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示談交渉が不成立になった後の紛争解決

示談交渉が不成立となった際は、交通事故紛争処理センター(紛セ)による和解あっせん、裁判所での調停や訴訟等で紛争解決を図っていくことになります。
示談交渉が不成立になった後の紛争解決
紛争解決までの流れ

1.交通事故紛争処理センター(紛セ)での和解あっせん又は審査

公益財団法人 交通事故紛争処理センター(紛セ)に和解あっせんを申込み、あっせん人(紛セの相談担当弁護士)が当事者双方から話を聞き、中立公正な立場で争点・賠償額など、和解のためのあっせん案(解決方法)をまとめ、当事者双方に提示して、和解での解決を図ります。
無料で利用できるという特徴があります。

2.調停(民事調停)

管轄の簡易裁判所に申し立て、裁判所に選任された2名の調停委員と裁判官が当事者双方の主張を聞き、法律を基本としながらも、話し合いで実情に即した解決を図ります。申立手数料は請求額によって異なります。

3.訴訟(裁判)

管轄の地方裁判所に申し立て、紛争の解決を図ります。申立手数料は請求額によって異なります。

※申立手数料の額

手数料
訴額等
訴えの提起民事調停の申立て
10万まで1,000500
50万5,0002,500
100万10,0005,000
300万20,00010,000
500万30,00015,000
1000万50,00025,000
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