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1審の量刑に誤り、禁錮1年を10月に“変更” 大阪高裁 2011年08月09日

交通事故で自動車運転過失致死傷罪に問われた男性被告に対し、神戸地裁明石支部が不必要に重い刑を言い渡していたことが分かり、大阪高裁は同日の控訴審判決で、誤りを指摘。禁錮1年とした1審判決を破棄、あらためて禁錮10月を言い渡しました。刑法は懲役刑の刑期が終わってから5年以内に罪を犯し、再び有期懲役となる場合、再犯として刑を重くすることができると定めていますが、1審判決では禁錮刑が適用されたため、再犯を理由に刑を重くすることができないとして、検察側と弁護側の双方が控訴していたとのこと。

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※参照ニュース
2011年7月15日(金) MSN産経ニュース
「1審の量刑に誤り…禁錮1年を10月に“変更” 大阪高裁」

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