事例 600 腓骨骨折の慰謝料を、裁判基準で計算し直し、示談金を100万円超に増額した事例
- 佐賀県 男性 30代 会社員
- 受傷部位: 足, 下腿
- 受傷内容: 左脛骨窩間隆起骨折、左腓骨近位端骨折
- 示談妥結法:任意交渉(示談)
等級 | なし | 示談金 | 38万円 102万円 |
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事故内容
午前11時頃、被害者は片道1車線の道路を自動車で走行していたところ、居眠り運転の加害者車両が対向車線からセンターオーバーし、被害者車両に正面衝突しました。この事故で被害者は左足を受傷し、整形外科で左脛骨窩間隆起骨折、左腓骨近位端骨折と診断されました。
被害者は、事故から約1カ月間、左足をギプス固定し、月2回のペースで整形外科に通院しました。被害者は運転業務に従事する会社員であったため、左足の骨折により業務に従事できず、骨癒合(ゆごう)と予後の安全が確認できるまでの約3カ月間にわたって仕事を休業しました。
事故から約7カ月が経過したところで、医師の判断により症状固定となりました。症状固定後、加害者側の保険会社から最終支払額を約38万円とする示談金の提示を受けました。
相談内容
ギプス固定や治療期間が約7カ月に及んだ割には、加害者側の保険会社から提示された示談金が少ないように感じて、その妥当性を知りたいと考えて、ホームワンに相談を申し込まれました。
ホームワンの対応と結果
ホームワンの弁護士が加害者側の保険会社から提示された示談案を査定したところ、加害者側の保険会社から提示された通院慰謝料約35万円の算定根拠は実際の通院日数(15日)に基づいた自賠責保険基準でした。
被害者の受傷内容とギプス固定という治療内容から加害者側の保険会社の慰謝料算定は妥当ではなく、通院慰謝料に増額余地があると判断し、そのことを被害者に説明し、被害者は、示談交渉をホームワンに依頼することになりました。
ホームワンの弁護士は、通院慰謝料を裁判基準で算定し直し、加害者側の保険会社に請求し、示談交渉に臨みました。交渉の結果、通院慰謝料は裁判基準が認められ約35万円から約100万円の増額となり、最終支払額は約102万円と、当初の約38万円から3倍近い大幅増額を勝ち取る結果となりました。
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