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ブレーキなし自転車、略式起訴も…東京地検 2011年11月25日

ブレーキのない自転車で公道を走り、道路交通法違反容疑で交通切符(赤切符)を切られるケースが相次いでいることを受け、東京地検は今後、繰り返し違反を犯す悪質な運転者については原則として、罰金を求めて略式起訴する方針を決めた。同地検が過去に同種事案を略式起訴した例はないが、摘発件数が急増し、重大事故につながる恐れがあるため、警視庁と協議の上、処分を強化することにした。免許制度がある自動車やバイクの場合、軽微な違反では刑事処分の代わりに反則金を納付させる行政処分(交通反則切符=青切符)がある。しかし自転車の場合は行政処分の対象外で、赤切符が切られた後は刑事手続きに進むことになる。

※引用
読売新聞 2011年11月17日
「ブレーキなし自転車、略式起訴も…東京地検」

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