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家事従事者(主婦・主夫)の休業損害

家事や育児ができなかった分を休業損害として加害者側に請求することができます
主婦・主夫の休業損害

家事従事者とは、家族のために家庭で料理や洗濯などの家事労働に従事する者という意味で、性別・年齢は関係なく主婦(主夫)などを指します。「専業主婦の場合、収入がないから、交通事故の休業損害はもらえないのでは?」と思われる方が多いですが、給与所得者などと同様に、家事労働ができなかった分の請求が可能です。

相手方の保険会社が提示する示談額では、自賠責基準である1日当たり5,700円で計算されていたり、兼業主婦の場合にはパートを休んだ分だけが休業損害として提示されていたりするケースが多く見られます。

一方、裁判基準では、女性労働者の平均賃金(平成27年は、年間3,727,100円、1日当たり10,211円)を基礎として家事従事者の休業損害を算出することとされています。

休業損害で損をしないためには

弁護士に示談交渉をご依頼いただくと、裁判基準にできるだけ近い金額になるよう交渉をすることで、休業損害の賠償額を上げられる可能性が高いです。

動画で見る家事従事者(主婦・主夫)の休業損害

家事従事者(主婦・主夫)の休業損害 まとめ

  • 家事従事者とは?
    家事従事者とは、家族のために家庭で料理や洗濯などの家事労働に従事する者という意味で、性別・年齢は関係なく主婦(主夫)などを指します。
  • 休業損害で損をしないためには、どうすればいいですか?
    弁護士に示談交渉をご依頼いただくと、裁判基準にできるだけ近い金額になるよう交渉をすることで、休業損害の賠償額を上げられる可能性が高いです。
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