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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/588回テーマ 「あおり運転による法改正」編 2020年07月14日

弁護士の中原です。

本日の『くにまるジャパン極』では、あおり運転に関する法律が改正された話をしました。

法律改正のきっかけになったのは、2017年6月に東名高速で起きた、無理やり停車させられたご夫婦が大型トラックに追突されて亡くなられた悲惨な事件でした。他にも、常磐道で「あおり運転」をしたあげく、被害者に暴行を加えたばかりか、同乗していた女性がその模様をガラケーで撮影するという衝撃的な出来事もありました。ただこれまでは「あおり運転」は法的に規定されておらず、刑法の「暴行罪」や「強要罪」などの適用で対応していました。でもこれだけ似たような事件が起きるなら、きちんと規制する必要があるだろう…ということで、改正に至ったというわけです。

具体的には、「道路交通法」と「自動車運転死傷行為処罰法」で、こちらは運転中に人をケガさせたり、死なせたりしたらどうなるかという法律ですが、この2つがそれぞれ改正されました。いわゆる「あおり運転」は、法律的に「危険運転致死傷罪」と「妨害運転罪」に分類され、規制されることになります。

「危険運転致死傷罪」は、もともと自動車運転死傷行為処罰法で、酔っ払い運転などを分類していたものですが、ここに新たに、あおり運転も含まれることになりました。もう一つ「妨害運転罪」は新しく道路交通法に設けられたもので、人を死なせたりケガさせたりという所まではいかなくても、こういう運転をしてはいけません、と規定したものです。

「危険運転致死傷罪」では、車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前で急ブレーキを掛けたり、著しく接近して運転する行為と、高速道路などで、このような行為によって、その車を停止または徐行させる行為の2つが、新しく設けられました。ケガをさせたら15年以下の懲役、死なせてしまったら1年以上20年以下の懲役となっています。罰金刑はなく懲役だけというのは、刑の重さの現われです。

「妨害運転罪」は10個の類型に分けられています。著しく接近する様な運転はもちろん、急ブレーキや割り込み、蛇運転、不必要なクラクションやパッシングなども妨害運転となります。このような行為で交通の危険を生じさせる恐れがある場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金と決められました。そして、これらの行為で衝突事故を発生させるなど、著しい交通の危険を生じさせると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。ただ「あおり運転」には社会の厳しい目が向けられていますから、罰金だけでは済まないでしょう。

また、運転免許については、これは「一発取り消し」です。「あおり運転」で衝突事故を招き、著しい交通の危険を生じさせた場合の違反点数は35点です。その後3年から10年の間は免許を取ることは許されません。そして、そこまでいかなくても「あおり運転」の違反点数は25点なので、その後2年から5年の間は免許を取ることができません。刑事罰以外にも、重い行政処分が待っているわけですので、車を運転する方は、ぜひ覚えておいて戴きたいです。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇588回テーマ
「あおり運転による法改正」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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