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交通事故で裁判になった場合の費用や期間はどのくらい?裁判の流れについても解説

交通事故で裁判になった場合の費用や期間はどのくらい?裁判の流れについても解説

交通事故で裁判になった場合の費用や期間はどのくらい?裁判の流れについても解説

交通事故の被害に遭ったケースのほとんどが示談で解決します。しかし、どうしても裁判しなければ解決できないケースも少なからず存在します。

ここでは、交通事故被害に遭った方が、どのような場合に示談せずに裁判をした方がいいのか、裁判になった場合の流れ、裁判になった場合の費用や期間について説明します。

どんな場合に裁判をした方がよい?

交通事故の被害に遭った場合、保険会社との話し合いにより示談で解決することが多いといえます。示談の場合は早期解決ができるため、納得のいく内容で話し合いがまとまるのであれば示談で解決するのがベターです。

しかし、以下のようなケースでは、裁判せざるを得ないでしょう。

①過失割合の点で当事者間の考えが折り合わないケース

どのような事故だったかについて当事者間で認識が異なる場合、過失割合が定まらず、中には互いに「自分が被害者だ」と主張するケースさえあります。

このようなケースは、ドライブレコーダー映像のような客観的な証拠がない場合に起こり得ますが、この場合には実況見分調書や車両の損傷状況といった証拠から事故状況を認定したうえで過失割合を決定するほかなく、話し合いで納得の得られる結果は期待し難いため、裁判せざるを得ないでしょう。

②保険会社の提示する賠償額が不十分であるケース

保険会社が、合理的な理由がないにもかかわらず一般的なケースに比べて不十分な賠償額しか提示しないことがあります。

この場合、いくら交渉を続けても保険会社が十分な額を提示し直すことは期待し難いので、裁判せざるを得ないでしょう。

③相手が無保険の場合

一般的には相手が任意保険に加入していないことを無保険といいますが、この場合、示談で十分な損害賠償を受けられることは通常期待できません。

そのため、裁判したうえで、場合によっては強制執行という手続きまでとらざるを得ないでしょう。

交通事故の裁判の流れ

交通事故の裁判は、概ね以下の流れで進んでいきます。

①訴状の提出

被害者である原告が訴状を裁判所に提出します。訴状には、記載しなければならない必要な事項というのが決まっていますので、感情に任せて文章を書くだけでは不十分です。弁護士とよく相談し、内容を作成してもらいましょう。

②第1回期日

訴状提出後、裁判所から補正等の指示がなければ、概ね1か月~2か月後に第1回目の裁判期日が指定されます。

第1回目の裁判期日までに、加害者である被告から、答弁書という反論書が提出されるはずです。被告から答弁書が提出されたら、第1回期日までに被告の主張を読み込んでおきましょう。

ただし、実際のケースでは、三行答弁といって、原告側の請求は争うものの、詳しい反論は「追って主張する」とだけ書かれた簡易な内容の答弁書が提出されることが少なくありません。その場合は、第2回期日までに被告から準備書面という書類が提出されるため、これを待ちましょう。

③第2回期日以降の期日

概ね1か月~1か月半に1回のペースで、第2回以降の裁判期日が設定されます。

この間、互いに準備書面や証拠の提出を繰り返し、自分の主張の正当性を裁判所に訴えることになります。

④和解期日

裁判の期日を重ねて互いの主張や証拠が出尽くしたところで、裁判所から、「このような条件で和解しませんか」という和解提案がされることが多いです。

この時点では裁判官の判断は暫定的なものであり、判決とは異なる内容になることもありますが、それでも多くのケースで裁判官はある程度の確信を持って和解案を提示します。

したがって、裁判所が提示する和解案を承諾するか否かについては、弁護士とよく相談しましょう。

⑤尋問

和解ができなかった場合、判決言渡しという形で裁判は終了することになります。しかし、判決言渡しの前に、当事者から直接話を聞く尋問という手続が実施されることが多いです。

この尋問が行なわれる期日だけは、弁護士だけでなく当事者本人も裁判所に出廷する必要があります。例えば、原告(被害者本人)に対する尋問は、以下の流れで進みます。

主尋問

原告の代理人が原告本人に質問し、それに原告本人が答える手続です。これは事前に弁護士と打ち合わせして臨むことになるので、さほど問題はないでしょう。

反対尋問

被告の代理人が原告本人に質問し、それに原告本人が答える手続です。相手の弁護士からの質問である以上、相手からの質問を予想した打ち合わせしかできませんが、それでも質問を想定した事前の打ち合わせ(準備)は非常に重要となってきます。

なお、相手の弁護士はあくまで相手の味方ですので、場合によっては、原告にとって不快な質問をしてくることがあります。

補充尋問

裁判官が原告本人に質問し、それに原告本人が答える手続です。主尋問と反対尋問を経て、裁判官が判決文を書くに当たって必要な情報を質問することが多いです。

⑥判決言渡し

判決書という書類が弁護士の事務所に郵送されるため、内容をよく確認し、控訴するか否かについて打ち合わせしましょう。

裁判にかかる費用

裁判にかかる費用としては、以下のものが挙げられます。

収入印紙

請求額が多ければ多いほど、多額の収入印紙が必要になります。

相手に対してどの程度の金額を請求するかについては、弁護士とよく打ち合わせしてください。現実的に認められようがないほどの高額を請求してしまうと、請求が認められないだけでなく、裁判費用も増えてしまいます。

郵便切手

被告の人数が多いほど、多額の郵便切手が必要になります。とはいえ、1万円以内に収まるのが一般的です。

弁護士費用

各法律事務所によって異なりますが、例えば、裁判に移行するに際して追加着手金(または追加報酬金)と裁判出廷毎の日当を要する、といった費用設定の事務所などがあります。この日当が必要な場合は、裁判が長期化したら高額な弁護士費用を要することもあります。

ホームワンでは、裁判になった場合は、着手金33万円+実費を頂いていますが、裁判に出廷する毎の日当は不要としておりますので、あらかじめ裁判に必要な費用が明確に分かります。

弁護士費用について詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の裁判の期間が長引きやすいケース

裁判が長引きやすいケースとしては、以下のものが挙げられます。

①過失割合が争点となっているケース

過失割合が争点となるケースのうち、そもそも「どのような事故だったか」という点について当事者間の認識が異なる場合は、裁判が長引きやすいケースです。

例えば、原告としては、被告が進路変更してきて衝突されたと認識しているのに対し、被告は、進路変更後に原告に後方から追突されたと認識していることがあります。この場合、お互いに自分が被害者だと考えているため、過失割合の点で互いに譲歩することができず、和解ができません。

そのため、尋問にもつれ込み、判決を出してもらい、その後控訴するという流れになりがちです。

②重度の後遺障害が残ったケース

このケースでは、後遺障害の内容・程度や、事故と各損害との間に法的因果関係があるか、という点が争われやすい傾向にあります。

このようなケースでは、高度の医学的知識を必要とすることが多いためお互いに医師から意見書を入手するなどの準備を要したり、因果関係に関わる争点が多くなったりするので、長期化しやすいといえます。

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