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追突事故の被害者になったときはどうすればいい?

慰謝料の算定方法や注意点について解説します
追突事故の被害者になったときはどうすればいい?

追突事故の被害者になったときはどうすればいい?

交通事故被害は誰しも予期できないものであり、突然身に降りかかるものです。特に、追突事故は予見可能性が低く、ホームワンに寄せられる交通事故被害のご相談でも追突事故の被害に遭われた方が多い傾向にあり、「まさか自分が追突事故の被害者になるとは」といった声が多くあります。

追突事故のケースは多岐にわたり、信号待ちで停車中に追突されたり、右折待ちで停車していて追突されたりする場合があります。加えて、玉突き事故によって追突されるケースの相談も少なくありません。こうした追突事故はいわゆる「むちうち」と呼ばれる「頸椎捻挫」「外傷性頚部症候群」や、「腰椎捻挫」「背部挫傷」などの怪我を負うケースがあります。

また、停車中の追突事故の場合は、原則として被害者側に過失はないため、事故の責任を表す過失割合は「0:100」となります。追突事故による被害は、予想できないため、パニックに陥るケースも多いです。突然の事故の対処に慌てないためにも、きちんと必要な知識を身に着けておきましょう。この記事では、追突事故の被害者になった場合の慰謝料の種類や算定方法、注意点や弁護士に依頼するタイミングについて詳しく解説します。

交通事故の慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。このうち入通院慰謝料とは交通事故によってケガを負ったことで被った精神的損害に対する慰謝料のことです。事故によるケガの内容、入院の有無、入通院していた期間、実際に入通院した日数、治療内容が慰謝料の金額に影響をおよぼす要素となります。また、後遺障害慰謝料とは、治療後の後遺症が後遺障害等級に認定された場合に支払われる慰謝料のことです(※)。なお、後遺障害等級は1~14級に区分され、認定された後遺障害等級により金額が異なります。

後遺障害慰謝料は、後遺症が後遺障害等級に認定されなかった場合であっても発生するケースがあります。

交通事故の慰謝料の算定方法

慰謝料の算定方法には一定の基準が設けられています。この基準には大きく分けて「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つが挙げられます。自賠保険責基準は自賠責保険としての慰謝料の額を計算するための基準のことです。任意保険基準は保険会社ごとに定めている慰謝料の算定基準をいいます。裁判基準は過去の裁判の判例に基づいた基準で、弁護士が採用している基準です。なお、慰謝料は、ほとんどのケースにおいて、自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判基準 になります。

追突事故の慰謝料の特徴

追突事故の慰謝料における特徴として、「治療費の打ち切り」「むちうちの慰謝料基準」「後遺障害等級」の3つが挙げられます。

①治療費の打ち切り

入通院慰謝料の算定期間は、治療開始から症状固定までです。一般的な治療開始時期は、事故当日とされます。一方で、算定期間の終期は、症状固定です。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことをいい、通常は医師が診断し判断しますが、保険会社が治療開始から6カ月以内に治療費の支払いを打ち切り、治療費の打ち切りにともない医師が症状固定と診断するケースも多くあります。

②むちうちの慰謝料基準

むちうちの慰謝料基準については、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」があり、裁判基準では「むちうち症や軽い打撲・挫創・挫傷」に用いる慰謝料の基準が適用されることが多いです。一例としてむちうちで通院6カ月、実際の通院日数が70日間だった場合、各基準による入通院慰謝料は以下のようになります。
自賠責保険基準だと60万2000円程度任意保険基準だと64万2000円程度、 裁判基準だと89万円程度がひとつの目安です。ただし、保険会社やケースによっても金額が異なる可能性があるため、あくまでも目安として捉えると良いでしょう。

③後遺障害等級

後遺障害等級については、むちうちの場合、後遺障害等級14級9号が認められることがあります。14級9号とは、認定の基準となる障害の程度が「局部に神経症状を残すもの」と定められています。むちうちの症状があり14級9号が認定された場合、「後遺障害慰謝料」「 後遺障害逸失利益」などを請求し、受け取ることが可能です。なお、後遺障害等級に基づく損害賠償であっても、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準が存在します。

追突事故における示談交渉について

適切な賠償を受けるためには、示談交渉という難しい作業が必要となります。例えば、慰謝料では相手方保険会社からは自賠保険責基準もしくは任意保険基準で示談案が提示されることがほとんどです。これを、ご本人が交渉で裁判基準の金額まで増額させることは大変です。そのため、示談交渉を法律の専門家である弁護士に依頼することはメリットが大きいです。弁護士に依頼すると、弁護士が適正な損害賠償額を算定し、その金額を基に交通事故の被害者に代わって、相手方の保険会社と示談交渉を行ないます。また、弁護士は、 裁判代理人になることもできるため、示談交渉でまとまらなかった場合の裁判対応も任すことができます。

追突事故の被害者となったときのポイント

追突事故の被害者となったときは、「事故直後に病院に行く」ことが重要なポイントとなります。週末や病院の休みが多い日に事故に遭った場合でも診察を受け付けている病院を探し、なるべく速やかに医師の診断を受けることが大切です。万が一、事故からしばらく経過したあとに初診を受けた場合、保険会社が、事故と怪我の因果関係を否定したり、因果関係を認めても程度の軽い怪我と主張する可能性があります。
保険会社に事故と怪我の因果関係を否定される場合、 治療費の負担を拒否されるリスクがあります。また、程度の軽い怪我とみなされると、早い段階で治療費の打ち切りを主張され、十分な治療と賠償を受けられないリスクがあります。

さらに、医師の指示に従い、きちんと通院することが求められます。ご本人の判断により途中で通院をやめてしまうと、保険会社から既に回復しており、病院での治療継続が必要ないと判断されて治療費が打ち切られるおそれがあります。仕事などで忙しい場合でも時間をつくり、医師から治療の終わりを告げられるまでしっかりと通院を続けましょう。

弁護士に依頼するタイミング

通院を続けていると、医師にこれ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態である「症状固定」と診断されます。この段階になると、症状固定の診断をもって治療期間は終了することになります。治療期間を終えると保険会社から書面が送付され、示談案が提示されるケースが一般的です。その示談案をもとに、弁護士が示談金の増額交渉する流れとなります。したがって、弁護士への依頼は 示談を成立させる前に行うことが基本です。提示された示談案に疑問がある場合などは焦って示談を成立させず、弁護士に相談すると良いでしょう。

弁護士費用について

ホームワンでは、保険会社から示談金の提示を受けている方に、増額分からの成功報酬制という弁護士費用を設定しています。成功報酬制のため示談金の手取額が増え、依頼者に損が生じない仕組みです。
具体的な料金について、詳しくは下記のリンクよりお確かめください。

交通事故被害の弁護士費用ホームワンでは、示談金無料査定サービスを行なっており、示談金が増額するかどうか無料で査定を行なっています。

また、あわせて「弁護士費用特約」を利用できないか確かめましょう。弁護士費用特約とは、弁護士費用を保険会社が負担するものです。被害者ご本人もしくは被害者のご家族が加入している自動車保険・火災保険などに付加されていることがあるため、確認してみましょう。

追突事故の被害者になった場合は慰謝料で損をしないように対処しよう

自分が安全運転を徹底していても、追突事故が起きる可能性をなくすことはできません。万が一、追突事故で被害者になってしまったときにも冷静に対処できるよう、慰謝料の種類や算定方法などのポイントをしっかりと把握しておきましょう。もしも示談交渉に不安がある場合は、弁護士に相談することがおすすめです。専門家を味方につけ、納得のいく示談成立を目指しましょう。

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