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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/605回テーマ 「交通事故と障害年金」編 2020年11月17日

弁護士の中原です。

今日の『くにまるジャパン極』では、交通事故による障害も、障害を負った場合に受け取ることができる「障害年金」の対象となっているというお話をしました。

「障害年金」とは、国民年金や厚生年金に加入していれば、病気やケガなどによって、生活や仕事が制限されてしまった場合に受け取ることができる年金のことです。原因である病気やケガで初めて医師の診療を受けた時点で、国民年金加入者なら「障害基礎年金」、厚生年金の加入者なら「障害厚生年金」を、それぞれ請求することができます。

障害年金は、老齢に伴ういわゆる通常の年金と違って、「現役世代」の方でも、65歳以前に負った障害について、障害が残る間、定期的に受け取れることができます。条件としては、年金加入のほか、保険料をきちんと納めているか、障害の程度がどれくらいか…といったことになります。また、年金加入前の20歳前に障害を負った場合でも、障害年金を受け取ることが出来ますし、国民年金の加入が終わる60歳以降も65歳になる前に負った障害であれば、障害基礎年金の請求ができます。

どれくらいの障害が年金の対象になるかについては、たとえば高次脳機能障害、視力や聴力の障害、関節の可動域制限、人工関節や人工骨頭になってしまった場合などは対象になる可能性があります。また障害を負った後、職場復帰しても、障害年金の対象となる可能性はあります。たとえばフルタイムからパートに変わったり、職場からの手厚いサポートでようやく就労が可能になるなど、働き方が制限されている場合などが考えられます。
また、障害年金は非課税で、申告の必要もないので、通常の場合、受給の事実が職場に伝わることは考えられませんし、給料から障害年金分を引かれるということもありません。ただ、注意が必要なのは、交通事故などで損害賠償を受け取っている場合です。損害賠償と障害年金をダブルで受け取ることになると、年金の支給停止といった形で調整が行われる可能性があります。逆に、損害賠償が出る前に障害年金を受け取っていると、損害賠償金が減らされるケースもあります。

なお、よく「障害者手帳」という話を聞かれると思いますが、これと「障害年金」はまったく別の制度で審査機関も違います。障害者手帳の場合、障害の等級を審査、決定するのは、各自治体の仕事ですが、障害年金の場合は「日本年金機構」が行うことになっています。

障害年金は、申請をしない限り受給もできない仕組みとなっています。また今書いたように、損害賠償金との関係、バランスを考えることも必要です。交通事故の場合、たびたびご案内していますが、個別のケースごとに事情が違ってきます。ぜひ、豊富な経験を持つホームワンにご相談頂ければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇605回テーマ
「交通事故と障害年金」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 弁護士

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