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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/570回テーマ 「民法改正による交通事故損害賠償実務の影響」編 2020年03月13日

代表の中原です。

今週の『くにまるジャパン 極』では、民法が120年ぶりに改正されて、交通事故の損害賠償にも影響が出てくるというお話をしました。今回の改正で、法定利率が5%の固定金利から、変動制になり、施行当初は3%に引き下げられることが決まっています。これにより、損害賠償の金額も変わってきて、具体的には「逸失利益」と「遅延損害金」に影響が出ると考えられます。

逸失利益とは、例えば将来の収入のように、交通事故に遭ったことで得られなくなってしまった利益のことですが、損害賠償では、将来にわたって受け取るはずだった収入を、一括前払いで受け取ることになるわけです。ただそのお金は、銀行に預けたり運用したりすると利息がつきますので,その分を考慮するため、将来に渡って発生するはずの利息分を差し引きます。これを「中間利息控除」といいます。この中間利息には、法定利率が適用されることになっていますので,これが,改正後はとりあえず3%になり,2%分、差し引かれる金額が減って,受け取る金額は増えることになります。

例えば、年収600万円だった40歳の方が事故で寝たきりの状態になった場合、もし無事に過ごしていれば67歳まで働いて収入を得られたと考えられます。この場合は、あと27年あったということになります。そこで27年×600万円から中間利息控除して計算すると、これまではおよそ8800万円だったのが、民法改正後は1億1000万円と査定され、2000万円以上増えることになります。

逆に、遅延損害金は減ることが考えられます。交通事故の損害賠償は、本来、事故が起きた日に支払われるべきものですが、裁判手続きなどで支払いの期日は伸びていきます。そこで、事故発生日から実際に支払われる日まで、賠償金額に法定利率をかけた「遅延損害金」を一緒に請求するのですが、こちらは5%から3%になり、金額は減ってしまうわけです。

法定利率は、施行当初は3%と決まっていますが、それ以降は3年ごとに見直すことが決まっています。遅延損害金の利率は、交通事故発生時点における法定利率によって決まり、それ以降、もし利率が変動したとしても、影響を受けることはありません。これは逸失利益の中間利息控除率についても同じで、事故が起きた日の法定利率ですべてが決まります。

また今回の改正では、「消滅時効」のルールが変更されることになります。これまでは、人身損害についても、物的損害についても、消滅時効は、通常、交通事故から3年間とされていました。これが改正後は、人身損害に限り5年間に延長されます。来月、4月1日以降は、交通事故の損害賠償において、今日ご紹介した以外にも、いろいろ変化が起きてきますので、ぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談頂ければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇570回テーマ
「民法改正による交通事故損害賠償実務の影響」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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