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事例 596 橈骨遠位端骨折で14級9号が認定された状態から、慰謝料、逸失利益を増額した事例

  • 長野県 男性 40代 会社員
  • 受傷部位: 腕
  • 受傷内容: 左橈骨遠位端関節内骨折,左尺骨茎状突起骨折
  • 示談妥結法:任意交渉(示談)
等級 14級9号 示談金 139万円  236万円

事故内容

午前8時頃、被害者は、信号のない丁字路をバイクで直進中、左側から来た加害者の車と衝突しました。左側の道路には一時停止規制があり、加害者は一時停止をしたものの、被害者を見落として発進したため、出会い頭で衝突してしまいました。 被害者は衝突により左手を負傷し、救急車で緊急搬送され、左橈骨(とうこつ)遠位端関節内骨折、左尺骨茎状突起(けいじょうとっき)骨折との診断を受けて手術のため4日間入院しました。退院後は、整骨院で施術を受けながら、月に一回整形外科で診察を受けました。 事故から7カ月が経過したところで、左手に痛みが残っていましたが、医師の判断により症状固定となりました。症状固定後、被害者は、左手の痛みと違和感について、加害者側の保険会社を通じて後遺障害申請(事前認定)を行ないました。その結果、「「骨折部の骨癒合(ゆごう)は良好だが、骨折状態、治療経過等を勘案すると「局部に神経症状を残すもの」」と判断され、後遺障害等級14級9号の認定を受ました。 後遺障害等級の認定後、被害者は、加害者側の保険会社から、過失相殺後の支払総額を約139万円とする示談金の提示を受けました。

相談内容

被害者は、適正な慰謝料の金額を知りたいと考えて、ホームワンに相談を申し込まれました。

ホームワンの対応と結果

ホームワンの弁護士が、加害者側の保険会社から提示された示談案を査定したところ、加害者側の保険会社からの提示は、通院慰謝料後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益自賠責保険基準であり、裁判基準で算定すると、それら全てで増額の余地がありました。 弁護士がそのことを被害者に説明し、被害者は示談交渉をホームワンに依頼することになりました。 弁護士は、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益をそれぞれ裁判基準で算定し直し、加害者側の保険会社に請求し、示談交渉に臨みました。 交渉の結果、裁判基準が認められ、過失相殺後の最終支払額は約236万円と、当初の約139万円から100万円近い大幅増額を勝ち取る結果となりました。

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