以上にわたって通院をしていたケースであるためです。
次に、相手方保険会社による治療費負担が打ち切られた後も未だ治療を続ける必要がある場合には通院を止めないことが大切です。この場合は健康保険が使えるので、健康保険を使って痛みが軽減するまで通院を継続しましょう。
適正な慰謝料を受け取るために通院時に気をつけたいポイント
(1) 必ず「病院」に通院する
交通事故により怪我をした場合、必ず最初に「病院」で受診しましょう。最初に「整骨院」や「接骨院」などで受診するのは避けてください。
整骨院等での施術費は、基本的には医師の許可・同意があって「治療費」として認められるものです。そのため、病院に行かずに接骨院等に行った場合、その費用は支払ってもらえない可能性が高いです。
また、その後も継続的に整骨院等に通う場合には、月に1回は病院(整形外科等)を受診してください。
(2) 相当な期間・頻度で通院する
通院期間がある程度長くても、実通院日数・頻度があまりに少ないと慰謝料が減額される可能性があります。
例えば、通院期間が同じ10か月でも、実通院日数10日の人と実通院日数100日の人とでは、もらえる慰謝料の額に差が出るのは公平の観点からみて当然といえるでしょう。
そのため、基本的には後遺障害等級の認定を狙う場合と同様に「週2~3回」を目安に通院することをお勧めします。
(3) 必要以上に通院しない
被害者の中には、毎日でも通院したいと考える方がいらっしゃいます。もちろん怪我の内容や程度にもよりますが、あまりお勧めはできません。毎日通院を受けても早く治るものではないという理由もありますが、他には「相手方保険会社による治療費負担の打ち切りが早まる」というリスクがあるためです。
基本的に、相手方保険会社は、被害者に治療費を支払った場合、その後に被害者に支払った分のうち自賠責保険から120万円まで回収することができます。この120万円の上限枠は、治療費だけでなく、通院交通費や休業損害などを合わせて120万円とされています。もしこの回収見込みが立っている120万円の範囲を超えてくるような場合には、相手方保険会社の治療費などの支払に関する対応が厳しくなってきます。
毎日通院すると、比較的早い段階で治療費やその他の損害が上限に達しやすくなりますので、例えば、相手方保険会社は、「もうすぐ3か月が経つので治療費の負担を打ち切ります」と連絡してくることがあります。
本来は時間をかけて治していくべき怪我なのに、3か月で治療費が打ち切られたら残りは自費通院せざるを得ません。しかし、健康保険が使えるとはいえ相当程度の期間・頻度で自費通院することは経済的に負担が大きく、自費通院を諦めざるを得ない可能性もあります。また、治療費だけの問題にとどまらず、交通費や休業損害についても相手方保険会社は支払をストップするリスクも高まってきます。
このような理由から、あまりに過剰な通院は結果的に被害者自身にとって損になる可能性があります。
交通事故の慰謝料に通院日数と期間はどう影響する?相場と計算方法についても解説 まとめ
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後遺障害等級認定に通院日数はどれくらい影響する?後遺障害を認定してもらうためには、通院日数がどの程度かという点が重要です。具体的には、(1)通院期間の長さ、(2)実通院日数・頻度、(3)相手方保険会社による治療費負担打ち切り後に自費通院しているかの3点です。
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適正な慰謝料を受け取るために通院時に気をつけたいポイント(1)必ず「病院」に通院する、(2)相当な期間・頻度で通院する、(3)必要以上に通院しない、の3点が気をつけたいポイントです。
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必要以上に通院するとどうなる?怪我の内容や程度にもよりますが、過剰な通院はあまりお勧めはできません。毎日通院を受けても早く治るものではないという理由もありますが、他には「相手方保険会社による治療費負担の打ち切りが早まる」というリスクがあるためです。
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