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慰謝料の種類と計算方法

交通事故の、3種類の慰謝料と計算方法について解説します
慰謝料の種類と計算方法

慰謝料とは?

慰謝料とは、相手の不法行為によって負った精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
交通事故には、3種類の慰謝料があり、該当する慰謝料が示談金の一部として支払われます。
それでは、3種類の慰謝料について、詳しくみていきましょう。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故で怪我を負ったことで被った精神的損害に対する慰謝料です。

事故で負った「怪我の内容」、「入院の有無」、「入通院していた期間」、「実際に入通院した日数」、「治療内容」が金額に影響を与えます。

後遺障害慰謝料

治療終了後に残った後遺症が後遺障害等級に認定された場合に発生する慰謝料です。

例外的に後遺障害等級に認定されなかった場合であってもに発生するケースがあります。

後遺障害等級は1級~14級まであり、認定された後遺障害等級によって金額が異なります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

死亡慰謝料

被害者が交通事故で死亡した場合、被害者本人には死亡慰謝料が発生し、一定の遺族には近親者慰謝料が発生します。

被害者が交通事故で死亡した場合だけでなく、被害者に重度の後遺障害が残った場合などのように被害者が死亡したときに比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められる場合にも、一定の遺族に近親者慰謝料が発生します。

慰謝料計算のための3つの基準

  • 自賠責保険基準 ・・・ 法令で定める基準
  • 任意保険基準(任意保険会社基準ともいいます) ・・・ 損害保険会社ごとに定めている基準
  • 裁判基準(弁護士基準ともいいます) ・・・ 過去の裁判の判例に基づいた基準で、弁護士が採用している基準

ほとんどのケースでは 自賠責保険基準 > 任意保険基準 > 裁判基準 になります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法

1-1)自賠責保険の補償金額

自賠責保険は法令で定めた最低限の補償であり、慰謝料を含めた補償金額の上限額を「怪我をした場合」、「後遺症が残った場合」、「死亡した場合」に分けて以下のとおり定めています。

自賠責保険の補償上限額

怪我をした場合治療費や交通費、休業損害を含めて最大120万円
後遺症が残った場合認定された後遺障害等級に応じた金額(最大4,000万円)
死亡した場合最大3,000万円

1-2)自賠責保険基準の慰謝料の計算方法

自賠責基準での入通院慰謝料は1日につき4,300円と定められています。この日額に下のいずれか「少ない方」の日数をかけた金額が自賠責保険基準での慰謝料金額になります。

  • 初診から治療終了までの期間(総治療期間)
  • 実際の通院日数の2倍の合計(実通院日数の2倍)

~自賠責保険基準の計算例~

総治療期間が120日、実通院日数が50日の場合、
総治療日数(120日)よりも実通院日数の2倍の日数(100日)の方が少ないため、実通院日数の2倍の日数に日額4,300円をかけた430,000円が自賠責基準での慰謝料金額になります。

2)任意保険基準の慰謝料の計算方法

任意保険基準は保険会社が定めているもので、現在は公式の計算式は公開されていません。一般的には、自賠責基準よりも高く、裁判基準より低いものとされています。
なお、かつては全損害保険会社共通の計算基準があり、現在も当時の基準を参考に設定されているようです。以下の表は、当時の傷害慰謝料(入通院慰謝料)の任意保険基準の相場表です。

過去の任意保険会社の入通院慰謝料 相場表(単位:万円)

ヶ月入院12345678910
通院25.250.478.695.8113.4128.6141.2152.4162.6170.2
112.637.86385.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
225.250.47394.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
337.860.482102118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
447.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3163.8176.4181.4
556.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
664.283.2102119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
770.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
876.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
98299.6116131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
1087103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

現在は任意保険基準の相場表は公表されていません。

~当時の相場表を使った任意保険基準の計算例~

総治療期間が120日(入院0日)、実通院日数が50日の場合、
入院がないので、相場表では左端の通院4ヶ月の金額(478,000円)が該当します。

3)裁判基準の慰謝料の計算方法

裁判基準は、過去の裁判例などに基づいて設定された基準です。自賠責保険基準、任意保険基準と比べて高額であることが特徴です。

また、怪我の種類によって基準額を分けており、「むちうち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・挫創・挫傷の場合」に用いる別表Ⅱと「その他の怪我の場合」に用いる別表Ⅰがあります。別表Ⅰと別表Ⅱの慰謝料を比べると、別表Ⅰの方が高額になっています。

「むちうち症や軽い打撲・挫創・挫傷」の場合「別表Ⅱ」を、「その他の怪我」の場合「別表Ⅰ」を用います。

「むちうち症や軽い打撲・挫創・挫傷」の慰謝料基準(別表Ⅱ)※単位:万円

ヶ月入院12345678910
通院356692116135152165176186195
1195283106128145160171182190199
2366997118138153166177186194201
35383109128146159172181190196202
46795119136152165176185192197203
579105127142158169180187193198204
689113133148162173182188194199205
797119139152166175183189195200206
8103125143156168176184190196201207
9109129147158169177185191197202208
10113133149159170178186192198203209

