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事例 599 腓骨骨折で後遺障害12級が認められ、示談金が700万円以上増額した事例

  • 東京都 女性 70代 家事従事者, 年金受給
  • 受傷部位: 足
  • 受傷内容: 右腓骨近位端骨折,右脛骨高原骨折
  • 示談妥結法:任意交渉(示談)
等級 12級7号 示談金 96万円  800万円

事故内容

被害者は、午後0時30分頃、青信号の横断歩道を自転車で走行していたところ、右側から信号無視をした加害者の自転車が来て衝突しました。被害者は衝突の衝撃で転倒し、右膝を強打し、救急車で緊急搬送されました。検査の結果、右脛骨高原骨折、右腓骨近位端骨折と診断されました。 被害者は、右膝の骨折観血的手術を受け、約80日にわたって入院し、退院後もリハビリを続けました。しかし、右膝は完治せず、事故から約700日が経過したところで、加害者側の保険会社は治療費を打切りました。これに対して、主治医はまだ症状固定の時期ではないと判断していたため、被害者は、健康保険を使った自費通院を続けました。 被害者は専業主婦で家事全般を担っていましたが、退院後は、事故による怪我の影響で家事に支障を来たすようになっていました。 治療費の打切りにともない、加害者側の保険会社からは、最終支払金額を約96万円とする示談金の提示がされました。なお、示談案に休業損害は計上されていませんでした。

相談内容

治療費の打切りや、症状固定前に示談金の提示がされたことについて不審に思った親族が、被害者本人と話し合い、今後の対応をどうするべきかと、ホームワンに相談を申し込まれました。

ホームワンの対応と結果

ホームワンの弁護士は、まず症状固定の診断がされていないことに着目しました。そのため、引き続き治療を継続して、症状固定の診断後に後遺障害申請を検討し、その後に示談交渉を行なう方針として受任しました。 被害者は、ホームワンに依頼後も医師の指示に基づいて治療を続けましたが、右膝の不安定性は完治せず、事故から1000日が経過したところで、医師は症状固定と診断しました。 症状固定後、ホームワンは、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、また、症状固定までの治療記録(カルテ等)を収集し、後遺障害申請の準備を進めました。今回の事故は、自転車対自転車であり、後遺障害申請の審査をおこなう自賠責保険の対象外であったため、加害者側の保険会社と協議し、加害者側の保険会社に対して、右膝不安定性を後遺障害とした被害者請求(後遺障害申請)を行ないました。 後遺障害申請の結果、被害者の右膝不安定性は「1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級7号が認定されました。 後遺障害等級12級7号が認定されたことで、ホームワンの弁護士は、加害者側の保険会社に対して、症状固定日までの約1000日を総治療期間とした通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、家事支障としての休業損害を含めた損害賠償請求を行ない示談交渉に及びました。 示談交渉においては、被害者が高齢であったことから後遺障害逸失利益と家事支障に関する休業損害が争点となりました。ホームワンの弁護士は、加害者側の保険会社に対して、後遺障害逸失利益については、後遺障害の詳細とその影響を詳しく説明したうえで高齢であったとしても後遺障害により労働能力の喪失が生じていることを主張し、休業損害についても、被害者が担っている家事の内容と事故後の支障について詳しく説明し損害として主張しました。 交渉の結果、最終示談額は800万円となり、当初の約96万円から700万円以上の大幅増額を勝ち取る結果となりました。

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