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【交通事故】専業主婦も休業損害? 2015年02月19日

ホームワン 交通事故チームです。

交通事故の被害にあって仕事が出来ずに収入が減った場合は,その減った分を『休業損害』として相手方に請求することができますが,専業主婦(主夫)の方が交通事故でケガを負ったために家事ができなくなった場合でも『休業損害』を請求することはできるのでしょうか?

答えは『家事従事者(主婦・主夫)も休業損害を請求できる』です。

家事従事者の休業損害の金額を計算する際には,厚生労働省が毎年おこなっている統計調査に基づいた平均賃金を参考にします。

平成24年の女性労働者の平均賃金は年額約354万円でした。それを日割りにすると9,700円になるので,専業主婦の休業損害は日額9,700円をベースにして計算しています。

また,パートとの兼業の場合は,家事に支障が出た損害とを比較して,より高い方を請求していくことになります。

ホームワンでは『示談金無料査定サービス』をおこなっています。交通事故の被害にあわれた方で,相手方の保険会社から示談金学が提示された際に、その金額が妥当かどうか査定するのです。

示談交渉において『休業損害』はポイントとなりやすい項目です。提示された示談案にご不明な点があれば,お気軽にお電話いただければと思います。

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