「その他の怪我」の場合の慰謝料基準(別表Ⅰ)※単位:万円

ヶ月入院12345678910
通院53101145184217244266284297306
12877122162199228252274291303311
25298139177210236260281297308315
373115154188218244267287302312319
490130165196226251273292306316323
5105141173204233257278296310320325
6116149181211239262282300314322327
7124157188217244266286304316324329
8132164194222248270290306318326331
9139170199226252274292308320328333
10145175203230256276294310322330335

~弁護士基準の計算例~

受傷内容が「むちうち」、総治療期間が120日(入院0日)、実通院日数が50日の場合。
受傷内容が「むちうち」のため「別表Ⅱ」が適用されます。入院がないので、別表Ⅱの左端の通院4ヶ月の金額(670,000円)が基礎となる慰謝料額になります。

受傷内容が「骨折」、総治療期間が120日(入院0日)、実通院日数が50日の場合。
受傷内容が「むちうち症や軽い打撲・挫創・挫傷」以外のため「別表Ⅰ」が適用されます。入院がないので、別表Ⅰの左端の通院4ヶ月の金額(900,000円)が基礎となる慰謝料額になります。

4)3つの基準の入通院慰謝料の比較

1)~3)で例示した「受傷内容がむちうち、総治療期間が120日(入院0日)、実通院日数が50日」のケースだと、3つの基準に基づく慰謝料は次のようになります。

1)自賠責保険基準…430,000円
2)任意保険基準…478,000円
3)裁判基準…670,000円

この場合、自賠責基準と裁判基準では24万円の差があることが分かります。
また、受傷内容が別表Ⅰに該当する骨折だった場合、次のようになります。

1)自賠責保険基準…430,000円
2)任意保険基準…478,000円
3)裁判基準…900,000円

結果、自賠責保険基準と裁判基準の差は47万円と倍以上に大きくなります。
ただし、裁判基準の慰謝料は、グラフにすると以下のようなカーブになるため、期間が長ければそれだけ自賠責基準、任意保険基準と比べて差額が大きくなり続けるというわけではありません。

裁判基準の慰謝料

死亡慰謝料の計算方法

被害者本人の精神的損害に対する慰謝料と、遺族が被害者の死亡により精神的苦痛を受けたことに対する遺族の慰謝料とがあります。

1.自賠責基準による死亡慰謝料

被害者本人に対する慰謝料遺族に対する慰謝料被扶養者がいる場合
請求権者1名400万円550万円200万円加算
請求権者2名400万円650万円200万円加算
請求権者3名以上400万円750万円200万円加算

2.任意保険基準による死亡慰謝料

保険会社各社の基準に基づいて算出されており、自賠責基準より大きく、裁判基準より小さい金額であることがほとんどです。

3.裁判基準による死亡慰謝料

実務で使用されている通称「赤い本」(財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部 『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』)に、このように記載されています。

死亡者が・・裁判基準
一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他2000万円~2500万円

本基準は具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、一応の目安を示したものです。

  • 「その他」とは独身の男女、子供、幼児等をいう。
  • 本基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者(父母、配偶者および子)とそれに準ずる者の分も含まれている。
  • 死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を斟酌して決められるが、ここで基準化をしない。

ホームワンの解決事例

事例1:赤信号で停車中に追突された20代男性のケース

◆受傷内容
頸椎捻挫、腰椎捻挫

◆慰謝料額の変化
・初期慰謝料額…462,000円
・示談慰謝料額…786,000円
・増額幅…324,000円

◆日数
・総治療期間…149日
・実通院日数…55日
・依頼から示談金獲得までの所要期間…47日

被害者は赤信号で停止中のところ、追突されてムチウチ症を負いました。
その後、整形外科と整骨院で電気治療や手技治療を受け、事故から149日目で症状固定となりました。その149日の間に整形外科と整骨院に通った日数は55日でした。
症状固定後、保険会社から提示された傷害慰謝料は自賠責基準の462,000円でしたが、金額に納得できずにホームワンに増額交渉を依頼したところ、裁判基準額(別表Ⅱ)の786,000円を獲得することができました。
最終的に依頼から示談金の獲得までに要した日数は47日でした。

事例2:信号の無い丁字路を歩いて横断中に轢かれた未成年男性のケース

◆受傷内容
左脛骨腓骨骨折

◆慰謝料額の変化
・初期慰謝料額…537,600円
・示談慰謝料額…1,398,667円
・増額幅…861,067円

◆日数
・総治療期間…182日
・実通院日数…入院28日、通院9日
・依頼から示談金獲得までの所要期間…98日

被害者は信号の無い丁字路を歩いて横断中に進入してきた自動車に轢かれて左足の脛骨と腓骨を骨折し28日間入院しました。骨が癒合するまで2ヶ月半ほどギプスで固定し、その後はリハビリを重ねて、事故から182日で完治の診断を受けました。なお、28日間の入院後にリハビリ等で整形外科に通院した日数は9日間でした。
治療終了後、保険会社から当初提示された傷害慰謝料は任意保険基準で537,600円でした。しかし、金額に納得できずにホームワンに増額交渉を依頼したところ、裁判基準額(別表Ⅰ)の1,398,667円を獲得することができました。
最終的に依頼から示談金の獲得までに要した日数は98日でした。

上記の2つの例から分かるように、依頼者の方は、弁護士に依頼した結果、慰謝料を増額することに成功しました。示談を提案された時点で、金額に納得がいかない場合、専門家である弁護士に相談することを検討してください。

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