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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/646回テーマ 「電動キックボードと法規制」編 2021年08月31日

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、最近よく見かける「電動キックボード」のお話をしました。

今のところ、まだ新しい物好きな人のアイテムという感じですが、最近ではシェアサービスが始まったと言うニュースもありますし、今後、新たな移動手段として普及して行きそうなのですが,かなりスピードも出ますので,取り扱いを誤るととても危険です。
実際,5月には大阪で,歩行者に重傷を負わせる事故がありました。
この電動キックボード,最高時速30キロという機種が、普通に売られていますが、法律的にはいわゆる原付、原動機付き自転車と同じ扱いで、公道では原付免許が必要ですし、ヘルメット着用も義務です。また本体にスピードメーターやウインカー、バックミラーなどを取り付けなければならず、ナンバープレートも必要となります。また,電動キックボードは原付自転車扱いなので車道を通らなければなりませんが、大阪の事故は、歩道で起きました。

もちろん、事故を起こせば原付自転車と同じ扱いになりますから、大阪の事故でも「過失運転致傷罪」と「ひき逃げ」の罪で逮捕、起訴されました。まだ新しい問題で議論の余地はありますが、現在の法律では、原付自転車と同じ扱いが妥当だと思います。そのため、原付自転車と同様で、公道で走るためには、自賠責保険に加入が必要ですし、万一のことを考えるなら、任意保険にも加入しておくべきです。ほとんどの保険会社では  バイク向けの保険でカバーしているようです。

繰り返しますが、電動キックボードは、今のところ、原付自転車と同じ扱いというのが基本的なルールですから、警察など公的機関の説明を確認し理解した上で、公道での走行を安全に楽しんでいただければと思います。
ただ、現状のままだと厳しすぎるという意見もあり,まだまだ流動的な部分もあります。規制緩和の動きも出ていて,免許はいらないのではないかとか、要件を満たせばヘルメット不要といった案も出ているようです。しかし,これらは、あくまでも今後の話ですから、自分で情報を集めるにしても、そういう将来的な規制緩和の話と、現在の法規制を、混同しないよう気を付ける必要があります。

今、警視庁や各道府県の警察の公式サイトをご覧になると「電動キックボードについて」といったページがありますので、まずはそちらを参考にして戴ければ良いかと思います。  ぜひ正確な情報に基づいて、安全な運転で楽しんでいただければと思います。

◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇646回テーマ
「電動キックボードと法規制」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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